災害時に義援金を送ったり政党などに寄付したときに「寄付金控除」が適用されます。
「寄付金って私には関係ないな・・・。」なんて思っていませんか?現在利用が急増している「ふるさと納税」もこの寄付金控除に該当するんですよ!
ふるさと納税も含めて寄付金控除について、しっかり知識を身に付けておきたいところですね!
今回は、ふるさと納税にも使える!確定申告の寄付金控除の必要書類&書き方を記入例つきでご紹介します。
確定申告 寄付金控除の書き方&必要書類は?記入例つきでご紹介!
特定寄付金に該当するもの
寄付金といえども、どこに寄付をしても控除が受けられるわけではなく、特定寄付金は次のいずれかに当てはまるものをいいます。
寄附金の種類
- 国や都道府県・市区町村などの地方公共団体への寄付
- 特定の公益増進法人への寄付
●国立大学法人などを含む独立行政法人
●病院事業の経営などをする地方独立行政法人
●日本赤十字社など
●公益社団法人、公益財団法人
●私立学校法人で一定のもの
●社会福祉法人(※赤い羽根共同募金など)、更正保護法人 - 公益社団法人などへの寄付金で財務大臣が指定しているもの
- 特定の公益信託の信託財産とするための寄付
- 認定NPO法人への寄付
- 政治活動に対する寄付
- エンジェル税制による投資(※1,000万円が限度で一定の条件が必要)
上記の表にあてはまるような法人に2,000円を超える寄付金を払っていたら、その金額をあなたの所得から差し引くことができます。これを「寄附金控除」といいます。
控除を受けるためには、申告書に寄付金を払ったときの領収書を貼る必要があるので、領収書は大切にとっておきましょう。
なお、政党や政治資金団体に政治活動への寄附をしたときや、認定NPO法人や特定の公益社団法人などへの寄附をしたときは「寄附金控除」とは別に「税額控除」といって、計算された税額からダイレクトに税金分を差引いてもらう方法もあります。
寄付金控除を申告するための必要書類は?
◆給与所得の源泉徴収票
◆特定寄付金の受領書
◆税額控除対象法人であることを証明する書類の写し(認定NPO法人以外で税額控除制度を適用する場合)
寄付金控除の申告書の書き方&記入例
寄附額(日本赤十字社ウクライナ支援):100,000円
確定申告書には、【第一表】と【第二表】がありますのでどちらも漏れなく記入していきます。
源泉徴収票の「支払金額」を記入します。
源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入します。
申告書では「所得から差し引かれる金額」にその14種類の所得控除額を記入します。
【14種類の所得控除額】
●社会保険料控除
●小規模企業共済掛金控除
●生命保険料控除
●地震保険料控除
●寡婦(寡夫)控除
●勤労学生控除
●障害者控除
●配偶者控除
●配偶者特別控除
●扶養控除
●雑損控除
●医療費控除
●寄附金控除
年末調整時から生命保険料控除や配偶者控除、扶養控除などの所得控除に変更がない場合で、そこに寄附金控除だけが加わる場合は、社会保険料控除から基礎控除までの部分を取りまとめ、そこに寄附金控除だけを加筆するという書き方でもよいとされています。
記入例の場合は、源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」の金額を記入します。
次に寄附金控除額欄を記入します。「寄附金額」と「所得金額の合計(第一表(6)の金額)×40%」の少ない方の金額-2000円。
記入例の場合は、
◆所得金額の合計:4,360,000円×40%=1,744,000円
100,000円<1,744,000円
これにより、少ない方の金額100,000円-2000円=98,000円(寄附金控除額)を「28 寄附金控除額」欄に記入し、「25 13から24までの計」+「28 寄附金控除」の合計金額を「29 合計25+26+27+28」欄に記入します。
所得金額の合計-所得から差し引かれる金額の合計の金額を「30 課税される所得金額(12-29)」欄に記入します。
※1,000円未満の端数は切り捨てる。
「30 課税される所得金額(12-29)」欄は、下記の【所得税額の速算表】を参照し、該当する金額の税率と控除額から算出します。
課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
記入例の場合は、下記の計算により算出した金額を記入します。
●2,402,000×10%-97500=142,700
尚、平成25年から復興特別所得税2.1%(※記載例では2,996円)も考慮した145,696円が最終的な所得税額になります。
次に、源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を「45 所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に記入します。
給与からの源泉徴収税額は194,500円差し引かれていましたが、実際の正しい税額は145,696円のため、記入例では48,804円が還付されることになります。
確定申告書Aの【第二表】の記入
第二表に、寄附金の状況を記載します。
尚、「所得の内訳」は、源泉徴収票の「支払い金額」および「源泉徴収税額」欄の金額をそれぞれ転記します。
まとめ
寄附金控除についてご紹介しました。