確定申告

確定申告とは?いつから?やり方や流れなど基本情報をわかりやすくご紹介!

確定申告とは
年に1度の大仕事「確定申告」。

はじめて手続きをする人にとって、確定申告はとっても複雑に思えるものです。

でも順序立ててスッキリ整理してみると、意外と誰にでもチャレンジできるようにできています。

今回は、確定申告の基礎知識!確定申告の時期&やり方や流れなど基本情報をわかりやすくご紹介します。
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確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までのその年1年間の所得を合算し、その所得額に応じた税額を計算・算出して申告・納税する手続きのことです。

年末調整と確定申告の違い

サラリーマンの場合、毎月の給与から税金が天引きされており、給料から税金が事前に差し引かれていることを「源泉徴収」と言います。

この毎月の給与から差し引かれる源泉徴収税額は、いわば概算のもので、例えば、年の途中で家族が増えたり減ったりしてもそれ以前の月に遡って修正しませんし、各種の保険料なども本来控除されるべきものが、毎月の給与で差し引かれる税金には考慮されていません。

これにより、ほとんどの人が、天引きされた源泉徴収税額の合計額が、本来納付しなければならない所得税額と一致しないのが普通なのです。

この不一致を精算するのが「年末調整」であり、所得税額を払いすぎていた場合は、そのぶんお金が返ってきますので、ある意味しっかりやっておいて損はない給与所得者にとっては大事な手続きでもあるのです。

この年末調整は、個人でも必要書類を提出しますが、細かな手続きは会社側が行い、所得税額を払いすぎていた場合は還付、不足している場合には徴収するという手続きを行って納税が完了するのです。

上記のようにサラリーマンなどの会社員の場合は、毎月の給与からの源泉徴収税を年末に行う年末調整にて調整・精算・納税しますが、それ以外の人、例えば個人事業主などは、1月1日から12月31日までのその年1年間の所得を計算・確定して申告・納税する必要があり、これを確定申告にて行います

年末調整が毎月の給与から天引きしながら先払いして源泉徴収され、その年の最後の年末調整でその差額分(不足分を徴収、多ければ還付)を調整することで納税が完了するのに対し、確定申告の場合は、毎月税金を天引きされない分、その年の所得が確定した後に後払いにてのまとめての納税となるという違いがあります。

年末調整も確定申告も同じ「所得税」に関する手続きであり、納税するスタイルが違っているぶん、それに合わせた内容で最終的な1年間の所得税の納税を行う必要があるのです。

確定申告が必要な人とは?

会社員の場合は、年末調整をすることで、大部分の人が確定申告をすることなくその年分の所得税等の必要な納税を完了することになりますので、確定申告の必要はありませんが、下記に紹介するような人は年末調整後に別途、確定申告も必要な場合があります

【会社員などの給与所得者の場合】
●本年中の給与の収入金額が2,000万円を超える
2か所以上から給与の支払を受けている人
●副業やダブルワークなどで副収入の所得の合計が20万円を超える
【一般の場合】
●個人事業主などの事業所得不動産所得がある人
年金等の収入がある人
●土地・建物・ゴルフ会員権などを譲渡した人などその年に何らかの所得があった

上記以外にも、医療費控除、住宅取得控除などが適用できる人などは、確定申告することによって税金が還付されるため、確定申告をしたほうがいいですし、年の途中で退職した人なども税金が還付されることが多いため確定申告したほうがいい場合もあります。

下記に確定申告をした方がいい人をご紹介します。

確定申告した方がいい人
●給与所得者で、雑損控除、医療費控除、寄付金控除、住宅取得控除などの適用が受けられる人
●給与所得者で年末調整漏れがあった人(生命保険料控除、地震保険料控除などの申請をしなかった人など)
●年の途中で退職し、再就職せず年末調整を受けていない人
●退職金の支払いを受けた際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出せず20%の税率で源泉徴収され、それが正規の税額よりも少ない人
●予定納税していた人で、所得が少なく確定申告の必要がない人
●副収入所得が20万円以下の給与所得者で副収入に対して源泉徴収されている人
●アルバイトをしている人で源泉徴収されているが年末調整を受けていない人
【確定申告の必要のない人】
●一般の会社員(※勤務先が1か所のみで年末調整により精算済みの人)
●所得がない人(※収入があっても、必要経費や基礎控除ほか所得控除を差し引くとマイナスになってしまう場合は申告の必要はありません。)

確定申告はいつから?

確定申告は、例年、2月16日から3月15日となっています。

ただし、税務署が閉まっている土日は受け付けてもらえませんのでご注意を!

