年末や年明けの時期になるとやって来るのが、年末調整や確定申告。
勤務先などで年末調整がスムーズに終了している場合は、確定申告は不要ですが、年末調整を受けずに勤務先を退職してしまい年末調整が未処理の場合などケースによっては、自分で確定申告をする必要があります。
「確定申告ってわかりにくい」と敬遠しがちだと、逆に税金ばかり支払って、結果的に損している可能性もあります。
アルバイトという不安定な雇用形態だからこそ、確定申告を正しく行って、賢く節税を行う人が増えているんですよ!
そこで今回は、アルバイトの確定申告の書き方について記入例つきでわかりやすくご紹介します。
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アルバイトの確定申告の書き方は?記入例つきでわかりやすくご紹介!
アルバイトでも、確定申告をすることで払いすぎた税金が返って来る可能性が高いケースとして「中途退職者」があります。
「中途退職者」とは、年末調整を受けずに会社を退職した人で、退職の理由としては、下記のようなものがあります。
②結婚や出産
③リストラなど
会社を辞める理由は人それぞれありますが、「退職した後に働いていない(収入がない)人」は、確定申告することで税金が戻って来る可能性が高いので、しないよりはしたほうがお得!ということが多くあります。
通常、みなさんが勤める会社は、「源泉徴収義務者」として、毎月支払う給料から税金を徴収(天引き)し、あなたの代わりに納付する義務を負っています。
この毎月徴収される税金は、あくまで「見込み額」のもので、毎年年末の時期にその年の1月1日から12月31日までの収入が確定した時点で、正しい税額を再計算するのが「年末調整」なのです。
この「年末調整」によって、正しい税額が決まり、1年間で支払い過ぎた税金は「還付金」として給与の受け取り時に戻って来ますし、足りない分は、追加で徴収される仕組みになっています。
ところが、この年末調整を受けずに会社を辞めてしまうと、「見込み額」での所得税を支払ったままで、場合によっては、税金を多く支払っている可能性もあるため、自分で確定申告を行い、正しい税額を精算し、すでに支払った税金の一部を還付してもらう必要があるのです。
他にも、アルバイトを掛け持ちしているなど2ヶ所以上から給与の支払を受けている場合なども確定申告の必要があります。
詳しくは、下記の記事もご参考に!
関連記事アルバイトでも確定申告が必要な場合とは?
アルバイトの確定申告で必要書類は?
◆給与所得の源泉徴収票
◆生命保険料等の控除証明書
アルバイトの確定申告の書き方&記入例
確定申告書は【第一表】と【第二表】を使用します。まずは【第二表】から記入していきましょう。
尚、ここでは下記の源泉徴収票をもとに記入例を示していきます。
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」と「源泉徴収税額」の金額を転記します。
◆住民税に関する事項
住民税の徴収方法を「給与から天引き(特別徴収)」か「自分で納付(普通徴収)」か選択できます。
◆所得から差し引かれる金額に関する事項
社会保険料控除の欄は、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」を転記します。
◆生命保険料控除
生命保険料など支払っている場合には、保険会社から送付されてくる控除証明書を参考に記入しましょう。
◆配偶者控除
配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受ける場合は、適用を受けるにチェックを入れ、配偶者の氏名および生年月日を記入します。
確定申告書の【第一表】の記入
上記の確定申告書の【第二表】の記入が終わったら、次は【第一表】の記入を行います。
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」の合計金額を記入します。
所得金額は、収入金額を下記の【給与所得控除額の計算】の表に当てはめて算出し、その数字を記入しましょう。
【給与所得控除額の計算】
所得金額は、収入金額を下記の【給与所得控除額の計算】の表に当てはめて算出し、その数字を記入しましょう。
【給与所得控除額の計算】
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 給与給与収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円 |
記入例の場合は、
●1,650,000円-560,000円=1,090,000円
「(13)社会保険料控除」欄には、【第二表】の「社会保険料控除」の合計金額を転記します。
記入例の場合は、他に基礎控除の金額を記入し、「(13)~(24)」までの控除の合計金額を「(25)(13)から(24)までの計」欄に記入します。
記入例の場合は、
所得金額の合計-所得から差し引かれる金額の合計の金額を「(30) 課税される所得金額(12-29)」欄に記入します。
※1,000円未満の端数は切り捨てる。
記入例の場合は、
※1,000円未満の端数は切り捨て
次に、「(31) 上の30に対する税額」欄は、下記の【所得税額の速算表】を参照し、該当する金額の税率と控除額から算出します。
課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
記入例の場合は、
尚、平成25年から復興特別所得税2.1%(※記載例では640円)も考慮した31,140円が最終的な所得税額になります。
次に、給与所得の源泉徴収票の「源泉徴収税額」の金額を「(48)源泉徴収税額」欄に記入します。
上記にて算出された数字をもとに「(45)-(46)-(47)-(48)」の金額を算出し、記載します。
記入例の場合は、
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まとめ
上記の内容が記入できれば、あとは、「還付される税金の受取場所」に自分の口座名を間違いなく記入するのを忘れずに!
順序立てて記入すればそれほど難しくない確定申告。
もし、分からないことがあれば、税務署でも特設コーナーが設置されていたりするので、一人で悩まずに気軽に相談してみるのもおすすめですよ。