毎年やってくる確定申告の時期。
確定申告は国民の義務でもありますので、「知らなかった」では済まされないことでもあります。
また、サラリーマンの方でも確定申告が必要な人もいますので、自分は確定申告の必要があるのかどうか?しっかりと確認されたほうが安心ですよ!
そこで今回は、確定申告が必要な人とは?確定申告をしないとどうなるの?について、初心者の人にも分かりやすくご紹介します。
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確定申告が必要な人とは?
確定申告とは?
そもそも確定申告とは、1年間(1月1日~12月31日)までの所得を確定させて、税金を申告するものです。
申告の時期は毎年2月15日前後から約1ヶ月間とされています。
確定申告の方法は、専用の用紙に所得(収入-経費)を記入し管轄の税務署に提出します。この提出した書類に基づいて所定の税金が掛かってくるので、後日送付されてくる納付書に基づき税金を納付する仕組みとなっています。
サラリーマンでも確定申告は必要なの?
サラリーマンの場合は、会社が年末調整をしてくれるため、確定申告をする必要がありません。
でも、なかには例外もあって、下記のような人はサラリーマンであっても確定申告をする必要があります。
- 給与収入が2000万円を超える人
- 給料以外に20万円を超える所得がある人(※不動産収入や配当収入、年金収入、副収入がある人)
- 2つ以上の会社より給与を受けている人
- 年の途中で退職したり、年末までに再就職していない人で年末調整を受けられない人
- 医療費控除・雑損控除などを受ける場合
個人事業主の場合は?
- 所得から差し引ける金額(※所得控除額)や税金から差し引ける金額(※配当控除)を差し引いてもまだ税金が残る人。
国税庁のHPでも確定申告が必要な人の細かな説明が掲載されていますのでご参照ください。
確定申告の必要がない人は?
サラリーマンの方で、副業なども行っておらず、会社で年末調整済みの場合などは、確定申告をする必要がありません。
他にも下記のような人は確定申告をする必要はありません。
- 会社員で年末調整済みで、確定申告による控除等の必要がない人
- 専業主婦や学生で所得がない人
上記のように、確定申告は自分の所得に関して申告するものです。申告しなければならない場合や、納めすぎた税金が返ってくる場合もあります。
特にサラリーマンの場合は、確定申告をする意識が少ない方もいますが、最近では副業で会社とは別に収入を得ている人も増えてきています。
「大した額ではないから大丈夫だろう」と間違った知識でいると、後で所得漏れが発覚した場合には、厳しい罰則や処分もありますので、自分の身を守るためにも、ある程度の知識を身に付けておくと安心です。
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確定申告をしないとどうなるの?
「よく分からないから」、「面倒くさいから」、「バレないだろうから」といった安易な考えで確定申告の義務を放棄してしまうと、後から大きな後悔がやってきますよ。
確定申告は、税務署からお知らせがあるわけではなく、自らが申告しなければなりません。すなわち、確定申告をするかしないかも自らが判断して行うものなのです。
もし、申告をしなければならない人が申告をしなかった場合には、後日、税務署の税務調査が行われます。
その税務調査によって無申告であったことがわかった場合や申告した金額が少なかったり、虚偽が判明した場合には訂正すると同時に、場合によって下記のような罰則が課せられてしまいます。
過少申告加算税
期限内に申告書を提出した後、税務調査で指摘されて行った修正申告や更生により追加で納付すべき税額が発生する場合の附帯税です。
原則として、追加本税(1万円未満切捨)×10%ですが、期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超える部分については、15%の割合で課税されます。
ただし、当初申告していなかったことに正当な理由がある場合(税務署で事前に相談していてその証拠がある等)には、過少申告加算税は免除されます。また、調査に基づかない自主的な修正申告の場合にも、この加算税はかかりません。
なお、過少申告加算税は、還付申告の場合にもかかりますので注意しましょう。
無申告加算税
確定申告しなかった場合に課される税です。
原則として、追加本税×15%ですが、納付すべき税額が50万円を超える部分については、20%の割合で課税されます。
ただし、正当な理由がある場合や、期限後申告書を2週間以内に提出し、全額を期限までに納付し、かつ、期限後申告書提出日の5年前までにその税目について無申告加算税・重加算税を課されたことがない場合には、無申告加算税は免除されます。また、自主的に期限後申告をした場合には、5%に軽減されます。
重加算税
事実の隠ぺい・仮装により申告している場合に、悪質な案件と税務署が判断した場合に課せられる附帯税です。
●過少申告加算税に代えて課される場合:35%
●無申告加算税に代えて課される場合:40%
●不納付加算税に代えて課される場合:35%
と、納税額が大きく膨れ上がります。
延滞税
確定申告を怠ることで、税金が期限までに納付されない場合には、原則として期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
また、上記の罰則以外にも、確定申告を怠ることで、本来還付されるべき税金が受け取れなかったり、「医療費控除」など税額を軽減する制度が利用できないなど、損をする結果になることもあります。
今後はマイナンバー制度でより明確に!
マイナンバー制度の導入により、今後の各個人の納税状況などもより明確化されていくことが予想されます。税務署での管理方法も今後は大きく変わっていくでしょう。
「バレないだろうから」といった考えは、今後は通用しないと思ってきちんと確定申告を行うほうが賢明です。
安易な考えで後で大きなペナルティを抱えることになったとしても自分を恨むしかありません。きちんと確定申告を行うのが一番です。
まとめ
確定申告が必要な人は分かりましたか?
会社員でも、会社以外にある程度の収入がある場合には、確定申告が必要になってきます。
後で、知らなかったと言っても、延滞税や加算税など本来であれば払う必要のない税金を払うことになるので、自分の身を守るためにも、ある程度の知識は身に付けておきましょう。
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