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確定申告 医療費控除の明細書の書き方を記入例付きでご紹介!交通費や治療内容も!

自分や家族の医療費を支払ったときに受けられる「医療費控除」

平成29年からは「セルフメディケーション税制」がはじまり、通常の医療費控除とどちらか有利なほうを選んで申告できるようになりました。

年間の医療費って改めて計算してみると、意外と額が大きいもの。

賢く、正しく申告して控除を受けたいものですが、「いざ!やってみよう!」と思っても、なんだかむずかしく感じてしまうもの。

でも、ポイントを抑えれば、そんなにむずかしくないんですよ!

今回は、確定申告の医療費控除の明細書の書き方を記入例付きでご紹介します。交通費や治療内容など「どう書くの?」と疑問に思ったら是非参考にされてみてくださいね!

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確定申告 医療費控除の明細書の書き方を記入例付きでご紹介!交通費や治療内容も!

医療費控除明細書書き方

平成29年分から医療費控除の申請方法が変更になりました

平成29年1月1日から、特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した人が要件を満たしている場合に、医療費控除の特例として所得控除を受けられる「セルフメディケーション税制」が始まりました。

これは、医療費の削減を目的として、自らの体調管理を市販薬などで行っている人が所得控除を受けられるようにしたものです。

通常の「医療費控除」では対象外だった人でも、この「セルフメディケーション税制」の対象にはなる場合もあります。

セルフメディケーション税制についての詳細や確定申告方法については下記の記事をご参考に!

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なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例のため、従来の医療費控除と同時に利用することはできません。

「セルフメディケーション税制」と従来の「医療費控除」いずれかを選択することになります。

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例がはじまったことで、従来の医療費控除も申請方法が変更されました。

変更のポイントを下記にご紹介します。

医療費控除の申請方法の改正まとめ
「セルフメディケーション税制」「医療費控除」いずれかを選択することになった。

「医療費控除」を申告する場合、「医療費控除の明細書」の添付が必要になった。

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「医療費控除」を申告する場合、医療費の領収書の添付または提示が必要なくなった

◆「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。

◆所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。

ポイント

「医療費通知」(医療費のお知らせなど)は、1月~10月までの医療費について記載されているのが一般的です。そのため、どうしても11月12月分の医療費については、医療費通知に記載されていない場合が多く、必然的に11月12月分は領収書をもとに明細書に記載することが必要になります。

ポイント

「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を添付する場合は、領収書の保管は必要ないのかな?とも思いがちですが、税務署から明細書の確認などにより後日問い合わせがある場合もあるので、【「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。】というのは、必須で守っておいた方がいいでしょう。
参考【国税庁】医療費控除の明細書のPDF

まずは、確定申告で医療費控除に必要な書類を確認しましょう。

  • ①確定申告書
  • ②医療費の明細書
    >>>医療費控除の明細書
  • ③源泉徴収票(会社員の場合)
  • ④医療費の領収書
  • ⑤医療費通知(医療費のお知らせ)

①の確定申告書への記入は、 「②医療費の明細書」または「医療費控除の明細書」の記入が済んでから書くようにします。

医療費の明細書への記入例

医療費控除の明細書2022_00

医療費通知(医療費のお知らせ)&医療費控除の明細書にての新しい申告方法では、上記のような様式の「医療費控除の明細書」を使用します。

>>>医療費控除の明細書のPDF

下記に各箇所の書き方について記入例つきでご紹介していきます。

1 医療費通知に関する事項

医療費控除の明細書2022_01

ここには、

①医療費通知に記載された医療費の額
②①のうち、その年中に実際に支払った医療費の額
③②のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額
について記入します。

医療費通知とは?

医療費のお知らせ2022

医療費通知とは、「健康保険証」を発行する「健康保険組合」などの医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類です。(※上記の図、参照)

これまでも「医療費通知」「医療費のお知らせ」などの名称などで目にしたことがある方は多いのではないでしょうか?

定期的に送られてはくるものの、どう活用すればいいのか疑問に感じていた人もいるかもしれません。

それこそ、医療費控除の際に活用できれば領収書の添付なども必要なく便利だと感じていたものですが、平成29年分からは、めでたくこの通知書を活用することになり、「領収書」の添付の必要がなくなりました。

ポイント

平成29年分の確定申告から、医療費控除を受ける場合に「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付しなければならないこととされていますが、医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

ポイント

「医療費通知」(医療費のお知らせなど)は、1月~10月までの医療費について記載されているのが一般的です。
そのため、確定申告の際には1月~12月までの1年間の申告となるため、「医療費通知」(医療費のお知らせなど)には、記載されていない(11月12月分など)ものもあります。
「医療費通知」(医療費のお知らせなど)をよく確認して、記載のないものがあれば別途明細書に記載が必要になるのでご注意ください。

