確定申告

アルバイト掛け持ちの場合の確定申告の書き方は?記入例付きでわかりやすくご紹介!

アルバイトの掛け持ちなどで2ヶ所以上の会社から給料をもらっている場合、原則、確定申告が必要となります。

確定申告と言うと、「難しい」、「面倒くさい」といった感想を持たれる方も多いですが、きちんと申告することで、払いすぎた税金が返ってくるなどの節税効果も期待できます。

やらないよりは、やったほうがメリットが大きい確定申告ですので、敬遠するよりも、少しでも知識を身につけて賢く節税対策したいものですね。

今回は、アルバイトを掛け持ちの場合の確定申告の書き方について記入例つきでわかりやすくご紹介します。

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アルバイト掛け持ちの場合の確定申告の書き方は?記入例付きでわかりやすくご紹介!

確定申告アルバイト掛け持ちの場合は?

ひとつの会社から給料をもらっているだけであれば、その会社で年末調整をしてもらうことで、原則、確定申告の必要はありません

しかし、2か所以上の会社から給与をもらっている場合には、ひとつの会社できちんと年末調整を受けたとしても、正しい所得税額を精算することができません

これは、給与所得は「給与収入の総額」に対して、給与所得控除額を計算しないと、正しい課税所得金額が算出されないためで、このため、年末調整後、さらに確定申告を行って、正しい所得税額を納める必要があるのです。

アルバイトも同様で、掛け持ちなどで2ヶ所以上から給料をもらっている場合には、原則、確定申告が必要ですのでしっかりと確定申告の知識を身につけておきましょう!

2ヶ所以上から給与を受け取っている場合の確定申告の必要書類は?

◆確定申告書【第一表、第二表】

◆給与所得の源泉徴収票

◆生命保険料等の控除証明書

2ヶ所以上から給与を受け取っている場合の確定申告の書き方&記入例

今回は、確定申告書の【第一表】【第二表】を使用します。まずは【第二表】から記入していきましょう。

尚、ここでは下記の源泉徴収票をもとに記入例を示していきます。
確定申告_源泉例アルバイト掛け持ち
確定申告_源泉例アルバイト掛け持ち02
確定申告書第二表_例アルバイト掛け持ち

◆所得の内訳
それぞれ2か所の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」「源泉徴収税額」の金額を転記します。

◆住民税に関する事項
住民税の徴収方法を「給与から天引き(特別徴収)」か「自分で納付(普通徴収)」か選択できます。

◆所得から差し引かれる金額に関する事項
社会保険料控除の欄は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を転記します。

◆生命保険料控除
生命保険料など支払っている場合には、保険会社から送付されてくる控除証明書を参考に記入しましょう。

◆配偶者控除
配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受ける場合は、適用を受けるにチェックを入れ、配偶者の氏名および生年月日を記入します。

確定申告書の【第一表】の記入

上記の確定申告書の【第二表】の記入が終わったら、次は【第一表】の記入を行います。
確定申告書第一表_例アルバイト掛け持ち

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①収入金額等
確定申告書第一表_例アルバイト掛け持ち01

それぞれ2か所の給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の合計金額を記入します。

②所得金額
確定申告書第一表_例アルバイト掛け持ち02

所得金額は、収入金額を下記の【給与所得控除額の計算】の表に当てはめて算出し、その数字を記入しましょう。

【給与所得控除額の計算】

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 給与収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

記入例の場合は、

●2,200,000円×30%+80,000円=740,000円
●2,200,000円-740,000円=1,460,000円
となります。
③所得から差し引かれる金額
確定申告書第一表_例アルバイト掛け持ち03

「(13)社会保険料控除」欄には、【第二表】の「社会保険料控除」の合計金額を転記します。

記入例の場合は、他に基礎控除の金額を記入し、「(13)~(24)」までの控除の合計金額を「(25)(13)から(24)までの計」欄に記入します。

記入例の場合は、

●基礎控除480,000円=480,000円
となります。
④税金の計算
確定申告書第一表_例アルバイト掛け持ち04

所得金額の合計-所得から差し引かれる金額の合計の金額を「(30)課税される所得金額(12-29)」欄に記入します。
※1,000円未満の端数は切り捨てる。

記入例の場合は、

●1,460,000円-480,000円=980,000円
※1,000円未満の端数は切り捨て
となります。

次に、「(30)課税される所得金額(12-29)」欄は、下記の【所得税額の速算表】を参照し、該当する金額の税率と控除額から算出します。

課税総所得額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

記入例の場合は、

●980,000円×5%=49,000円
となります。
尚、平成25年から復興特別所得税2.1%(※記載例では1,029円)も考慮した50,029円が最終的な所得税額になります。

次に、給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を「(45)所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に記入します。

上記にて算出された数字をもとに「(45)-(46)-(47)-(48)」の金額を算出し、記載します。

記入例の場合は、

(45)50,029円-(46)0-(47)0-(48)131,000円=△80,971円
となり、この金額が申告によって還付される金額となりますので「(40)還付される税金」欄に記入します。
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まとめ

アルバイトであっても、確定申告を行って払いすぎた税金を取り戻す人が増えています。

面倒だからとやらないのも自由ですが、払いすぎた税金が戻ることはありませんので、「節税」の意識からも、自分がいくら税金を支払っているのか?還付できる税金はないのか?については、把握しておきたいものですね。

  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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