1年間の医療費どれぐらいかかっていますか?
1年間を通じて思った以上にかかることの多い医療費は、一定額を超えると確定申告の際に還付金を受け取ることができます。
でも、サラリーマンの方は会社で年末調整を行い、そこで終了してしまっている方が多いのも事実です。
この医療費控除を受けるためには、サラリーマンと言えども自分で確定申告を行い申告するしかないのです。
「面倒臭い」、「どうしていいか分からない」と、諦めているうちに大きく損をしている可能性もありますよ!
そこで、今回は、確定申告の医療費控除について詳しくご紹介します。
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目次
確定申告の医療費控除とは?
医療費控除とは、1年間(1月1日~12月31日まで)のうちに病気やケガのために病院へ入院したり、通院したりした際の治療費などを一定額以上支払った場合に「医療費控除」として所得から差し引くことができるものです。
医療費控除の対象者は?
医療費控除は、自分のみならず、生計を共にしている「自分の家族」の分もすべて含めて対象となります。
お子さんはもちろん、配偶者控除の適用を受けていない共働きの夫婦でも夫が妻の医療費を支払った場合なども医療費控除の対象となります。
また、同居はしていないけれど両親の生活費を出している場合にも、両親の医療費も対象となる場合もあるので、しっかりと明細書など取っておきましょう!
医療費控除の改正
平成29年1月1日から、特定の医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した人が要件を満たしている場合に、医療費控除の特例として所得控除を受けられる「セルフメディケーション税制」が始まりました。
これは、医療費の削減を目的として、自らの体調管理を市販薬などで行っている人が所得控除を受けられるようにしたものです。
通常の「医療費控除」では対象外だった人でも、この「セルフメディケーション税制」の対象にはなる場合もあります。
セルフメディケーション税制についての詳細や確定申告方法については下記の記事をご参考に!
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注意ポイント
「セルフメディケーション税制」と従来の「医療費控除」のいずれかを選択することになります。
セルフメディケーション税制による医療費控除の特例がはじまったことで、従来の医療費控除も申請方法が変更されました。
また、平成29年からの確定申告からは、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
ポイント
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医療費控除はいくらから?
一定額以上支払った場合に「医療費控除」が認められますが、その金額の対象は下記のように決められています。
- 1年間(1月1日~12月31日まで)の医療費の支払が10万円を超える人
- 医療費の支払が10万円以下だが、総所得金額等の5%を超えている人
※給料・アルバイト収入だけの場合、おおむね年収311万6千円未満の方など。
※年金収入のみで65歳以上なら、320万円未満の年金額の方など。 - 医療費の合計は、上限200万円までが対象
医療費控除の場合、よく「10万円を超えてないから受けられないんでしょう?」という方が多くいますが、10万円超でなくても受けられることがあるので、自分の総所得金額等などを確認しましょう。
医療費控除の対象となるものとは?
医療費控除は、治療費はもちろんですが通院のための交通費なども対象となる場合があります。
ですが、その対象は細かく分類されており、交通費も電車やバスは対象になるがマイカーはNGなど、間違えやすいため、チェックのためにも下記にご紹介します。
医療費控除の対象となるもの
◆やけどによるケロイド部分の皮膚の移植手術費用
◆痔の手術費用
◆禁煙治療
◆自閉症の治療費
◆入院費、部屋代
◆医師の往診費用
◆人工透析の費用
◆差額ベッド代(病院都合等によるもの)
◆通院のためのバス、電車などの交通費
◆バス、電車の利用ができない場合のタクシー代
◆通院のための付添人の交通費
※年に2回出産した場合も、その費用は両方ともに対象となります。
◆妊娠中の定期検診・検査費用
◆定期検診・検査のためのバス、電車などの交通費
◆出産の入退院のためのタクシー代
◆異常分娩、流産の場合の入院・手術代
◆不妊症の治療費
◆人工受精の費用
◆助産師への報酬
◆産科医療補償費
◆虫歯の治療費
◆抜歯費用
※「親知らず」の抜歯費用も対象となります。
◆総入れ歯の費用
◆金歯、金冠などの代金
◆医師の指示で購入した治療のために眼鏡代
◆レーシック手術費
◆胃腸薬、風邪薬、傷薬、下痢止め薬など、治療目的の医薬品代
医療費控除 条件によっては対象になるもの
◆治療のために必要な遠隔地の病院への交通費
◆有資格者の指圧師、鍼灸師などによる整骨院やマッサージの費用
◆入院中、病院から供される食事代
◆入院中、病院から供される食事代
◆成人で日常生活に支障がある場合の歯列矯正費用
◆20歳以下、視力0.3未満の場合の弱視用眼鏡代
◆メタボ検診の費用(特定保健指導(積極的支援)を受けた場合等)
◆ガン検査費用(検査の結果、ガンが見つかり引き続き治療を受ける場合)
◆医師の指示による漢方薬の購入費
◆通院に必要な松葉杖の購入費
◆医師の処方箋による補聴器の購入費
医療費控除の対象にならないもの
◆ホクロの除去費用
◆脱毛費用
◆診断書作成料
◆本人都合で利用した差額ベッド代
◆マイカーでの通院のためのガソリン代、駐車場代
◆妊娠検査薬
◆無痛分娩講座の受講費用
◆近視、乱視、遠視用の眼鏡代、コンタクト代
◆ペットの診療費用
◆予防注射の費用
◆消毒液の購入
◆特定保健用食品(トクホ)の購入費用
◆ビタミン剤、栄養ドリンク剤、うがい薬、マッサージ器、血圧計など、健康増進、病気予防、疲労回復などを目的とした薬や医療器具の購入費 、日常生活用の車椅子
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確定申告の医療費控除の期限は?
