確定申告の時期。
年の途中で退職した場合、退職後に再就職をしていない人は、確定申告をすることで税金が戻る可能性が大きいんですよ。
確定申告と言えば、申告書を記入したり面倒な手続きだと思いがちですが、ポイントさえ抑えれば意外と簡単に作成できて申告が完了できます。
税金が戻る可能性が高い場合は、頑張って申告したいところですね!
そこで今回は、退職した人の確定申告について必要書類&申告書の書き方について記入例つきでご紹介します。
退職した人の確定申告書の書き方&必要書類は?記入例つきでご紹介!
そもそも所得税は、1月1日から12月31日まで1年間働くことを前提に毎月の給料から源泉徴収が行われ、12月に1年間の収入が確定した時点で年末調整を行い、差し引かれていた源泉徴収を年額で確認して誤差分を還付または徴収し1年間の税金を精算しています。
これにより、年の途中で退職して再就職していない場合、「税金を納め過ぎている」状態が考えられるとともに年末調整を行っていないため、確定申告をすることで税金が戻ってくる可能性が高いのです。
尚、これは普通退職のほかに定年退職の場合も当てはまりますので、退職後は要チェックです。
退職した人の確定申告 必要書類
◆給与所得の源泉徴収票
◆社会保険料や生命保険料等の控除証明書
退職した人の確定申告書の書き方&記入例
今回は、確定申告書の【第一表】と【第二表】を使用します。まずは【第二表】から記入していきましょう。
尚、ここでは下記の源泉徴収票をもとに記入例を示していきます。
確定申告書の【第一表】の記入
上記の確定申告書の【第二表】の記入が終わったら、次は【第一表】の記入を行います。
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」を記入します。
所得金額は、収入金額を下記の【給与所得控除額の計算】の表に当てはめて算出し、その数字を記入しましょう。
【給与所得控除額の計算】
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 給与給与収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
記入例の場合は、
2,940,000円-962,000円=1,978,000円となります。
「(13)社会保険料控除」欄には、【第二表】の「社会保険料控除」の合計金額を転記します。
記入例の場合は、他に配偶者控除および基礎控除の金額をぞれぞれ記入し、「(13)~(24)」までの控除の合計金額を「(25)(13)から(24)までの計」欄に記入します。
記入例の場合は、
所得金額の合計-所得から差し引かれる金額の合計の金額を「(30) 課税される所得金額(12-29)」欄に記入します。
※1,000円未満の端数は切り捨てる。
記入例の場合は、
1,000円未満の端数は切り捨てによって、720,000円となります。
次に、「(30) 課税される所得金額(12-29)」欄は、下記の【所得税額の速算表】を参照し、該当する金額の税率と控除額から算出します。
課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
記入例の場合は、
となります。
尚、平成25年から復興特別所得税2.1%(※記載例では756円)も考慮した36,756円が最終的な所得税額になります。
次に、給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を「(48)所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に記入します。
上記にて算出された数字をもとに「(45)-(46)-(47)-(48)」の金額を算出し、記載します。
記入例の場合は、
まとめ
確定申告は年に1度ということもあって、その時期になると「どう書くんだっけ?」と戸惑いがちです。
そんな時には、是非ご参考にされてくださいね。