確定申告

セルフメディケーションと医療費控除との違いや比較&どっちがお得なの?

自分や家族などの医療費を支払ったときに受けられる「医療費控除」

2017年1月1日から新しく運用が始まった、医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」

従来の医療費控除を利用する人はセルフメディケーション税制の控除は受けられませんし、セルフメディケーション税制を利用する人は従来の医療費控除を受けることはできません。

これにより、通常の医療費控除とどちらか有利なほうを選んで申告する必要があるのです。

また、従来の医療費控除では対象外だった人でもセルフメディケーション税制の対象になる場合もあります。

「医療費控除」と「セルフメディケーション税制」を正しく理解しつつ、どちらを選んだほうがお得なのか?賢く活用したいものですね。

そこで今回は、セルフメディケーションと医療費控除との違いや比較&どっちがお得なの?について詳しくご紹介します。

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セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは

平成29年(2017年)1月1日より新たに運用が始まった「セルフメディケーション税制」

セルフメディケーションとは、「自分自身で健康管理を行い、軽い身体の不調は自分で手当てすること」

このセルフメディケーションを推進していくことで、各個人の自発的な健康の維持や管理、疾病予防の取り組みを促進するとともに、医療費の適正化にもつなげていこうという取り組みで、セルフメディケーション税制は、適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替えを進める観点から、健康維持増進および疾病の予防への取り組みを行う人々に向けて創設された制度なのです。

具体的には、その年の1月1日から12月31日までの1年間にOTC医薬品の購入代金の合計が、1万2,000円を超えた場合、申告することで所得から控除を受けることが可能になるというものです。

OTC医薬品とは?

「OTC」とは、「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」の略語で、対面販売で薬を購入することを意味し、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことをいいます。

OTC医薬品かどうかはどうやって見分けるの?

この制度の施工後は、OTC医薬品の対象となる薬に関して、下記ような専用のロゴが表示される予定です。

セルフメディケーション税制

ですが、生産の都合上、上記のロゴマークが表示されない場合もあります。その場合でも、購入したレシートには「セルフメディケーション税制の対象商品です」「★」マークなど対象商品か否かが一目でわかるようになっていますので、そちらで確認するのもOK!

また、購入する時点でセルフメディケーション税制の対象商品かどうか知りたい場合には、薬局の店員さんなどに聞いて、確認してから購入するのもおすすめです。

この対象となる市販薬等については厚生労働省のHPなどで公開されていますので下記をご参考に!
参考厚生労働省HP【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について】

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現在の医療費控除は年間10万円を超えた医療費に対して申告することで控除ができていましたが、この制度は、年間1万2,000円を超えると所得控除できるとあって、活用できるご家庭も多いかもしれません。

納税者の立場からすると、セルフメディケーション税制は理解してうまく活用すればお得な制度であることは間違いありません。

でも、ケースによっては、現在の医療費控除を利用したほうがお得な場合もあるため、各個人の所得や医療費の合計額に応じて、適切な制度を活用していく必要があります。

セルフメディケーションと医療費控除との違い&どっちがお得なの?

申告することで所得から控除を受けることが可能になる制度として、現在馴染みが深いものといえば、「医療費控除」があります。

現在の医療費控除は、簡単に言うと、病院や歯医者などの治療代や薬代、薬局で購入した医薬品、病院までの交通費、介護費用などの治療のためにかかった費用が、年間(その年の1月1日から12月31日までの期間)で10万円以上の場合(自分や家族の分も含む)に受けることができる制度です。

一方、新しい制度である「セルフメディケーション税制」は、年間(その年の1月1日から12月31日までの期間)に自分や家族が購入したOTC医薬品の合計金額が1万2,000円を超えた場合に、その超えた分を所得から控除できる制度です。

セルフメディケーションは医療費控除との併用は不可!

セルフメディケーション税制の注意点として、現在の医療費控除との併用ができない点があり、セルフメディケーションと医療費控除と、どちらを適用したほうがお得になるか?を計算してからどちらかの制度を選択し、申告する必要があります。

セルフメディケーションと医療費控除 どっちがお得?

新しい制度であるセルフメディケーションと、現在の医療費控除の併用ができないとなると、気になるのがどちらがお得なの?というところかもしれません。

医療費控除の控除額は?

医療費控除は、最高200万円を限度として、自分や家族(自己と生計を一にする配偶者その他の親族)の医療費を支払った場合に、その年中(その年の1月1日から12月31日までの期間)に支払った医療費の金額から、高額療養費や生命保険等で補てんされる金額を引き、さらに、10万円(総所得200万円未満の場合は総所得金額の5%)を引いた金額が控除額となります。

医療費控除の計算方法

セルフメディケーション税制の控除額は?

