1年間の医療費どれぐらいかかっていますか?
1年間を通じて思った以上にかかることの多い医療費は、一定額を超えると確定申告の際に還付金を受け取ることができます。
でも、サラリーマンの方は会社で年末調整を行い、そこで終了してしまっている方が多いのも事実です。
この医療費控除を受けるためには、サラリーマンと言えども自分で確定申告を行い申告するしかないのです。
「面倒臭い」、「どうしていいか分からない」と、諦めているうちに大きく損をしている可能性もありますよ!
そこで、今回は、確定申告の医療費控除について詳しくご紹介します。
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確定申告の医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日まで)のうちに病気やケガのために病院へ入院したり、通院したりした際の治療費などを一定額以上支払った場合に「医療費控除」として所得から差し引くことができるものです。
医療費控除はいくらから?
医療費負担額が10万円を超えれば、その超えた分について、令和4年の所得から最高200万円まで差引くことができます。
また、医療費の負担が10万円以下であっても、所得金額が200万円以上の場合、所得の5%を超えた医療費を控除することができます。
医療費負担額が10万円超
②総所得金額等が200万円未満の人(1年間の給与が297万2,000円未満の人)
医療費負担額が総所得金額等×5%円超
医療費控除の場合、よく「10万円を超えてないから受けられないんでしょう?」という方が多くいますが、10万円超でなくても受けられることがあるので、自分の総所得金額等などを確認しましょう。
医療費控除を受けられる人は?
医療費控除は、自分のみならず、生計を共にしている「自分の家族」の分もすべて含めて対象となります。
お子さんはもちろん、配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦でも夫が妻の医療費を支払った場合なども医療費控除の対象となります。
また、同居はしていないけれど両親の生活費を出している場合にも、両親の医療費も対象となる場合もあるので、しっかりと明細書など取っておきましょう!
保険金などの補てん金とは?
入院にかかわる補てん金なら入院費用から、介護サービスにかかわる補てん金なら介護サービス費用からのみ差し引くことになります。
補てん金が支払額を上回っても、ほかの種類の医療費から差し引く必要はありません。
なお、傷病手当など、医療費の補てんを目的としていない保険金等は、医療費から差し引く必要はないので、事前に確認するようにしましょう。
セルフメディケーション税制
医療費控除には特例として、「セルフメディケーション税制」もあります。
セルフメディケーション税制の特徴は、その対象が、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)か、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費の合計金額が1万2,000円を超えると、超えた分が控除の対象になるというものです。
通常の「医療費控除」では対象外だった人でも、この「セルフメディケーション税制」の対象にはなる場合もあります。
セルフメディケーション税制についての詳細や確定申告方法については下記の記事をご参考に!
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注意ポイント
「セルフメディケーション税制」と従来の「医療費控除」のいずれかを選択することになります。
ポイント
ポイント
医療費控除の対象となるものとは?
医療費控除は、治療費はもちろんですが通院のための交通費なども対象となる場合があります。
ですが、その対象は細かく分類されており、交通費も電車やバスは対象になるがマイカーはNGなど、間違えやすいため、チェックのためにも下記にご紹介します。
医療費控除の対象となるもの
◆治療のためのあん摩、マッサージ、はり、きゅう、柔道整復師などの施術費(※有資格者に支払ったもの)
◆健康診断によって重大な病気が発見され、その診断に引き続き病気などの治療をした場合の、健康診断費用
◆入院費、部屋代
◆入院中の病院の食事代
◆治療に必要な差額ベッド代(医師からの指示あり)
◆治療に必要な水枕、吸いのみ
◆義手、義足、松葉づえ、補聴器、車いす、義歯などの購入費用
◆おむつ代(おむつ使用証明書が必要)
◆ストマ用装具(ストマ用装具使用証明書が必要)
◆妊娠中の定期検診・検査費用
◆定期検診・検査のためのバス、電車などの交通費
◆出産の入退院のためのタクシー代
◆異常分娩、流産の場合の入院・手術代
◆不妊症の治療費
◆助産師への報酬
◆虫歯の治療費
◆抜歯費用
※「親知らず」の抜歯費用も対象となります。
◆総入れ歯の費用
◆金歯、金冠などの代金
◆緑内障・白内障治療のためのメガネ代(※医師の処方箋が必要)
◆レーシック手術費
◆どうしても必要な付添人の交通費
医療費控除の対象にならないもの
◆入院中の病院から出される食事以外の出前や外食代
◆美容整形手術の費用
◆医師等に対する謝礼
◆一定の場合以外の健康診断や人間ドックのための費用
◆本人都合で利用した差額ベッド代
◆親族への付き添い費用、食事代
◆近視、乱視、遠視用の眼鏡代、コンタクト代
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確定申告の医療費控除の期限は?
確定申告は毎年翌年2月16日から3月15日までの約1ヶ月間が確定申告の期間になっています。
医療費控除は、前章でも記述したように、前年分「1月1日~12月31日まで」にかかった医療費の申請を行えます。
未払いの場合は翌年以降の対象になる
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日~12月31日までの1年間に支払ったものだけが対象となるため、今年治療を受けても、今年中に支払いが済んでいない場合には、翌年以降の医療費控除の対象となります。
逆に、去年治療を受けていても医療費を今年支払っている場合には、今年の医療費控除の対象に含めることができます。
ややこしいですが、支払いベースで対象となるかどうかを判断する必要があるということです。
申告期限を過ぎたら?
医療費控除の期限は1年間ではなく、5年間あります。
毎年行われている確定申告の申告期限を過ぎても、医療費控除に関しては、その年度の翌年から5年以内であれば、確定申告書を提出することにより、税金の還付を受けることができるのです。
過去5年間の考え方は下記のようになっています。
例えば、令和4年・2022年の1月1日~令和4年・2022年12月31日までの医療費については、令和5年(2023年)1月1日から5年間なので、令和9年(2027年)12月31日までであれば還付申告の手続きができるということになります。
確定申告 医療費控除の必要書類は?
「うちは医療費控除を受けられるみたいだ!」となった場合には、まずは、必要書類を用意しましょう。
医療費控除を申告するには、医療費の明細書などの添付が必要になってきます。明細書が見当たらない場合には、申告ができないこともありますので注意しましょう。医療費控除に必要な書類は下記の通りです。
②「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」 ※添付
>>>医療費控除の明細書
③医療費通知(医療費のお知らせ)
④医療費を支払ったときの領収書など
⑤源泉徴収票(会社員の場合)
下記の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類の添付または提示が必要となります。
●寝たきりの人のおむつ代:医師が発行した「おむつ使用証明書」
※おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
●温泉利用型健康増進施設の利用料金:温泉療養証明書
●指定運動療法施設の利用料金:運動療法実施証明書
●ストマ用装具の購入費用:ストマ用装具使用証明書
●B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用:医師の診断書(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載のあるもの)
●白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用:処方箋(医師が、白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
●市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用:在宅介護費用証明書
源泉徴収票は、会社で発行してくれますので、失くさないようしっかりと取っておきましょう。
医療費の領収書は、各医療機関の治療費や前章でもご紹介した医療費控除の対象となるもののレシートや領収書などです。
まとめ
医療費控除は、家族の分まで申告できるので、意外と1年間を通じて支払っている額が多かったりもするものです。
節約術としても、しっかりと申告したほうがお得ですので、面倒臭がらずに是非チャレンジしてみてください!
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