国や地方公共団体などに寄付をした場合は、「寄付金控除」が適用されます。
「寄付金って私には関係ないな・・・。」なんて思っていませんか?現在利用が急増している「ふるさと納税」もこの寄付金控除に該当するんですよ!
ふるさと納税も含めて寄付金控除について、しっかり知識を身に付けておきたいところですね!
今回は、ふるさと納税にも使える!確定申告の寄付金控除の必要書類&書き方を記入例つきでご紹介します。
確定申告 寄付金控除の書き方&必要書類は?記入例つきでご紹介!
特定寄付金に該当するもの
寄付金と言えども、どこに寄付をしても控除が受けられるわけではなく、特定寄付金は次のいずれかに当てはまるものをいいます。
- 国や地方公共団体に対する寄付金
例)ふるさと納税など - 学校法人、社会福祉法人などの特定の団体に対する寄付金
例)赤い羽根募金(共同募金会)、ユニセフへの寄付など - 財務大臣が指定した公益社団法人に対する寄付金
例)赤十字社への募金、国立大学、オリンピックの開催、国宝の修復などへの寄付など - 認定・特例認定NPO法人や特定公益増進法人(単なるNPO法人は含まれません)
例)認定NPO法人の一覧は内閣府のNPO法人ホームページで確認できます。 - 政治活動に対する寄付金
上記の表にあてはまるような法人に2,000円を超える寄付金を払っていたら、その金額をあなたの所得から差し引くことができます。これを「寄附金控除」といいます。
控除を受けるためには、申告書に寄付金を払ったときの領収書を貼る必要があるので、領収書は大切にとっておきましょう。
なお、政党や政治資金団体に政治活動への寄附をしたときや、認定NPO法人などへ寄附をしたときは「寄附金控除」とは別に「税額控除」といって、計算された税額からダイレクトに税金分を差引いてもらう方法もあります。
寄付金控除を申告するための必要書類は?
◆給与所得の源泉徴収票
◆特定寄付金の受領書
◆税額控除対象法人であることを証明する書類の写し(認定NPO法人以外で税額控除制度を適用する場合)
寄付金控除の申告書の書き方&記入例
寄附(ふるさと納税)額:60,000円
会社員などの給与所得者の場合は、確定申告書Aを利用しましょう。
確定申告書Aには、【第一表】と【第二表】がありますのでどちらも漏れなく記入していきます。

申告書では「所得から差し引かれる金額」にその14種類の所得控除額を記入します。
【14種類の所得控除額】
●社会保険料控除
●小規模企業共済掛金控除
●生命保険料控除
●地震保険料控除
●寡婦(寡夫)控除
●勤労学生控除
●障害者控除
●配偶者控除
●配偶者特別控除
●扶養控除
●雑損控除
●医療費控除
●寄附金控除
年末調整時から生命保険料控除や配偶者控除、扶養控除などの所得控除に変更がない場合で、そこに寄附金控除だけが加わる場合は、社会保険料控除から基礎控除までの部分を取りまとめ、そこに寄附金控除だけを加筆するという書き方でもよいとされています。
記入例の場合は、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の金額を記入します。
次に寄附金控除額欄は、所得税からのふるさと納税分の控除額を記入します。「ふるさと納税額」と「所得金額の合計(第一表(5)の金額)×40%」の少ない方の金額-2000円。
記入例の場合は、
◆所得金額の合計4,226,000円×40%=1,690,400円
60,000円<1,690,400円
これにより、少ない方の金額60,000円-2000円=58,000円(寄附金控除額)を「19 寄附金控除額」欄に記入し、「16 6から15までの計」+「19 寄附金控除」の合計金額を「20 合計16+17+18+19」欄に記入します。
課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円以上 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
記入例の場合は、下記の計算により算出した金額を記入します。
尚、平成25年から復興特別所得税2.1%(※記載例では2,688円)も考慮した130,688円が最終的な所得税額になります。
次に、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を「38 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に記入します。
給与からの源泉徴収税額は140,200円差し引かれていましたが、実際の正しい税額は130,688円のため、記入例では9,512円が還付されることになります。
確定申告書Aの【第二表】の記入
第二表に、寄附金の状況を記載します。
自治体が発行した「受領証明書」を確認しながら、寄附先の名称、所在地、寄附額を記入します。「寄附金税額控除」欄の上段「都道府県、市区町村分」へも金額を記入します。
尚、「所得の内訳」は、源泉徴収票の「支払い金額」および「源泉徴収税額」欄の金額をそれぞれ転記します。
まとめ
ふるさと納税は、所得税よりも住民税からの控除が大きいので活用することでメリットも大きい節税対策となります。