セルフメディケーション税制の上限は、年間で10万円までと定められており、その年中(その年の1月1日から12月31日までの期間)に自分や家族(自己と生計を一にする配偶者その他の親族)が購入したOTC医薬品の合計金額が1万2,000円を超えた場合に、その超えた分を所得から控除することができるため、最大控除額は8万8,000円となります。

例)年中に支払ったOTC医薬品の合計額:10万円
10万円-1万2,000円=8万8,000円(※最大控除額)

セルフメディ最大控除額

上記のように最大控除額という点では、医療費控除がお得になりやすいといえますし、年間10万円以上の医療費は使わず、医薬品の購入が多い場合にはセルフメディケーションがお得になるといえます。

セルフメディケーション税制は、制度を利用できる金額が大幅に下がったため、病院などにはあまり行かない、または行く時間が取れないなどの理由により、市販の薬を使用することが多い人には嬉しい制度かもしれません。

ですが、セルフメディケーションはあくまで「OTC医薬品の購入金額」に限定されていますので、妊娠や出産、難病や大病などで医療機関を継続的に利用したり、体調が悪い時に医療機関を受診する方など定期的に医療機関を利用する場合には、現在の医療費控除を適用したほうがお得になるかもしれません。

それぞれ、ご家庭の事情や年間(その年の1月1日から12月31日までの期間)の治療費や薬代などを比較し検討しながら賢く利用する必要があるともいえます。

目安として、医療費控除の対象額セルフメディケーション税控除の対象額が、10万円以下なら「セルフメディケーション」、合計額が10万円以上18万8,000円以下なら「控除額が大きいほうを選ぶ」、合計額が18万8,000円以上の場合は「医療費控除」という目安を参考にするとわかりやすいかもしれません。

セルフメディ医療費控除比較

尚、ここでもうひとつ注意しておきたいのが、セルフメディケーション税制に適用となるOTC医薬品には、セルフメディケーション税制と医療費控除どちらにも適用されるものと、医療費控除のみ適用されるものがあるところ。

OTC医薬品

これにより、セルフメディケーション税制と医療費控除どちらにも適用されるOTC医薬品を購入した場合は、その購入金額の合計が1万2,000円を超えた場合、セルフメディケーション税制を受けられますが、セルフメディケーション税制の対象とならないOTC医薬品を購入した場合は、その他の医療費控除の対象となる費用と合算して10万円を超えれば医療費控除を受けられるということになり、セルフメディケーション税制は受けられないということになります。

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なんだか、難しくてややこしい感じですが、わかりにくい場合は下記の参考例を見ながら理解を深めるとわかりやすいかもしれません。

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セルフメディケーションと医療費控除どっちがお得?比較参考例

セルフメディケーション税制の対象額+医療費控除の対象額=10万円未満の場合

例①)年間の医療費がセルフメディケーションの対象となる市販薬のみ8万円の場合

※市販薬は、セルフメディケーション税控除と医療費控除どちらにも適用される薬とする。

上記のような場合は、医療費の総額が10万円を超えていない(※ただし、年収200万円未満では所得の5%以上で控除)ため、現在の医療費控除が利用できないため「控除なし」と従来はなっていましたが、一定の条件をクリアしていればセルフメディケーション税制の対象となるため、【80,000円-12,000円=68,000円】となり、68,000円が控除額となり、所得から控除できることになります。

例②)年間の医療費が6万円 + 医療費控除のみ適用される市販薬の購入が2万円の場合

上記のような場合は、セルフメディケーション税制対象外の医薬品のため、セルフメディケーション税制は利用できません。

また、現在の医療費控除では、薬局で購入した市販薬の金額も含めてよいのですが、医療費の総額が10万円を超えていない(※ただし、年収200万円未満では所得の5%以上で控除)ため、医療費控除も利用できません。

セルフメディケーション税制の対象額+医療費控除の対象額=10万円以上18万8,000円未満の場合

例①)年間の医療費がセルフメディケーションの対象となる市販薬のみ12万円の場合

※市販薬は、セルフメディケーション税控除と医療費控除どちらにも適用される薬とする。

上記のような場合は、セルフメディケーション税制の対象となるうえに、医療費控除の対象にもなります。

医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを利用したほうがお得か比較してみましょう。

【医療費控除】120,000円-100,000円=20,000円
※課税所得金額によって税率は違います。
【セルフメディケーション税制】120,000円-12,000円=108,000円 ですが、セルフメディケーション税制の上限は88,000円のため、控除額は88,000円となります。

上記のように、【88,000円>20,000円】となり、セルフメディケーション税制のほうが控除額が大きいためセルフメディケーション税制を利用したほうがお得となります。

例②)年間の医療費が6万円 + セルフメディケーションの対象となる市販薬の購入が6万円の場合

※市販薬は、セルフメディケーション税控除と医療費控除どちらにも適用される薬とする。

現在の医療費控除では、薬局で購入した市販薬の金額も含めてよいため、【医療費6万円+セルフメディケーション6万円=12万円】となり、医療費の総額が10万円を超えているため、医療費控除の対象となります。