確定申告は毎年翌年2月16日から3月15日までの約1ヶ月間が確定申告の期間になっています。
医療費控除は、前章でも記述したように、前年分「1月1日~12月31日まで」にかかった医療費の申請を行えます。
未払いの場合は翌年以降の対象になる
医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日~12月31日までの1年間に支払ったものだけが対象となるため、今年治療を受けても、今年中に支払いが済んでいない場合には、翌年以降の医療費控除の対象となります。
逆に、去年治療を受けていても医療費を今年支払っている場合には、今年の医療費控除の対象に含めることができます。
ややこしいですが、支払いベースで対象となるかどうかを判断する必要があるということです。
申告期限を過ぎたら?
医療費控除の期限は1年間ではなく、5年間あります。
毎年行われている確定申告の申告期限を過ぎても、医療費控除に関しては、その年度の翌年から5年以内であれば、確定申告書を提出することにより、税金の還付を受けることができるのです。
過去5年間の考え方は下記のようになっています。
例えば、平成31年(令和元年・2019年)の1月1日~平成31年(令和元年・2019年)12月31日までの医療費については、令和2年(2020年)1月1日から5年間なので、令和6年12月31日までであれば還付申告の手続きができるということになります。
確定申告 医療費控除の必要書類は?
「うちは医療費控除を受けられるみたいだ!」となった場合には、まずは、必要書類を用意しましょう。
医療費控除を申告するには、医療費の明細書などの添付が必要になってきます。明細書が見当たらない場合には、申告ができないこともありますので注意しましょう。医療費控除に必要な書類は下記の通りです。
>>>確定申告書A
※給与所得、雑所得、配当所得、一時所得だけの方(会社員やアルバイト・パートの方)
>>>確定申告書B
※所得の種類に関わらず誰でも利用可(個人事業主はこちらを使用)
②医療費控除の明細書 ※添付
>>>医療費控除の明細書
③医療費通知(医療費のお知らせ)※原本
④源泉徴収票(会社員の場合)
下記の費用について医療費控除を受ける場合は、それぞれ該当する書類の添付または提示が必要となります。
●寝たきりの人のおむつ代:医師が発行した「おむつ使用証明書」
※おむつ代について医療費控除を受けることが2年目以降で介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
●温泉利用型健康増進施設の利用料金:温泉療養証明書
●指定運動療法施設の利用料金:運動療法実施証明書
●ストマ用装具の購入費用:ストマ用装具使用証明書
●B型肝炎患者の介護に当たる同居の親族が受ける同ワクチンの接種費用:医師の診断書(その患者がB型肝炎にかかっており、医師による継続的治療を要する旨の記載のあるもの)
●白内障等の治療に必要な眼鏡の購入費用:処方箋(医師が、白内障等一定の疾病名と治療を必要とする症状を記載したもの)
●市町村又は認定民間事業者による在宅療養の介護費用:在宅介護費用証明書
源泉徴収票は、会社で発行してくれますので、失くさないようしっかりと取っておきましょう。
医療費の領収書は、各医療機関の治療費や前章でもご紹介した医療費控除の対象となるもののレシートや領収書などです。
また、医療費控除の申告の場合は、レシートや領収書は必ず原本を添付・提出することになります。
※平成31年(令和元年・2019年)分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示による従来の方法で申告することもできます。
ポイント
領収書やレシートを返却してもらいたい場合は?
領収書やレシートを返却してもらいたい場合、郵送にて申告する場合には、申告書と一緒に「医療費領収書の返却希望します」と手書きのメモでも構いませんので同封し、返信用の封筒(自分の住所と宛名入りで、切手貼付済みのもの)を同封すれば、確認後には返却してもらえます。
また、税務署などに持参した場合には、提出の際に医療費領収書の返却を希望することを伝えれば、確認後に返却してくれます。ですが、確定申告時期などで大変混雑している状況だと、場合によっては時間も掛かります。
税務署の人が確認しやすいように、日付順に医療機関ごとにまとめておいたり、どうしても終了するまで待つ時間がないような場合には、返信用の封筒を添付し、確認終了次第返信用封筒にて返却してもらうのがスムーズかもしれません。
レシートや領収書の原本をなくした場合は?
医療費控除の適用を受けるためには、医療機関が発行したレシートや領収書の原本の添付は必須です。
でも家族が多い場合など、どうしても見つからない領収書やレシートなども出てくるものです。
領収書をなくした場合でもいくつかの手段があるので下記をご参考にしてください。
- 医療機関へ領収書の再発行を依頼する
ほとんどの医療機関で領収書の再発行は断られるケースが多いものですが、念のために依頼してみましょう。 - 領収書の代わりとなる「領収額証明書」の発行を依頼する
医療機関に領収書の再発行を断られた場合の手段です。「領収額証明書」の発行は、ほとんどの医療機関で有料となる場合が多いので、多少の出費をしても必要と判断するのであれば依頼してみましょう。 - 支払い状況を確認できる書類を添付
最終手段ですが、家庭でも家計簿などをしっかりと記録している場合には、その現金出納帳や薬袋、お薬手帳などを添付することで、医療費を支払った事実が客観的に確認できるようであれば認めてもらえるケースもあります。
この際に、「診療を受けた人の名前、支払年月日、支払先の医療機関、支払金額」といった内容がわかるようにしておきましょう。
上記はあくまでレシートや領収書の原本をなくした場合の非常手段でもあります。まずは、レシートや領収書をしっかりと管理しなくさないよう心掛けることが一番ですし、管轄の税務署に相談してみるのもおすすめです。
まとめ
医療費控除は、家族の分まで申告できるので、意外と1年間を通じて支払っている額が多かったりもするものです。
節約術としても、しっかりと申告したほうがお得ですので、面倒臭がらずに是非チャレンジしてみてください!
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