尚、税金が戻る還付申告であれば1月から提出することができますので、税務署が混雑する時期を避けて早めに終わらせることもできますよ。

確定申告の提出先

確定申告する際には、「確定申告書」を住所地を管轄する税務署に申告期間内に提出します。

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尚、申告書を税務署に直接取りに行けない場合は、郵便で税務署に必要書類を請求すると郵送してもらうことも可能です。その際には、返信用封筒に住所・氏名を記入し切手を貼って同封する必要があります。

そのほかにも、申告書や各申告書に必要な添付書類などは、税務署でも配布されていますし、インターネットでもダウンロードして入手することができます

>>>【国税庁】住所地を管轄する税務署一覧
>>>【国税庁】確定申告書および添付書類ダウンロード

申告書の提出は、所轄の税務署に持参してもいいですし、特に疑問や質問もない場合には、郵送にて送付することも可能です。

うっかり申告を忘れていた場合や、ほかの要件で申告もれがあることに気付いた場合などには、5年前までさかのぼって申告することが可能です。

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確定申告のやり方や流れなど基本情報をわかりやすくご紹介!

確定申告のスケジュール

確定申告スケジュール

確定申告は、早く申告すれば、税金が戻って来るのもそのぶん早くなるので、早めに申告するようにするのがおすすめです。

確定申告の流れ

「確定申告ってどうすればいいの?」と慣れない人は戸惑い気味。

まずはしっかり確定申告の流れを掴んでおきましょう!

【ステップ①】必要な書類を準備する
会社員の場合
●確定申告書
●給与所得の源泉徴収票

年金受給者の場合
●確定申告書
●公的年金等の源泉徴収票

自営業者の場合
●確定申告書
●青色申告決算書、収支報告書など

【ステップ②】申告内容に合わせて書類を準備する
医療費控除
●医療費の明細書、通院・入院・薬代の領収書など

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雑損控除
●災害などでやむを得ない支出をした際の領収書など

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寄付金控除
●寄付をした際の受領書など

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住宅ローン控除
●住宅借入金等特別控除額の計算明細書
●銀行などのローン残高証明書
●登記事項証明書
●売買契約書
●工事請負契約書
●住民票の写し など

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【ステップ③】申告書を作成する
●申告書を作成
国税庁が毎年公開している「所得税の確定申告の手引き」もご参考に!

申告書を作成する際に、還付金の受け取り口座の記入が必要ですので、印鑑、キャッシュカードまたは通帳を準備しておきましょう。

【ステップ④】申告書を提出する
●申告期間
2月16日~3月15日
※税務署の閉庁日(土日)を除く。
※郵送の場合、期限日の消印は有効。
【ステップ⑤】税金を納める・戻ってくる
税金を納める
●口座振替
4月20日過ぎに指定した口座から納税額が引き落とされる

●窓口で納付
3月15日までに納税
※銀行などで納税も可能

税金が戻ってくる
●申告後、約1カ月を目安に指定した口座に還付された税金が入金されます。

申告書を出すのが遅れてしまったら?

3月15日までに申告書を出さなかった場合には、原則として「無申告加算税」というペナルティーがかかります。

無申告加算税の率
◆期限を過ぎつつも、税務署からの動きがある前に自主的に申告した場合:5%(※一定の場合不適用)
◆税務署の調査による税額の決定や金額の修正を受けてから申告した場合:15%~20%

尚、税金を払うのが遅れた場合には、上記以外にも延滞税(利子)(※下記参照)や故意の無申告者への罰則が科される場合がありますのでご注意を!

税金を払うのが遅れてしまったら?

3月15日までに税金を払わなかった場合には、原則として延滞税(利子)がかかります。

もし遅れてしまった場合でも、少額であればかからないこともあるので、取り急ぎ本税のほうを早めに支払うようにしましょう。延滞税の金額は、後から税務署より通知されます。

延滞税の利率
◆3月16日から2ヶ月間:年 特例基準割合+1%
◆2カ月を経過した日以降:年 特例基準割合+7.3%

特例基準割合は、平成28年は1.8%

申告書の内容に誤りがあった場合・内容を間違えて提出してしまったら?

申告期間中(3月15日まで)であれば、もう一度申告書を書いて提出が可能で、前の申告書との「差し替え」が認められています。

申告期間後に間違いに気付いた場合には、申告した金額が正しい金額より少ない場合は「修正申告」の手続きをとります。

尚、この場合には、「差し替え」と違い、過少申告加算税延滞税等のペナルティーがかかることもあるのでご注意を!

反対に、申告した金額が正しい金額より多かった場合には、「更正の請求」という手続きをとります。
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まとめ

確定申告は、申告期間内の3月15日までなら、何回でも提出できます。

慣れなくて、添付書類が漏れたり、記入漏れで修正したい場合など何回でも修正した申告書を提出できるので、できれば早めに完成させて見直しなどできる時間を確保するようにするといいかもしれませんね。

  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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