公的書類をはじめ様々な手続き書類で記入することがある「続柄」の項目は、 「続柄って何?」や「どう書けばいいの?」と迷う方も多い項目なんです。
また、分かっているつもりでも意外と間違っている人も多いので改めて確認する意味でもご参考にされてくださいね!
今回は、続柄の基礎知識や書き方&続柄の一覧表付きでご紹介します!
続柄の書き方は?
続柄とは?
続柄とは、血縁関係あるいは婚姻関係を指す語で、親族間の関係という意味で使います。
続柄の読み方は?
「続柄」は、現在では「ぞくがら」と読む方も多く一般的にもなっていますが、本来は「つづきがら」と読みます。
辞書によっても、「ぞくがら」でも出てきますが、「つづきがらに同じ」など「つづきがら」を参照するように書かれてあったり、また「ぞくがらは誤用」と書かれてある辞書もあります。
「つづきがら」は、昭和48年(昭和56年改正)内閣告示第2号の「送り仮名の付け方」の通則6に従えば「続き柄」と表記されるべきですが、送り仮名を省いた表記の「続柄」を役所の内部用語として使用するようになり、それを「ぞくがら」として誤った読み方が広まり、慣用的な表現になっていったともいわれています。
現在では「続柄」に「ぞくがら」の読み仮名が振られていたりもするほどで、「ぞくがら」の読み方が誤りであるとは言い難いものになってきています。
言葉は、時代とともに変化するものです。本来は「つづきがら」が正解で「ぞくがら」は誤用ですが、現在の傾向でいけば、近い将来圧倒的多数な読み方「ぞくがら」が辞書にも表記されるようになるかもしれません。
本来の読み方「つづきがら」を理解したうえで、「つづきがら」や「ぞくがら」を状況に応じて使い分けられるようにするのがおすすめです。
続柄ってどう書くの?
続柄は、その書類の作成者、「本人」から見てどんな関係にあるのか?を、記入するようにします。
※世帯主である父から見ての家族編成です。
父が会社に提出用の書類に書く場合
父=本人
母=妻
祖父=父
祖母=母
長女、長男=子
母が届出書類を書く場合
母=本人
父=夫(世帯主)
祖父=義父
祖母=義母
長女、長男=子
長女がバイト先に提出する履歴書に書く場合
長女=本人
父=父(世帯主)
母=母
祖父=祖父
祖母=祖母
長男=弟
上記のように、状況によって「本人」は変化します。その本人によって続柄は変わります。
続柄を間違いやすい人は、「誰から見て」の部分がよくわからなくて間違った続柄を書きやすいので注意が必要です。
提出書類によっては、「世帯主」から見た場合が多いようですが、「あなたとの続柄」などと書かれてある場合があります。誰が「本人」なのかをしっかりと理解してそれぞれの関係を書くようにすると書きやすいかもしれません。
履歴書や一般的な書類の場合は、上記のように「義父、義母」、「祖父、祖母」などの表記でも問題ありませんが、住民票などでは下記の表記が正式となりますので下記の「続柄一覧表」をご参照ください。
続柄一覧表付きでご紹介!
続柄は「本人」との関係が分かればどんな書き方をしてもいいというものでもありません。
それぞれの続柄に合わせた正しい書き方がありますので、それに合わせて書くようにしましょう。
下記は住民票のうえでの続柄の書き方ですが、公的なものですので一般の書類なども下記を参考にすれば問題ありません。
続柄の一覧
【本人から見た続柄】
【本人から見た続柄】
- 本人
- 本人の父や母
父、母 - 本人の兄弟姉妹
兄、弟
姉、妹 - 本人の父方母方の祖父母
父の父、父の母
母の父、母の母 - 本人の父母の兄弟姉妹(おじ・おば)
父の兄、父の弟、父の姉、父の妹
母の兄、母の弟、母の姉、母の妹 - 本人の子供
子
※戸籍上の続柄の書き方は【長男・二男・長女・二女】※次男・次女は間違いなどの表記となります。一般的には、「子」で大丈夫です。 - 本人の子供の夫や妻
子の夫
子の妻 - 本人の孫
子の子 - 本人の兄弟姉妹の夫や妻
夫の兄、夫の弟、夫の姉、夫の妹
妻の兄、妻の弟、妻の姉、妻の妹 - 本人の兄弟姉妹の子供(おい・めい)
兄の子、弟の子
姉の子、妹の子
【夫の親族】
【夫の親族】
- 夫の父母
夫の父、夫の母 - 夫の祖父母
夫の父の父、夫の母の母 - 夫の兄弟姉妹
夫の兄、夫の弟
夫の姉、夫の妹 - 夫の兄弟姉妹の子供(おい・めい)
夫の兄の子、夫の弟の子
夫の姉の子、夫の妹の子 - 夫の親の兄弟姉妹(おじ・おば)
夫の父の兄、夫の父の弟、夫の父の姉、夫の父の妹
夫の母の兄、夫の母の弟、夫の母の姉、夫の母の妹 - 夫の親の兄弟姉妹の子供(いとこ)
夫の父の兄の子、夫の父の弟の子、夫の父の姉の子、夫の父の妹の子
夫の母の兄の子、夫の母の弟の子、夫の母の姉の子、夫の母の妹の子
【妻の親族】
【妻の親族】
- 妻の父母
妻の父、妻の母 - 妻の祖父母
妻の父の父、妻の母の母 - 妻の兄弟姉妹
妻の兄、妻の弟
妻の姉、妻の妹 - 妻の兄弟姉妹の子供(おい・めい)
妻の兄の子、妻の弟の子
妻の姉の子、妻の妹の子 - 妻の親の兄弟姉妹(おじ・おば)
妻の父の兄、妻の父の弟、妻の父の姉、妻の父の妹
妻の母の兄、妻の母の弟、妻の母の姉、妻の母の妹 - 妻の親の兄弟姉妹の子供(いとこ)
妻の父の兄の子、妻の父の弟の子、妻の父の姉の子、妻の父の妹の子
妻の母の兄の子、妻の母の弟の子、妻の母の姉の子、妻の母の妹の子
【その他】
【その他】
- 同居人
※親族以外の関係者など。同棲の場合など。 - 縁故者
※すでに婚姻している人が他の男女と内縁関係にある場合は、夫(未届)や妻(未届)とは書けず「縁故者」となる。
※養子縁組届が届出されていない事実上の養子の場合は「縁故者」となる。 - 夫(未届)
※同棲の場合や事実婚の場合など。「未届」は内縁の配偶者を指す。 - 夫(未届)の子
内縁の夫の子 - 妻(未届)
※同棲の場合や事実婚の場合など。「未届」は内縁の配偶者を指す。 - 妻(未届)の子
内縁の妻の子 - 夫の子
夫の連れ子。再婚相手の子供と養子縁組をしない場合。 - 妻の子
妻の連れ子。再婚相手の子供と養子縁組をしない場合。
続柄に関しては、個人情報やプライバシー保護の観点から「世帯主との続柄の記載方法」の改正が行われて以降、「長男」や「長女」などの表記は廃止されすべて「子」と表記されるようになりました。
また、これにより養子も「子」で統一されています。
改正内容については下記もご参照ください。
>>>【参考】総務省「住民基本台帳事務処理要領について」P93~94
ポイント
【婿と養子縁組をしている場合】「子」
【婿と養子縁組をしてない場合】「子の夫」
まとめ
個人情報やプライバシー保護など、現在では知らない間に改正などが行われていて、昔とは馴染みのない表記が使われていることもよくあります。
昔の常識は今の非常識。にもなりやすく、きちんと理解しておきたいものですね!