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確定申告 2ヶ所以上から給与の書き方&必要書類は?記入例つきでご紹介!

最近の働き方として、会社によっては副業を認める会社もあるなど、本業とは別に副業やアルバイトなどダブルワークで働く人も増えています。

通常、会社員の税金の精算は年末調整によって完了しますが、2ヶ所以上の会社から給与をもらっている場合は、基本的に確定申告が必要となります。

今回は、副業やアルバイトなどダブルワークで2ヶ所以上から給与の支払いを受けている場合の確定申告書の必要書類&書き方について記入例つきでご紹介します。

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確定申告 2ヶ所以上から給与の書き方&必要書類は?記入例つきでご紹介!

確定申告ダブルワーク

多くの会社員の場合、ひとつの会社から給料をもらっているだけであれば、その会社で年末調整をしてもらうことで、原則、確定申告の必要はありません。

しかし、2か所以上の会社から給与をもらっている場合には、ひとつの会社できちんと年末調整を受けたとしても、正しい所得税額を精算することができません。

これは、給与所得は「給与収入の総額」に対して、給与所得控除額を計算しないと、正しい課税所得金額が算出されないためで、このため、年末調整後、さらに確定申告を行って、正しい所得税額を納める必要があるのです。

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2ヶ所以上から給与を受け取っている場合の確定申告の必要書類は?

◆確定申告書【第一表・第二表】
◆給与所得の源泉徴収票
◆社会保険料や生命保険料等の控除証明書

2ヶ所以上から給与を受け取っている場合の確定申告の書き方&記入例

今回は、確定申告書の【第一表】【第二表】を使用します。まずは【第二表】から記入していきましょう。

尚、ここでは下記のケースをもとに記入例を示していきます。

【ケース例】
山本一郎さんはサイドビジネスとしてブログ記事を外注にて請け負っており、原稿料を下記のとおり受け取りました。
●原稿料収入:940,000円
●源泉徴収税額:92,000円
●必要経費:320,000円

確定申告_源泉例副業01
確定申告_源泉例副業02
確定申告書第二表_例副業

◆所得の内訳
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」の金額を転記します。
副業のぶんは、「雑所得」となるため「所得の種類」欄には「雑(雑所得)」と記入し、原稿料収入源泉徴収税額をそれぞれ記入します。
◆雑所得(公的年金等以外)・配当所得・一時所得に関する事項
源泉徴収される前の雑所得の金額と必要経費の合計金額をそれぞれ記入します。

収入金額から必要経費を差し引いた金額が所得金額となります。

◆住民税に関する事項
住民税の徴収方法を「給与から天引き(特別徴収)」か「自分で納付(普通徴収)」か選択できます。
副業を会社に知られたくない場合などは、「自分で納付(普通徴収)」に丸印をつけましょう。
◆所得から差し引かれる金額に関する事項
社会保険料控除の欄は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を転記します。
◆生命保険料控除
生命保険料など支払っている場合には、保険会社から送付されてくる控除証明書を参考に記入しましょう。
◆配偶者控除
配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受ける場合は、適用を受けるにチェックを入れ、配偶者の氏名および生年月日を記入します。

確定申告書の【第一表】の記入

上記の確定申告書の【第二表】の記入が終わったら、次は【第一表】の記入を行います。

確定申告書第一表_例副業

①収入金額等
確定申告書第一表_例副業01
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の合計金額および【第二表】の「所得の内訳」に記載した雑所得の収入金額の合計を記入します。
②所得金額
確定申告書第一表_例副業02
まずは、【本業】の給与所得分の所得金額は、源泉徴収票の「給与所得後控除後の金額」の数字を転記します。

次に、雑所得分の所得金額は、収入金額の合計から必要経費等を差し引いた金額を記入します。

記入例の場合は、

●【給与所得分】4,360,000円
●【雑所得分】940,000円-320,000円=620,000円
尚、上記の合計金額を「(12)合計」欄に記入します。
③所得から差し引かれる金額
確定申告書第一表_例副業03
「(13)社会保険料控除」欄には、【第二表】の「社会保険料控除」の合計金額を転記します。

記入例の場合は、他に生命保険料控除および基礎控除の金額をぞれぞれ記入し、「(6)~(15)」までの控除の合計金額を「(16)(6)から(15)までの計」欄に記入します。

記入例の場合は、

●社会保険料控除900,000円+生命保険料控除100,000円+配偶者控除380,000円+基礎控除480,000円=1,860,000円となります。
④税金の計算
確定申告書第一表_例副業04
所得金額の合計-所得から差し引かれる金額の合計の金額を「(30) 課税される所得金額(12-29)」欄に記入します。
1,000円未満の端数は切り捨てる。

記入例の場合は、

●4,980,000円-1,860,000円=3,120,000円
1,000円未満の端数は切り捨てによって、3,120,000円となります。

次に、「(30) 課税される所得金額(12-29)」欄は、下記の【所得税額の速算表】を参照し、該当する金額の税率と控除額から算出します。

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課税総所得額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

記入例の場合は、

3,120,000円×10%-97,500=214,500円となります。

尚、平成25年から復興特別所得税2.1%(※記載例では4,504円)も考慮した219,004円が最終的な所得税額になります。

次に、申告書【第二表】の「(48)源泉徴収税額の合計額」の金額を「(48)所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に転記します。

上記にて算出された数字をもとに「(45)-(46)-(47)-(48)」の金額を算出し、記載します。

記入例の場合は、

●(45)219,004円-(46)0円-(47)0円-(48)286,500円=△67,496円
ここで「△(マイナス)」になる場合は、還付になるため、「(52)還付される税金」欄に記入します。
⑤その他
確定申告書第一表_例副業05

雑所得・一時所得の源泉徴収税額の合計金額を記入します。

まとめ

最近では働き方も多様化しており、副業などである程度の収があっても申告しない人も増えています。

正しい申告を行わない場合は下記の記事のようなペナルティも重いものになっていますので、正しく申告して余計なペナルティを受けないようにしたいものですね。

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  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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