確定申告

年金&給与ダブルで収入がある人の確定申告書の書き方は?記入例付きでご紹介!

現在では、定年後に年金を受け取りながら会社で働き給与をもらうといった働き方も増えています。

年金と給与の両方を受け取っている場合は、確定申告で年金と給与をそれぞれ申告する必要があります。

今回は、年金&給与ダブルで収入がある人の確定申告書の書き方について記入例付きでご紹介します。

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年金&給与ダブルで収入がある人の確定申告書の書き方は?記入例付きでご紹介!

確定申告 年金&ダブル

給料としてもらっている収入は、基本的に所得税が源泉徴収されているため、「年末調整を受けているから確定申告をしなくてもいい。」と思われる方もいらっしゃいますが、年金に関しては年末調整の対象外ですので、原則として確定申告の必要があります。

給料として得た収入は「給与所得」、年金は「雑所得」として計算します。

詳しくは下記の記事もご参考に!

1月1日から12月31日までの1年間に得た収入が、給料と年金だけであれば、確定申告書で申告をします。

申告書の書き方としては、「給与所得」と年金の「雑所得」は、それぞれ別の計算にて算出し、申告書に記入する形になります。

年金と給与を受け取っている人の確定申告 必要種類は?

◆確定申告書
◆公的年金等の源泉徴収票
◆給与所得の源泉徴収票
◆社会保険料や生命保険料等の控除証明書

確定申告_年金給与ダブル源泉
確定申告_源泉例年金給与ダブル

給与所得の源泉徴収票について

給与を受け取る際には、所得税が源泉徴収されています。(※金額が少ない場合は、所得税が0円の場合もあります)この源泉徴収されているかどうか?は、給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄で確認できます。

尚、公的年金でも一定額以上の金額を受け取っている場合は、所得税が源泉徴収されています。こちらも公的年金等の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の欄で確認できます。

その他に社会保険料(健康保険や介護保険料)や生命保険料を支払った場合などは、所得控除の適用となり、税額が軽減できますので、控除証明書などを見ながら忘れないよう記入しましょう。

確定申告書の書き方&記入例

今回は、確定申告書の【第一表】【第二表】を使用します。まずは【第二表】から記入していきましょう。

確定申告書第二表_例年金給与ダブル

①所得の内訳
年金と給与それぞれの収入金額と源泉徴収税額を記入します。給与と年金のそれぞれの源泉徴収票を見ながら転記します。記入後は、それぞれの源泉徴収税額を合計した金額を合計欄に記入します。(記入例②を参照)
③住民税に関する事項
住民税の徴収方法を「給与から天引き(特別徴収)」か「自分で納付(普通徴収)」か選択できますので、どちらかに丸印をつけましょう。
④所得から差し引かれる金額に関する事項
社会保険料控除の欄は、国民健康保険や介護保険など社会保険料等の金額を記入します。
⑤生命保険料控除
生命保険料など支払っている場合には、保険会社から送付されてくる控除証明書を参考に記入しましょう。
⑥配偶者控除
配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受ける場合は、適用を受けるにチェックを入れ、配偶者の氏名および生年月日を記入します。

確定申告書Aの【第一表】の記入

上記の確定申告書Aの【第二表】の記入が終わったら、次は【第一表】の記入を行います。

確定申告書第一表_例年金給与ダブル

①収入金額等
確定申告書第一表_例年金給与ダブル01

給与および公的年金等の源泉徴収票の「支払金額」を記入します。

②所得金額
確定申告書第一表_例年金給与ダブル02

給与の所得金額は、給与所得の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」欄の金額を転記します。

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年金の所得金額は「雑(カ)」欄に記入します。公的年金の収入金額を下記の【公的年金の所得金額の計算方法】の表に当てはめて算出し、その数字を記入しましょう。
公的年金等の所得の計算方法

記入例の場合は、65歳以上に該当するため、

●3,255,830円-1,100,000円=2,155,830円
となります。

所得金額調整控除の計算
令和2年より基礎控除は10万円増えましたが、給与所得控除と公的年金等控除で、控除額が合計20万円減額されています。
そのため、公的年金と給与の両方をもらっている人は、所得が10万円増えるケースがあり、調整措置として、給与所得控除後の給与所得の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円超の場合、「所得金額調整控除」を受けられるようになりました。

計算式は下記のとおりです。
所得金額調整控除=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円

記入例の場合、

【給与所得控除後の給与等の金額】
940,000円-550,000=390,000円 ※上限10万円のため →10万円①

【給与所得控除後の給与等の金額】
3,255,830円-1,100,000円=2,155,830円 ※上限10万円のため →10万円②

【所得金額調整控除】
①10万円+②10万円-10万円=10万円

【所得金額】
(390,000円-100,000円)+2,155,830円=2,445,830円
となります。

③所得から差し引かれる金額
確定申告書第一表_例年金給与ダブル03

「(13)社会保険料控除」欄には、【第二表】の「社会保険料控除」の合計金額を転記します。

記入例の場合は、他に配偶者控除および基礎控除の金額をぞれぞれ記入し、「13~24」までの控除の合計金額を「(25)(13)から(24)までの計」欄に記入します。

記入例の場合は、

●社会保険料控除158,000円+配偶者控除480,000円+基礎控除480,000円=1,118,000円

となります。

④税金の計算
確定申告書第一表_例年金給与ダブル04

所得金額の合計-所得から差し引かれる金額の合計の金額を「(30) 課税される所得金額(12-29)」欄に記入します。
1,000円未満の端数は切り捨てる

記入例の場合は、

2,445,830円-1,118,000円=1,327,830円
1,000円未満の端数は切り捨てによって、1,327,000円
となります。

次に、「(30) 課税される所得金額(12-29)」欄は、下記の【所得税額の速算表】を参照し、該当する金額の税率と控除額から算出します。

課税総所得額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

記入例の場合は、

●1,327,000円×5%=66,350円
となります。

尚、平成25年から復興特別所得税2.1%(※記載例では1,393円)も考慮した67,743円が最終的な所得税額になります。

次に、公的年金等の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を「(48)所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に記入します。

上記にて算出された数字をもとに「(45)-(46)-(47)-(48)」の金額を算出し、記載します。

記入例の場合は、

●(45)67,743円-(46)0円-(47)0円-(48)163,600円=△95,857円
ここで+になる場合は、還付ではなく徴収になります。今回は△となりますので「(52)還付される税金」欄に記入します。
⑤その他
確定申告書第一表_例年金給与ダブル05

公的年金等以外の合計所得金額(※所得金額調整控除(年金等)を控除する前の金額で計算)の記入します。

「雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額」の欄は【第二表】の「48源泉徴収税額の合計額」の金額を記入します。

まとめ

私も毎年、自分の父親や母親の確定申告を手伝っています(ほぼ私がやってるかな?^^;)が、確定申告は年に1度ということもあって、時期になると「どう書くんだっけ?」と戸惑いがちです。

そんな時には、是非ご参考にされてくださいね。

  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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