健康保険組合などから「医療費のお知らせ」や「医療費通知」などの通知書が届いたら、とりあえず捨てずに、医療費控除で使えるので保管しておきましょう。

なお、「1 医療費通知に関する事項」に記入した「医療費のお知らせ」などについては、確定申告書と一緒に提出する必要があります。

では、「1 医療費通知に関する事項」の各箇所の書き方は下記にご紹介します。

①医療費通知に記載された医療費の額
医療費通知に記載された自己負担額の合計額を記入します。なお、通知が複数ある場合は、すべて合計し記入します。
②①のうち、その年中に実際に支払った医療費の額
①で記入した医療費のうち、その年中に実際に支払った医療費の合計額を記入します。
※医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合があるため、実際に支払った領収書などと見比べ、確認し、合計額を記入します。
③②のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額
②で記入した医療費のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額を記入します。
※生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産一時金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。

平成29年以降から利用できる新しい申告方法で確定申告する場合は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の提出が必要となり、各健康保険組合等から送られてくる医療費通知(医療費のお知らせ)の添付が必要となります。

医療費通知(医療費のお知らせ)に間違いがなければ、その医療費通知に記載されている金額を医療費控除の明細書に転記して終了となるわけですが、医療費通知に記載された医療費の額は、実際に支払った金額と異なる場合があるため、領収書を確認する必要があります。

そのため、従来通り医療機関や薬局などの領収書はきちんととっておいて、医療費通知に記載されている金額と照らし合わせる作業も必要となります。

「医療費通知」(医療費のお知らせなど)は、1月~10月までの医療費について記載されているのが一般的です。

そのため、確定申告の際には1月~12月までの1年間の申告となるため、「医療費通知」(医療費のお知らせなど)には、記載されていない(11月12月分など)ものもあります。

「医療費通知」(医療費のお知らせなど)をよく確認して、記載のないものがあれば別途明細書に記載が必要になるのでご注意ください。

また、明細書の記入内容の確認のため、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。後日、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書はしっかり保管しておきましょう。

2 医療費(上記1以外)の明細

医療費控除の明細書2022_02

ここには、その年中に自己または生計を一にする配偶者その他の親族のために支払った医療費について、領収書から必要事項を記入します。

注意ポイント

「1 医療費通知に関する事項」記入したものについては記入不可ですのでご注意を!
①医療を受けた方の氏名
医療(治療)を受けた人の氏名を記入します。
②病院・薬局などの支払先の名称
○○病院・□□薬局などを記入します。
③医療費の区分
医療費の内容として該当するものをすべてチェックします。
「その他の医療費」には、通院費医療用器具の購入などがある場合にチェックします。
※診察などで同じ病院に複数回通院している場合には、まとめて記入してもOKです。
例)
5/13 ○○病院 診察:1,630円、その際の通院費(JR、△△バス):往復2,430円
5/18 ○○病院 診察:1,630円、その際の通院費(JR、△△バス):往復2,430円
○○病院計:3,260円、通院費計:4,860円

医療費控除の明細書2022_03

④支払った医療費の額
医療費控除の対象となる金額を記入します。
控除の対象となる医療費の範囲などは下記の記事や、国税庁HPもご参考に!
関連確定申告の医療費控除とは?期限や必要書類など分かりやすくご紹介!
⑤④のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
②で記入した医療費のうち、生命保険や社会保険などで補填される金額を記入します。
※生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金(入院費給付金、出産一時金、高額療養費など)がある場合に、その金額を記入します。

医療費控除の明細書2022_04

上記を全部記入し終わったら、それぞれの合計額を計算し、「ウ」と「エ」欄に記入し、「医療費の合計」欄も記入します。

医療費の明細書【控除額の計算】の記入例

医療費控除の明細書2022_05

A【支払った医療費】
2 医療費(上記1以外)の明細で算出した「医療費の合計 」の金額を記入します。
B【保険金などで補填される金額】
2 医療費(上記1以外)の明細で算出した「医療費の合計 」の金額を記入します。
C【差引金額(A-B)】
「A支払った医療費」から「B保険金などで補填される金額」を差し引いた金額を記入します。
「B保険金などで補填される金額」がない場合は、「A支払った医療費」の金額をそのまま記入します。
D【所得金額の合計額】
確定申告書で記入する「所得金額の合計」の額を記入します。
サラリーマンの方などの場合は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を記入します。
E【D×0.05】
「D所得金額の合計額」に0.05を掛けた金額を記入します。
F【Eと10万円のいずれか少ない方の金額】
Eと10万円のいずれか少ない方の金額を記入します。
所得金額が200万円未満の場合は、医療費の合計が10万円以下でも医療費控除を受けることができる場合があります。
G【医療費控除額C-F】
「C差引金額(A-B)」から「F Eと10万円のいずれか少ない方の金額」を差し引いた金額が医療費控除の額になります。
この金額は、確定申告書の「所得から差し引かれる金額の医療費控除」に記入する金額となります。

まとめ

いかがでしたか?

医療費控除は平成29年以降からは改正が行われ、申告方法も変わりました。

その年によっては、「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」のどちらを選択するのがいいのか?について確認してからそれぞれの準備が必要になってきます。

これからは、各個人が賢く申告し、節税対策をしっかり行う時代になってくるのかもしれませんね。

  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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