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確定申告 雑損控除の書き方&必要書類は?記入例つきでご紹介!

最近の日本では、異常気象をはじめ自然災害も毎年のように起こっています。

地震や台風などで住宅に家財に被害を受けた場合、「雑損控除」の申告をすることで税金の減額や還付が受けられます。

また、災害だけでなく盗難横領などで資産が損害を受けた場合も「雑損控除」の申告ができますので、何らかの形で資産に損害を受けた場合に活用できる「雑損控除」について覚えておくと、いざ!という時に大変助かります。

今回は、雑損控除が受けられる要件とともに、雑損控除の必要書類&書き方について記入例つきでご紹介します。

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確定申告 雑損控除の書き方&必要書類は?記入例つきでご紹介!

確定申告 雑損控除

雑損控除の対象とは?

雑損控除の対象となるのは家財や現金などの「生活に通常必要な資産(住宅・家具・衣服など)」に限られます。

別荘や30万円超の貴金属、骨とう品などは対象外です。(これらの生活に通常必要でない資産は、その年かその翌年にあなたに譲渡所得があれば、その所得で損失分を差し引きできます)

また、住宅の取り壊し費用など、災害に関してやむを得ず支出した費用があれば「災害関連支出」として控除対象になります。

ポイント

申告時には領収書の添付が必要なので、領収書を保管しておきましょう。

災害で住宅や家財の時価の1/2以上の損失があったときは、「災害減免法」により税金を軽減・免除してもらう方法もあります。

ポイント

雑損控除災害減免法、どちらかを選べますが、損害が大きくて今年だけで引ききれないようなケースでは、原則3年間の繰り越しができる雑損控除で申告するほうが有利です。

控除金額の計算法は?

雑損控除として控除できる金額は、次のうちいずれか多いほうの金額となります。

①損失の金額-保険金などで補てんされる金額-所得金額の合計額×10%
②災害による支出の金額-5万円

「損失の金額」は、その資産を購入した合計額ではなく、損失を受けた時の時価を合計したものです。

「災害による支出の金額」では、証明できる書類が必要になるので用意しておきましょう。

尚、損失額が大きく、その年の所得金額を超える場合は、翌年以降3年間を限度に繰り越して控除を受けることができます。

所得が1,000万円以下の場合は「災害減免法」の選択も可能

雑損控除とは別に、所得金額の合計金額が1,000万円以下の人が災害にあった場合に「災害減免法」により所得税が軽減もしくは免除されるものもあります。

雑損控除が所得控除なのに対して災害減免法は税額控除となり、控除の方法が異なります。

災害減免法の要件としては、災害によって受けた住宅や家財の損害金額(保険金等により補填される金額を除く)がその時価の2分の1以上の場合(※盗難や横領による損害は対象外)となっています。

災害減免法で軽減・免除される所得税額

所得金額の合計額 軽減または免除される所得税額
500万円以下 所得税額の全額
500万円超750万円以下 所得税額の2分の1
750万円超1000万円以下 所得税額の4分の1

災害減免法は、当年の所得税だけを軽減・免除するもので、損害額が所得金額を超えて1年で控除できない場合は、損害の繰り越しができる雑損控除を選択するほうが有利な場合もあります。

それぞれ比較検討してどちらを選択するか確認してから手続きをするようにしましょう。

雑損控除・災害減免法の申告に必要な書類は?

雑損控除や災害減免法を受けるためには2月16日~3月15日(還付申告の場合は1月1日から)の間に確定申告を行う必要があります。

それぞれ下記の必要書類をそろえて手続きを行います。

雑損控除の場合
●給与所得者は源泉徴収票
●災害関連の支出に関しては領収書、火災は消防署、盗難は警察が発行する被害額届出用の証明書
●災害時のやむを得ない支出については領収書

「これはどうなのかな?」と思ったら、証明書や領収書は全部保管し、詳しくは税務署に確認するようにしましょう。

災害減免法の場合
●損失額の明細書

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会社員などの給与所得者は、勤務先に「源泉所得税の徴収猶予・還付申請書」を提出することで、災害のあった日からその年の12月31日までの給与の所得税の徴収猶予を受けることができますので覚えておきましょう!

