最近の働き方として、会社によっては副業を認める会社もあるなど、本業とは別に副業やアルバイトなどダブルワークで働く人も増えています。
通常、会社員の税金の精算は年末調整によって完了しますが、2ヶ所以上の会社から給与をもらっている場合は、基本的に確定申告が必要となります。
尚、副業の内容によって所得の種類が異なるため、「副業」といえども課税計算の方法も変わってくるので注意が必要です。
今回は、副業している場合の確定申告はいくら以上から?金額や注意点についてご紹介します。
副業している場合の確定申告はいくら以上から?金額や注意点をご紹介!
副業とは?
所得税法では、所得の種類が下記の10種類に分類されています。
- 雑所得
- 利子所得
- 配当所得
- 不動産所得
- 事業所得
- 給与所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
- 一時所得
「副業」といっても所得の種類で分類すると同じ副業でも違いがあります。
例えば、副業でマンション経営をしている場合は、「不動産所得」になりますし、夜の時間を利用して飲食店でアルバイトをしていれば「給与所得」に該当し、「給与所得を2か所からもらっている」ことになります。
つまり、副業の中身によって、所得の種類が異なるという違いがあります。
ポイント
多くの会社員の場合、ひとつの会社から給料をもらっているだけであれば、その会社で年末調整をしてもらうことで、原則、確定申告の必要はありません。
しかし、2か所以上の会社から給与をもらっている場合には、ひとつの会社できちんと年末調整を受けたとしても、正しい所得税額を精算することができません。
これは、給与所得は「給与収入の総額」に対して、給与所得控除額を計算しないと、正しい課税所得金額が算出されないためで、このため、年末調整後、さらに確定申告を行って、正しい所得税額を納める必要があるのです。
副業で年間の給与収入の合計が20万円以下でも確定申告は必要?
よく、サラリーマンの場合、「給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下であれば確定申告をする必要はない」と言われます。
例えば、副業としてアルバイトで月に2~3回程度テレアポをしている場合、この場合の所得は「給与所得」に該当するため、20万円以下であっても確定申告の対象となります。
これは、本業と副業それぞれの所得が「給与所得」に該当するためで、副業の収入源が給与収入である場合、20万円以下であっても確定申告をする必要が出てくるのです。
副業で確定申告の必要がない場合とは?
上記のように、2か所以上で「給与」をもらっている場合には、所得の種類が「給与所得」に該当するため、年間の給与収入の合計が20万円以下でも確定申告は必要となります。
では、他の副業の場合はどうなるのでしょう?
FX(外国為替証拠金取引)で利益があった人
一般的に、FX取引(外国為替証拠金取引)で発生した利益は、「雑所得」となります。
サラリーマンなど会社員の場合は、原則として雑所得の金額に限らずに主たる給与収入以外の所得が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要です。
FXに投資している人のなかには莫大な利益を得ている人もいますが、その利益を申告しないケースもあり、近年は脱税を指摘される人も増えていますので、FX取引で利益が出たら必ず申告するようにしましょう。
ポイント
しかし、FXによる収入は、あくまで臨時的な要素が強いため、所得税法では「雑所得」として確定申告をすることになりますのでご注意を!
株取引で利益があった人
株式を売却して利益が出た場合には「譲渡所得」となります。
この譲渡所得は、下記の3つのケースによって、確定申告が必要な場合と必要でない場合とに分かれます。
- ①証券会社に「特定口座」を開設して「源泉徴収あり」を選択している
上記の場合、原則として確定申告の必要はありません。
ただし、株式売買で損を出した場合(「譲渡損失」)は、口座の種類にかかわらず申告しておくのがおすすめです。 - ②「特定口座」で「源泉徴収なし」を選択している(簡易申告口座)
上記の場合、原則として確定申告が必要となります。
ただし、株式の譲渡所得は、給与所得と退職所得以外の各種所得の合計金額が20万円以下の場合、確定申告は不要です。 - ③特定口座ではなく「一般口座」を選択している
上記の場合、原則として確定申告が必要となります。
尚、サラリーマンなど会社員の場合は給与のほかに所得がなければ、株式の譲渡所得が20万円以下なら、所得税の申告は不要です。
株の配当を受けた人
株の配当を受け取った場合は、「配当所得」となります。
株式や投資信託の配当金を受け取った場合、通常は所得税、復興特別所得税、住民税が源泉徴収、つまり天引きされた形で「配当金」を受け取ります。
1銘柄について1回に支払われる金額が10万円以下の場合(配当計算期間12ヶ月)の配当金は、「少額配当」として確定申告は不要です。
ですが、確定申告の必要がなあい場合でも、確定申告をすると「配当控除」を受けることができるため、申告したほうがお得な場合もあります。
「配当控除」は、給与所得などと合算して計算され、実際の税額は、「課税総所得金額」などによって変わります。
ブログで広告収入があった人
ブログや自分のサイトでの広告収入は「雑所得」に該当します。
尚、この場合は、収入から経費を差し引いた金額によって申告が必要になります。
その所得の年間の合計金額が20万円以下のときは申告は不要ですが、20万円を超えた場合は「雑所得」として確定申告をする必要があります。
必要経費には、レンタルサーバー代やドメイン取得代、資料書籍代やブログ記事に関する交通費や消耗品費なども認められる場合があります。こまめに領収書をもらい、忘れずに計上するようにしましょう。
副業収入の所得区分のまとめ
内容 | 所得税の区分 |
---|---|
①給与、アルバイト給与 | 給与所得 |
②本業ではない原稿料、講演料、翻訳、入力など | 雑所得 |
③ネットビジネスなどサイドビジネス | 雑所得 |
④上記②、③を本業でやっている場合 | 事業所得 |
まとめ
最近では本業だけでなく、様々な形で所得の多様化が進んでいます。
「確定申告することで、損をする」ではなく、必要な申告は、場合によっては課税金額を抑えることにも繋がります。
脱税などのペナルティを受けることなく、正しい申告を心掛けたいものですね。