年末調整

年末調整の対象者とは?アルバイトやパートはどうなる?

年末調整の時期になると「年末調整ってアルバイトやパートも必要なの?」や、「退職した場合はどうなるの?」などの年末調整に関する疑問も多くなるものです。

年末調整は、正社員だけでなくアルバイトやパートの人も働き方によっては対象となりますし、場合によっては、年末調整済みでも、さらに確定申告が必要な場合もあります。

まずはしっかり自分が年末調整の対象となるのか?を理解しておく必要がありますね。

そこで今回は、年末調整の対象者とは?アルバイトやパートはどうなる?12月に退職した場合は?について詳しくご紹介します。

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年末調整の対象者とは?

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年末調整とは?

年末調整は、毎月もらう給与から差し引かれている源泉徴収税額の合計額と年税額との過不足を精算する、給与所得者にとっては「総決算」のような大切なものです。

給与所得者は正社員だけでなく、アルバイトやパートで働く人も給与所得者ですので、とっても深く関わってくる大切な手続きでもあります。

どうして年末調整が必要なのか?また年末調整の流れなどの詳しい情報は下記の記事もご参照ください。

関連年末調整とは?控除って何?年末調整の基本的な流れとは?

基本的には、年末調整は「扶養控除等申告書」の提出者で、給与の収入金額が2,000万円以下である人を対象にして行いますが、他にも対象となる条件が存在しており、なかには年末調整が不要な人もいますし、年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告を行う必要もあったりします。

年末調整の対象者 アルバイトやパートはどうなる?

年末調整は、毎月もらう給与から差し引かれる源泉所得税を、1月1日から12月31日までの今年1年間の所得に応じて再計算し、精算するもの。

毎月の給与から差し引かれる源泉徴収税額は、いわば概算のもので、例えば、年の途中で家族が増えたり減ったりしてもそれ以前の月に遡って修正しませんし、各種の保険料なども本来控除されるべきものが、毎月の給与で差し引かれる税金には考慮されていないのです。

これにより、ほとんどの人が、天引きされた所得税額の合計額が、本来納付しなければならない所得税額と一致しないのが普通なのです。

この不一致を精算するのが「年末調整」であり、所得税額を払いすぎていた場合は、そのぶんお金が返ってきますので、ある意味しっかりやっておいて損はない給与所得者にとっては大事な手続きでもあるのです。

また、年末調整をすることで、大部分の給与所得者が確定申告をすることなくその年分の所得税等の必要な納税を完了することになりますので、わずらわしい手間も省けるというメリットもあるんですよ。

アルバイトやパートの場合 年末調整の対象となるのは?

アルバイトやパートの人の場合は1月1日から12月31日までの期間中に勤務先が変わったり、途中で辞めたりということも多く、年末調整の対象となるのかどうか?が個人それぞれで違ってきますので、まずはしっかり理解しましょう。

年末調整対象者

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年末調整の対象となる人

次のいずれかに該当する人
※下記の①~③のいずれかに該当する人のうち、同時に「年末調整の対象とならない人」の①②④⑤のいずれかに該当する人を除きます)

①1年を通じて勤務している人
②年の中途で就職し、年末まで勤務している人
③年の中途で退職した人のうち、
A 死亡により退職した人
B 著しい心身の障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職することが不可能と認められ、かつ退職後本年中に給与の支給を受けない人
C 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
D パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、次の要件を満たしている人
 イ その年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であること
 ロ 退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受ける見込みがないこと

E 年の中途で、1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人

年末調整の対象とならない人

次のいずれかに該当する人

①給与の収入額が2,000万円を超える人
②災害による被害を受けて、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
③年の中途で退職した人で、上記「年末調整の対象となる人」の③に該当しない人
④2か所以上から給与の支払を受けている人で他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(月額表または日額表の乙欄適用者)
⑤年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労務者(日額表の丙欄適用者)
⑦日本に住所または1年以上の居所のない人(非居住者)

年末調整の場合は、上記のように難しい表現で区分されていますが、アルバイトやパートの場合下記に該当する人は年末調整の対象となります。

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年末時点で勤務している人

年末調整は今年最後の給与や賞与の支給時に行うため、年末時点で勤務している人は必然的に対象者となります。

尚、年の途中で勤務をはじめた場合も対象となりますが、それ以前に就業がある際には、前職の源泉徴収票を提出すれば対象となりますし、提出がない場合は、1月1日から12月31日までの所得状況が確定できないため年末調整の対象とはなりません。

1年を通じて勤務している人

年末調整は、本年1月1日から12月31日までの所得状況が確定している人を対象に行われるので、アルバイト先やパート先が一つだけで、他に働いていない場合で、年末時点で在籍していれば年末調整の対象となります。

尚、年の途中で複数の勤務先で就業している場合でも、前職の源泉徴収票を提出すれば対象となりますし、提出がない場合は、1月1日から12月31日までの所得状況が確定できないため年末調整の対象とはなりません。

バイトの掛け持ちなど複数に在籍している場合はどうなるの?

アルバイトやパートで、掛け持ちで働いたり複数の勤務先に在籍している方も多くいらっしゃいます。

年末調整は、年末時点で勤務している人が対象となるため、バイトの掛け持ちなどで複数の勤務先に在籍している場合、年末調整の各申告書は、所属している各勤務先で提出を求められます。

ですが、それぞれの複数の勤務先で年末調整を行うと、扶養控除などが重複して適正な課税ができなくなるため、年末調整は1か所の勤務先でしか行うことができない決まりとなっています。

バイトを掛け持ちしている場合などは、最も収入が多い勤務先で年末調整を行うのが一般的です。

年末調整を行うために勤務先から下記の申告書の提出を求められます。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書

年末時点で在籍している勤務先で、メインとしている勤務先に対して上記の申告書を提出することで、「年末調整をお願いします」という意味合いがあるので、複数勤務している場合で年末調整をお願いしたい場合には、きちんと年末調整の意思を伝え、必要な申告書および必要書類を早めに提出する必要があります。

ポイント

複数の勤務先で就業している場合、勤務先によっては、1年の所得状況が確定できないなどの理由から自分で確定申告をするよう指示される場合もありますので、所属する勤務先に確認しましょう。

まとめ

アルバイトやパートなどで、年収が103万円以下の場合は、年末調整で年額で再計算してみると、本来徴収される必要のない源泉所得税が差し引かれていたということになり、その税金が戻るということが多いですので、面倒がらずに仕組みをしっかり理解して手続きを行うほうがお得かもしれませんよ。

  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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