2017年(平成29年)1月から施行された、特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した人が要件を満たしている場合に、医療費控除の特例として所得控除を受けられる「セルフメディケーション税制」。
通常の「医療費控除」では対象外だった人でも、この「セルフメディケーション税制」の対象にはなる場合もあります。
なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例のため、従来の医療費控除と同時に利用することはできません。
「セルフメディケーション税制」と従来の「医療費控除」のいずれかを選択することになりますし、医療費控除と同じように、確定申告をしなければ税金は戻ってきません。
今回は、セルフメディケーション税制を利用しての確定申告方法&書き方などについて記入例つきでご紹介します。
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セルフメディケーション税制の確定申告方法と注意点は?
平成29年1月1日から、特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した人が要件を満たしている場合に、医療費控除の特例として所得控除を受けられる「セルフメディケーション税制」が始まりました。
その年の1月から12月に特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費用が12,000円を超える場合は、翌年1月に確定申告ができます。
申告することで所得税の一部が戻り、翌年度の住民税の負担が軽減されます。
確定申告の一般的な受付期間は、2月16日から3月15日となっています。
なお、セルフメディケーション税制の重要なポイントは、医療費控除制度と同時に利用することができないというところ。
その年の1月から12月までの1年間で医療費が100,000円以上かかり、なおかつ対象となる特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を12,000円以上購入した場合は、どちらの控除制度を利用するのか?を、自身で選ぶ必要があります。
また、セルフメディケーション税制を利用して所得控除を受けるためには健康の保持増進および疾病への取組として「一定の取り組み」が必要で、その証明書等の添付や提示が必要になってきます。(※方法については下記の記事をご参照ください)
そして対象となる特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)のレシート・領収書への対象商品の表示についてなどは下記の記事をご参照してください。
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セルフメディケーション税制の対象となるのは?
下記の要件のいずれかを満たしている人が、年間12,000円を超えて特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合、12,000円を超えた分の金額(上限金額は88,000円)について、セルフメディケーション税制で所得控除を受けられます。
②予防接種を受けていること
③「メタボ診断(特定健康診査)」を受けていること
④がん検診を受けていること
※一定の取組の証明方法については厚生労働省HPでも確認できます。
セルフメディケーション税制の対象となる特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)
特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)とは、医師によって処方される医療用医薬品から転用された成分を含む医薬品で、厚生労働省のHPで対象となるスイッチOTC医薬品の品目(製品名)が確認できます。
また、対象製品のパッケージには、セルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マークが表示されていることもあったり、購入したレシートにも対象商品の横に「★」などのマークが表示されていたりもするため、それによっても確認することができます。
セルフメディケーション税制の控除額の計算方法は?
セルフメディケーション税制によって控除できる額は、実際に支払った特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)の購入費の合計額から、12,000円を差し引いた金額となります。
注意ポイント
また控除額の上限は88,000円までとなります。
セルフメディケーション税制の確定申告の添付書類は?
セルフメディケーション税制による控除を受けるためには、下記の2点を申告書に添付する必要があります。
- 1.スイッチOTC医薬品の購入を証明できる書類
領収書でもレシートでも構いませんが、いずれの場合も、次の項目が記載されていることが必須となりますのでご注意を! - 2.要件を満たすことを証明する書類(領収書や健康診断書など)
領収書の場合は原本を添付。
健康診断書などの結果通知表などの場合はコピーでも可。ポイント
診断結果は不要なので、該当箇所以外は黒く塗りつぶしたり切り取ったりして、該当部分だけを添付します。なお、「セルフメディケーション税制の明細書」を添付することで、「①スイッチOTC医薬品の購入を証明できる書類」の添付に代えることも可能です。
ポイント
平成31年分(令和元年・2019年)の確定申告までは、経過措置があるので、以前のように領収書を添付して提出することもできます。ポイント
「セルフメディケーション税制の明細書」を添付する場合でも、「②要件を満たすことを証明する書類(領収書や健康診断書など)」は、添付または提示が必要となります。ポイント
明細書の記入内容の確認のため、医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。税務署から領収書の提示または提出を求められる場合がありますので、領収書はしっかり保管しておきましょう。
②セルフメディケーション税制の明細書
>>>セルフメディケーション税制の明細書
③源泉徴収票(会社員の場合)
④スイッチOTC医薬品の購入を証明できる領収書やレシート
⑤要件を満たすことを証明する書類(領収書や健康診断書など)
セルフメディケーション税制の明細書の書き方&記入例は?
