確定申告

退職した人の確定申告書の書き方&必要書類は?記入例つきでご紹介!

確定申告の時期。

年の途中で退職した場合、退職後に再就職をしていない人は、確定申告をすることで税金が戻る可能性が大きいんですよ。

確定申告と言えば、申告書を記入したり面倒な手続きだと思いがちですが、ポイントさえ抑えれば意外と簡単に作成できて申告が完了できます。

税金が戻る可能性が高い場合は、頑張って申告したいところですね!

そこで今回は、退職した人の確定申告について必要書類&申告書の書き方について記入例つきでご紹介します。

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退職した人の確定申告書の書き方&必要書類は?記入例つきでご紹介!

確定申告 退職

そもそも所得税は、1月1日から12月31日まで1年間働くことを前提に毎月の給料から源泉徴収が行われ、12月に1年間の収入が確定した時点で年末調整を行い、差し引かれていた源泉徴収を年額で確認して誤差分を還付または徴収し1年間の税金を精算しています。

これにより、年の途中で退職して再就職していない場合、「税金を納め過ぎている」状態が考えられるとともに年末調整を行っていないため、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性が高いのです。

尚、これは普通退職のほかに定年退職の場合も当てはまりますので、退職後は要チェックです。

退職した人の確定申告 必要書類

◆確定申告書【第一表・第二表】
◆給与所得の源泉徴収票
◆社会保険料や生命保険料等の控除証明書

退職した人の確定申告書の書き方&記入例

今回は、確定申告書の【第一表】【第二表】を使用します。まずは【第二表】から記入していきましょう。

尚、ここでは下記の源泉徴収票をもとに記入例を示していきます。
確定申告_源泉例退職
確定申告書第二表_例退職

◆所得の内訳
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」の金額を転記します。
◆住民税に関する事項
住民税の徴収方法を「給与から天引き(特別徴収)」か「自分で納付(普通徴収)」か選択できます。退職の場合は、「自分で納付(普通徴収)」の欄に丸印をつけましょう。
◆所得から差し引かれる金額に関する事項
社会保険料控除の欄は、国民健康保険や介護保険など社会保険料等の金額を記入します。
◆生命保険料控除
生命保険料など支払っている場合には、保険会社から送付されてくる控除証明書を参考に記入しましょう。
◆配偶者控除
配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受ける場合は、適用を受けるにチェックを入れ、配偶者の氏名および生年月日を記入します。

確定申告書の【第一表】の記入

上記の確定申告書の【第二表】の記入が終わったら、次は【第一表】の記入を行います。
確定申告書第一表_例退職

①収入金額等
確定申告書第一表_例退職01
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」を記入します。
②所得金額
確定申告書第一表_例退職02

所得金額は、収入金額を下記の【給与所得控除額の計算】の表に当てはめて算出し、その数字を記入しましょう。

【給与所得控除額の計算】

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
162万5,000円以下 55万円
162万5,000円超180万円以下 給与収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 給与収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与給与収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

記入例の場合は、

●2,940,000円×30%+80,000円=962,000円
2,940,000円-962,000円=1,978,000円となります。
③所得から差し引かれる金額
確定申告書第一表_例退職03

「(13)社会保険料控除」欄には、【第二表】の「社会保険料控除」の合計金額を転記します。

記入例の場合は、他に配偶者控除および基礎控除の金額をぞれぞれ記入し、「(13)~(24)」までの控除の合計金額を「(25)(13)から(24)までの計」欄に記入します。

記入例の場合は、

●社会保険料控除397,514円+配偶者控除380,000円+基礎控除480,000円=1,257,514円
となります。
④税金の計算
確定申告書第一表_例退職04

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所得金額の合計-所得から差し引かれる金額の合計の金額を「(30) 課税される所得金額(12-29)」欄に記入します。
1,000円未満の端数は切り捨てる。

記入例の場合は、

●1,978,000円-1,257,514円=720,486円
1,000円未満の端数は切り捨てによって、720,000円となります。

次に、「(30) 課税される所得金額(12-29)」欄は、下記の【所得税額の速算表】を参照し、該当する金額の税率と控除額から算出します。

課税総所得額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円超330万円以下 10% 97,500円
330万円超695万円以下 20% 427,500円
695万円超900万円以下 23% 636,000円
900万円超1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円

記入例の場合は、

●720,000円×5%=36,000円
となります。

尚、平成25年から復興特別所得税2.1%(※記載例では756円)も考慮した36,756円が最終的な所得税額になります。

次に、給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を「(48)所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に記入します。

上記にて算出された数字をもとに「(45)-(46)-(47)-(48)」の金額を算出し、記載します。

記入例の場合は、

●(45)36,756円-(46)0円-(47)0円-(48)200,200円=△163,444円
となり、この金額が申告によって還付される金額となりますので「(52)還付される税金」欄に記入します。

まとめ

確定申告は年に1度ということもあって、その時期になると「どう書くんだっけ?」と戸惑いがちです。

そんな時には、是非ご参考にされてくださいね。

  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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