2017年1月1日から新しく運用が始まった、医療費控除の特例である「セルフメディケーション税制」。
「薬の新制度」ともいわれるこの制度は、比較的利用しやすいとともに、多くの人が対象となり得るものとされ、今のうちからしっかり賢く活用する準備をはじめている人も多いようです。
納税者の立場からすると、セルフメディケーション税制は理解してうまく活用すればお得な制度であることは間違いありません。
ですが、この新制度を活用しよう!と思っても、今年1年間の薬代などのレシートをとっておかないといけなかったり、条件などもあるので、しっかりと把握してお得に活用したいものですね。
そこで今回は、セルフメディケーション税制の予備知識!として、セルフメディケーション税制とは?対象者や条件とは?について詳しくご紹介します。
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セルフメディケーション税制とは?
平成29年(2017年)1月1日より新たに運用が始まった「セルフメディケーション税制」。
セルフメディケーションとは、「自分自身で健康管理を行い、軽い身体の不調は自分で手当てすること」。
このセルフメディケーションを推進していくことで、各個人の自発的な健康の維持や管理、疾病予防の取り組みを促進するとともに、医療費の適正化にもつなげていこうという取り組みで、セルフメディケーション税制は、適切な健康管理のもとで医療用医薬品からの代替えを進める観点から、健康維持増進および疾病の予防への取り組みを行う人々に向けて創設された制度なのです。
具体的には、その年の1月1日から12月31日までの1年間にOTC医薬品の購入代金の合計が、1万2,000円を超えた場合、申告することで所得から控除を受けることが可能になるというものです。
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OTC医薬品とは?
「OTC」とは、「Over The Counter(オーバー・ザ・カウンター)」の略語で、対面販売で薬を購入することを意味し、要指導医薬品および一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品のことをいいます。
OTC医薬品かどうかはどうやって見分けるの?
この制度の施工後は、OTC医薬品の対象となる薬に関して、下記ような専用のロゴが表示される予定です。
ですが、生産の都合上、上記のロゴマークが表示されない場合もあります。その場合でも、購入したレシートには「セルフメディケーション税制の対象商品です」や「★」マークなど対象商品か否かが一目でわかるようになっていますので、そちらで確認するのもOK!
また、購入する時点でセルフメディケーション税制の対象商品かどうか知りたい場合には、薬局の店員さんなどに聞いて、確認してから購入するのもおすすめです。
セルフメディケーション税制の対象となるOTC医薬品とは?
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品もOTC医薬品とは、正確には「スイッチOTC医薬品」といい、厚生労働省が指定した薬効(スイッチ成分)が含まれている市販薬が該当します。
この対象となる市販薬等については厚生労働省のHPなどで公開されていますので下記をご参考に!
参考厚生労働省HP【セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について】
上記の一覧に目を通していただいてもわかるように、その都度、これらのリストから対象となるOTC医薬品かを選んで購入するのは現実的ではないかもしれません。
そのため、上記にご紹介した専用のロゴが表示されている商品を選んだり、購入する前に、薬局やドラッグストアにいる薬剤師さんなどに対象医薬品はどれか?を確認してから購入するように心掛けるといいかもしれません。
また、購入時には対象になっていない医薬品でも、後々メーカーが申請したことで対象になる場合もあるので、対象商品ではない医薬品の購入レシートや領収書も念のため保管しておくほうが安心ですよ。
セルフメディケーション税制の適用期間
その年中(その年の1月1日から12月31日までの期間)のOTC医薬品の購入金額の合計が1万2,000円っを超えた場合、その超えた分を所得から控除することができます。
もっとも、上限があり、年間で10万円までとなっていますのでご注意を!
上記のように、最大8万8,000円の所得控除を受けることができるようになります。
セルフメディケーション税制の対象者や条件とは?
セルフメディケーション税制は、制度を利用する金額が大幅に下がったため、病院などにあまり行かない人や仕事でなかなか行けないなどの様々な理由から病院に行く機会が少ない人、ある程度の病気や疾病は市販の薬を使用することが多い人などには、嬉しい制度かもしれません。
ですが、セルフメディケーション税制は、対象となるOTC医薬品を購入すれば必ず控除を受けられるというわけではなく、下記の3つの条件を満たす必要があるので、しっかりチェックしておきましょう!
- 特定健康診査
- 予防接種(医師の関与のあるもの)
- 定期健康診断(事業主健診)
- 健康診断
- がん検診
セルフメディケーションは自分自身の健康管理を行うことも含まれているので、上記のような健診も必要となっています。
上記のうちのいずれか1つを受けていればよいため、すべてを受ける必要はありません。
※具体的には下記をご参照ください。
★保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
★市町村が健康増進事業として行う健康診査(生活保護受給者等を対象とする健康診査)
★予防接種(定期接種、またはインフルエンザワクチンの予防接種)
★勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
★特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、または特定保健指導
★市町村が実施するがん検診
※市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査や、申請者が任意に受診した健康診査(全額自己負担)は、この一定の取組みには含まれませんのでご注意を!
※健康診査等の結果により、要再検査や要精密検査等と判定されて受けた検査等は対象になりません。
※健康診査等は、確定申告をされる人が「一定の取組」を実施していることが必要ですので、同一世帯の全員が受診しなければいけないものではありません。
※健診や予防接種等を受けた結果、発行される「領収書」または「結果通知表」は申告の際に必要になりますので大事にとっておきましょう。
また、当該書類には、以下の記載が必要となりますので、漏れがないか確認しておきましょう。
①氏名
②一定の取組を行った年
③保険者・事業者もしくは市町村の名称、または医療機関の名称もしくは医師の氏名
対象の商品を購入したら、そのレシートや領収書は申請時に必要になるため、大切に保管しておきましょう。
セルフメディケーション税制は扶養家族分も合算して申告可能!
対象となるOTC医薬品は、確定申告をする申告者だけでなく、扶養家族が使う分も合算可能です。
年間を通して、申告者はあまり購入額がない場合でも、家族が使った分が1万2,000円以上であれば申請できるので、家族が購入した分のレシートも大切に保管しておきましょう。
セルフメディケーション税制と医療費控除の併用は不可!
申告することで所得から控除を受けることが可能になる制度として、現在馴染みが深いものといえば、「医療費控除」があります。
セルフメディケーション税制の注意点として、現在の医療費控除との併用ができない点があり、セルフメディケーションと医療費控除と、どちらを適用したほうがお得になるか?を計算してからどちらかの制度を選択し、申告する必要があります。
現在の医療費控除とどっちがお得なの?といった疑問などについては下記の記事もご参考に!
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まとめ
セルフメディケーション税制を利用するには、対象となるOTC医薬品の購入レシートが必要だったり、健康維持増進および疾病の予防への取組み、そして忘れてならないのが所得税や住民税の納付といった条件があります。
また、1年間のレシートや取り組みが必要なことでもありますので、今のうちから計画的に準備しておくことが大切でもあります。
自分のライフスタイルに合わせて、どういった制度を利用したほうが便利でお得なのか?をそれぞれが考えて選択する時代になってきていますので、賢くお得に活用できるようにご参考になれば幸いです。