また、セルフメディケーション税制の対象にも該当するため、医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを利用したほうがお得か比較してみましょう。

【医療費控除】120,000円-100,000円=20,000円
※課税所得金額によって税率は違います。
【セルフメディケーション税制】60,000円-12,000円=48,000円

上記のように、【48,000円>20,000円】により、セルフメディケーション税制のほうが控除額が大きいためセルフメディケーション税制を利用したほうがお得となります。

例③)年間の医療費が12万円 + セルフメディケーションの対象となる市販薬の購入が6万円の場合

※市販薬は、セルフメディケーション税控除と医療費控除どちらにも適用される薬とする。

現在の医療費控除では、薬局で購入した市販薬の金額も含めてよいため、【医療費12万円+セルフメディケーション6万円=18万円】となり、医療費の総額が10万円を超えているため、医療費控除の対象となります。

また、セルフメディケーション税制の対象にも該当するため、医療費控除とセルフメディケーション税制、どちらを利用したほうがお得か比較してみましょう。

【医療費控除】180,000円-100,000円=80,000円
※課税所得金額によって税率は違います。
【セルフメディケーション税制】60,000円-12,000円=48,000円

上記のように、【80,000円>48,000円】により、医療費控除のほうが控除額が大きいため医療費控除を利用したほうがお得となります。

セルフメディケーション税制の対象額+医療費控除の対象額=18万8,000円以上の場合

例①)年間の医療費が14万円 + セルフメディケーションの対象となる市販薬の購入が8万円の場合

※市販薬は、セルフメディケーション税控除と医療費控除どちらにも適用される薬とする。

現在の医療費控除では、薬局で購入した市販薬の金額も含めてよいため、【医療費14万円+セルフメディケーション8万円=22万円】となり、医療費の総額が10万円を超えているため、医療費控除の対象となります。

また、セルフメディケーション税制の対象にも該当するため、医療費控除とセルフメディケーション税制とどちらを利用したほうがお得か比較してみましょう。

【医療費控除】220,000円-100,000円=120,000円
※課税所得金額によって税率は違います。
【セルフメディケーション税制】80,000円-12,000円=68,000円

上記のように、【120,000円>68,000円】により、医療費控除のほうが控除額が大きいため医療費控除を利用したほうがお得となります。

例②)年間の医療費が9万円 + セルフメディケーションの対象となる市販薬の購入が10万円の場合

※市販薬は、セルフメディケーション税控除と医療費控除どちらにも適用される薬とする。

現在の医療費控除では、薬局で購入した市販薬の金額も含めてよいため、【医療費9万円+セルフメディケーション10万円=19万円】となり、医療費の総額が10万円を超えているため、医療費控除の対象となります。

また、セルフメディケーション税制の対象にも該当するため、医療費控除とセルフメディケーション税制とどちらを利用したほうがお得か比較してみましょう。

【医療費控除】190,000円-100,000円=90,000円
※課税所得金額によって税率は違います。
【セルフメディケーション税制】100,000円-12,000円=88,000円

上記のように、【90,000円>88,000円】により、医療費控除のほうが控除額が大きいため医療費控除を利用したほうがお得となります。

例③)セルフメディケーションの対象となる市販薬の購入が21万円の場合

※市販薬は、セルフメディケーション税控除と医療費控除どちらにも適用される薬とする。

上記のような場合は、セルフメディケーション税制の対象となるうえに、医療費控除の対象にもなります。

医療費控除とセルフメディケーション税制とどちらを利用したほうがお得か比較してみましょう。

【医療費控除】210,000円-100,000円=110,000円
※課税所得金額によって税率は違います。
【セルフメディケーション税制】210,000円-12,000円=198,000円 ですが、セルフメディケーション税制の上限は88,000円のため、控除額は88,000円となります。

上記のように、【110,000円>88,000円】により、医療費控除のほうが控除額が大きいため医療費控除を利用したほうがお得となります。

上記のように、今までは年間10万円(所得金額が200万円未満の場合は5%)の医療費を超えなければ使うことができなかった医療費控除のハードルが大幅に下がったともいえるセルフメディケーション税制ですが、ケースに応じて医療費控除orセルフメディケーション税制どちらを利用するのか比較検討するのが賢い活用方法となります。

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まとめ

医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」。

納税者の立場からすると、制度を理解してうまく活用すればお得な制度であることは間違いありません。

ですが、セルフメディケーション税制を利用するためにと、病院へ行くことを先延ばしにして市販薬でごまかし続けたりとなっては本末転倒です。

あくまで自分で管理できる範囲の軽めの病気や疾病に対して利用することを念頭において、うまく活用するようにしましょう。

  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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