1 申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組
ここには、
取組を行ったことを明らかにする書類を確認し、該当する取組内容のいずれかを1つチェックします。
②発行者名
取組を行ったことを明らかにする書類の発行者の名称を記入します。
2 特定一般用医薬品等購入費の明細
医薬品を購入した薬局などの支払先の名称を記入します。
領収書が複数ある場合は、購入先ごとにまとめて記入することができます。
②医薬品の名称
購入した医薬品の名称を記入します。
同一の薬局で複数の医薬品を購入した場合は、医薬品名を並べて記入するとともに購入金額の合計を記入します。
③支払った金額
医薬品の購入金額を記入します。
複数の医薬品を購入した場合は、購入金額の合計を記入します。
④③のうち生命保険や社会保険などで補填される金額
生命保険契約、損害保険契約または健康保険法の規定等に基づき受け取った保険金や給付金がある場合に、その金額を記入します。
上記を全部記入し終わったら、それぞれの合計額を計算し、「合計」欄の「A」および「B」に記入します。
3 控除額の計算
明細書の上部分で算出した「支払った金額」の合計金額を記入します。
B【保険金などで補填される金額】
明細書の上部分で算出した「③のうち生命保険や社会保険などで補填される金額」の合計金額を記入します。
C【差引金額(A-B)】
「A支払った金額」から「B保険金などで補填される金額」を差し引いた金額を記入します。
「B保険金などで補填される金額」がない場合は、「A支払った金額」の数字をそのまま記入します。
D 医療費控除額
上記で算出した「C差引金額(A-B)」から12,000円をマイナスした金額を記入します。
上記の例の場合ですと、46,245円-12,000円=34,245円となるため、34,245円を記入することになります。
なお、この金額が確定申告で医療費控除される金額になります。
※控除額の上限は最高88,000円まで。
※赤字のときは0円を記入します。
例)
「C差引金額(A-B)」が120,000円の時
120,000円-12,000円=108,000円
控除額の上限は最高88,000円までなので、「D 医療費控除額」は88,000円と記入します。
明細書への記入がすべて終了したら、次は確定申告書への記入となります。
セルフメディケーション税制 確定申告書への書き方&記入例
上記の「セルフメディケーション税制の明細書」への記入が終わったら、次は、確定申告書の記入となります。
確定申告書の上段は、申告する人の氏名・住所・生年月日・電話番号等を記入します。
ポイント
収入金額等
今回は、一般的なサラリーマンの方で、会社以外の収入はない場合でご紹介します。
源泉徴収票の【①支払金額】の数字を、確定申告書の「収入金額等」の「給与」の欄に記入します。
所得金額
源泉徴収票の【②給与所得控除後の金額】の数字を、確定申告書Aの「所得金額」の「給与」の欄と「合計」の欄に記入します。
所得から差し引かれる金額
源泉徴収票【③所得控除の額の合計額】の数字を、確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の「計」の欄に記入します。
また、セルフメディケーション税制の明細書【⑧D医療費控除額】の数字を、確定申告書Aの「所得から差し引かれる金額」の「医療費控除」の欄に記入します。
最後に、申告書の指示の通り「所得から差し引かれる金額」の「合計」の数字を記入します。
税金の計算
課税される所得金額の数字は、申告書の指示の通り【所得金額の合計-所得から差し引かれる金額の合計】にて算出し、記入します。
「税金の計算」の「上の30に対する税額」の数字は、下記の所得税の速算表を基に算出します。
課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
「12-29課税される所得金額」は、4,360,000円-1,894,245円=2,465,755円(※千円未満切り捨て)のため、2,465,000円
「課税される所得金額」2,465,000円は、上記の表に当てはめると、「195万円超330万円以下 税率10% 控除額97,500円」に該当するため、
2,465,000円×10%-97,500円=149,000円となり、そのまま149,000円の数字を記入する。
続いて、同じく「税金の計算」の「差引所得税額」の欄と、「41差引所得税額」の欄には、「31上の30に対する税額」の数字を記入します。
次に、「税金の計算」の「復興特別所得税額」の欄には、「基準所得税額」である、149,000円の2.1%の数字を記入します。
149,000円×2.1%=3,129円※小数点以下切り捨て
下段の「所得税及び復興特別所得税の額」の欄には、上記で算出した「基準所得税額」149,000円と「興特別所得税額」3,129円の合計金額152,129円を記入します。
「税金の計算」の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄は、源泉徴収票の【④源泉徴収税額】の数字を記入し、「還付される税金」の欄には、上記の「所得税及び復興特別所得税の額」から「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」を差し引いた42,371円を記入します。
例の場合、152,129円-194,500円=△42,371円
※ここでの金額が、マイナスの場合は「還付される金額」欄に還付税額を記入し、プラスになる場合は「納める税金」欄に納付税額を記入することになります。
今回は、マイナスとなるため、「還付される金額」欄に42,371円と記入し、ここで算出された数字の金額が、医療費控除により税務署から振り込まれる金額となります。
最後に、還付される金額を受け取るご自身の銀行口座の記入も忘れずに!
医療費控除 確定申告書第二表の書き方
確定申告書には、もう1枚記入が必要な【第二表】があります。
こちらも忘れずに記入しましょう。
所得の内訳
「所得の種類」は一般的なサラリーマンの場合は、給与と記入し、支払者の氏名・名称の欄には、源泉徴収票に書かれた会社名等を記入します。
また、「収入金額」の欄には、源泉徴収票の【①支払金額】の数字を、「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」の欄には、源泉徴収票の【④源泉徴収税額】の数字を記入します。
雑所得
一般的なサラリーマンの方で副業などない場合は記入の必要はありません。
配偶者や親族に関する事項
配偶者や扶養親族等がいる場合には記入します。
社会保険料控除・生命保険料控除
支払った生命保険料や地震保険料の額を記入します。通常は、源泉徴収票の金額を転記すればOKです。
以上で、確定申告書への記入が終了です。
セルフメディケーション税制の明細書や源泉徴収票などをしっかりと準備しておけば、比較的スムーズに申告書を作成することができます。
還付金は確定申告書の提出が早い人から順番に還付されていきます。およそ4月頃から還付が順次はじまり、申告期限ギリギリに提出した場合は5月の入金になることもあります。
よくある間違いとして、書く場所(欄)を間違えてしまうことがあるので、該当する欄に書くよう心掛けましょう。
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関連確定申告 医療費控除の書き方と記入例【確定申告書Aの書き方】
まとめ
確定申告書まで書き終わったら、明細書と添付書類をまとめて一緒に管轄の税務署へ提出します。
記入漏れや、記入間違いがないかなど確認してから提出するようにしましょう。