①損失の金額-保険金などで補てんされる金額-所得金額の合計額×10%
②災害による支出の金額-5万円

雑損控除の申告書の書き方&記入例

例)
災害の原因:台風
損害年月日:令和○年9月4日
損害を受けた資産:住宅、家財
損失の金額:200万円
保険金などで補てんされる金額:140万円
所得金額の合計額:4,360,000円
災害による支出の金額:10万円

尚、雑損控除として控除できる金額は、次のうちいずれか多いほうの金額となります。

①損失の金額-保険金などで補てんされる金額-所得金額の合計額×10%
②災害による支出の金額-5万円

記入例の場合は、下記のような算出となり、①>②となるため164,000円確定申告書第一表の⑰「雑損控除」欄に記入します。

①損失の金額-保険金などで補てんされる金額-所得金額の合計額×10%
2,000,000円-1,400,000円-4,360,000円×10%600,000-436,000164,000円

②災害による支出の金額-5万円
100,000円-50,000円=50,000円

確定申告書第一表_例雑損
確定申告書第二表_例雑損
確定申告_源泉例雑損

①収入金額等
確定申告書第一表_例雑損01

確定申告書の「収入金額等」の欄には、給与や年金でいえば額面の金額。
配当でいえば源泉徴収前の金額、「収入金額等」の「一時」の欄には保険の満期返戻金などを記載することになります。

記入例の場合は、源泉徴収票の「支払金額」の金額を記入します。

②所得金額
確定申告書第一表_例雑損02

所得金額とは、収入金額から必要経費を差し引いたものです。

給与所得の場合は、収入金額から給与所得控除額を差し引いた後の金額を記載します。

記入例の場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」の金額を記入します。

③所得から差し引かれる金額
確定申告書第一表_例雑損03

申告書では「所得から差し引かれる金額」にその14種類の所得控除額を記入します。

【14種類の所得控除額】
●社会保険料控除
●小規模企業共済掛金控除
●生命保険料控除
●地震保険料控除
●寡婦(寡夫)控除
●勤労学生控除
●障害者控除
●配偶者控除
●配偶者特別控除
●扶養控除
●雑損控除
●医療費控除
●寄附金控除

年末調整時から生命保険料控除や配偶者控除、扶養控除などの所得控除に変更がある場合で、そこに雑損控除だけが加わる場合は、社会保険料控除から基礎控除までの部分を取りまとめ、そこに雑損控除だけを加筆するという書き方でもよいとされています。

記入例の場合は、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の金額を記入します。

④税金の計算
確定申告書第一表_例雑損04

「課税される所得金額」欄には、下記で算出した金額を記入します。
●所得金額の合計4,360,000円-所得から差し引かれる金額の合計2,024,000円=2,336,000円
1,000未満は切り捨てのため、2,336,000円となります。

「上の30に対する税額」欄は、下記の【所得税額の速算表】を参照し、該当する金額の税率と控除額から算出します。

記入例の場合は、下記の計算により算出した金額を記入します。
●2,336,000円×10%-97,500円=136,100円

課税総所得額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

尚、平成25年から復興特別所得税2.1%(※記載例では2,858円)も考慮した138,958円が最終的な所得税額になります。

次に、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を「48 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に記入します。

給与からの源泉徴収税額は194,500円差し引かれていましたが、実際の正しい税額は138,958円のため、記入例では55,542円が還付されることになります。

確定申告書Aの第二表の記入
確定申告書第二表_例雑損

第二表に、災害による損害の状況を記載します。

まとめ

雑損控除の対象は生活に通常必要なものだけに限られますが、少しでも税金を軽減できる手段として覚えておくと心強いですよ。

  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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