年末調整は、その言葉のとおり「年末」の12月に行われます。
12月は師走の忙しい時期ですが、年末調整に必要な申告書や必要書類の提出なども重なり、余計に気忙しい時期でもあります。
毎年、年末調整の時期によくある質問として「年末調整の申告書が未提出の場合はどうなるの?」や「前職の源泉徴収票がもらえない場合は?」などの質問があります。
年末調整は、年に1回ということもあり慣れない作業で戸惑う方も多いようです。
そこで今回は、年末調整に関する疑問!年末調整で申告書が未提出の場合はどうなる?源泉徴収票が未提出の場合は?についてご紹介します。
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年末調整で申告書が未提出の場合はどうなる?
年末調整は、毎月もらう給与から差し引かれている源泉徴収税額の合計額と年税額との過不足を精算する、給与所得者にとっては「総決算」のような大切なものです。
毎月の給与から差し引かれる源泉徴収税額は、いわば概算のもので、例えば、年の途中で家族が増えたり減ったりしてもそれ以前の月に遡って修正しませんし、各種の保険料なども本来控除されるべきものが、毎月の給与で差し引かれる税金には考慮されていません。
これにより、ほとんどの人が、天引きされた所得税額の合計額が、本来納付しなければならない所得税額と一致しないのが普通なのです。
この不一致を精算するのが「年末調整」であり、所得税額を払いすぎていた場合は、そのぶんお金が返ってきますので、ある意味しっかりやっておいて損はない給与所得者にとっては大事な手続きでもあるのです。
また、年末調整をすることで、大部分の給与所得者が確定申告をすることなくその年分の所得税等の必要な納税を完了することになりますので、わずらわしい手間も省けるというメリットもあるんですよ。
年末調整のスケジュール
年末調整は、「年末」という字句の通り、本年最後の給与を支払う時期に合わせて行われます。
そのため、12月の実施に間に合うよう、会社側からは必要な申告書の記入や必要書類の提出を11月頃から求められます。
★11月下旬
年末調整のお知らせと申告書の配布
●令和4年分「給与所得者の保険料控除申告書」
●令和4年分「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」
●令和4年分「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(※適用を受ける人のみ)
★令和5年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
すでに提出済みの申告書である今年であれば令和4年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に控除対象配偶者、扶養親族や障害者などの異動がないか確認します。
また、それと同時に翌年分(令和5年分)の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」も配布されますので、必要項目を記入・押印し提出します。
※中途入社の人は、前職分の「給与所得の源泉徴収票」もこの時期までに用意しておくとすぐに提出できます。
★12月上旬
会社側は、各社員から年末調整用の申告書と控除証明書の提出を受け、順次、必要書類と控除証明書をチェックしていきます。
会社の規模にもよりますが、申告書や控除証明書や提出書類はできる限り早めに提出するのがマナーですし、会社の経理担当者も助かります。
年末調整の必要書類とは?
年末調整の時期が近づくと、会社から下記の書類の提出を求められます。
●令和4年分「給与所得者の保険料控除申告書」
●令和4年分「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」
●令和4年分「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(※適用を受ける人のみ)
★令和5年分「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
年末調整は、本年1月1日から12月31日までの収入を確定し、それに基づき控除等を計算し、所得税を確定させます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、通常昨年の年末調整実施時に記入・押印し提出済みのため、提出済みのものが再度配布され、本年最初の時期と内容に変更などがないかを確認してもらうためにみなさんに配布します。
本年の途中で入社した場合には、入社時に提出するのが通常ですが、会社によっては年末調整時にまとめて配布される場合もあるようです。
今年の場合は、本年分(令和4年分)および来年分(令和5年分)の2枚を提出する必要がありますが、年末調整は本年分(令和4年分)をもとに計算されます。
各書類の控除内容や必要な添付の証明書関係の書類などは下記をご参考ください。
配偶者控除、扶養控除、障害者控除、寡婦・寡夫控除、勤労学生控除
【証明書類】
勤労学生控除の適用を受ける一定の勤労学生は、学校または法人等が発行する証明書
生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除
【証明書類】
生命保険料控除証明書(一般用、介護医療用、個人年金用)
地震保険料控除証明書(※旧長期損害保険控除証明書)
国民年金と国民年金基金は証明書または支払ったことを証する書類
小規模企業共済等掛金払込証明書
配偶者特別控除
【証明書類】
特になし
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除
【証明書類】
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書(※税務署が発行)
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(※税務署が発行)
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(※金融機関が発行)
年末調整で申告書が未提出の場合
年末調整は、本年最後の給与を支払う時において、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人というのが、年末調整の対象となる大前提としてあります。
つまり、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が未提出の場合は、年末調整の対象外となるため年末調整ができなくなるのです。
申告書が未提出の場合は、年末調整が実施できないため、自動的に源泉徴収税額表「乙」欄の適用となり、源泉徴収もそれに従った納税金額となります。
※甲欄・乙欄・丙欄とは?
源泉徴収税額表を見ると、上部に「甲」、「乙」、「丙(日額表のみ)」と記載されています。
「甲」欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がある人に適用され、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社が、主たる給与の支払先となり、その会社の源泉徴収税額は「甲」欄が適用されます。
「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない人に適用されます。
2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人などはこの「乙」欄の適用となります。
「丙」欄は、日額表だけにあり、日雇いの人や短期アルバイトなどに一定の給与を支払う場合に適用されます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない人は、月額表または日額表の乙欄を適用するため給与または賞与から甲欄よりも高い源泉所得税が差し引かれます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は会社が指示する期限内に提出するようにしましょう。
提出が遅れた場合は、事務処理が遅れますし、未提出の場合は、源泉徴収税額表「乙」欄を適用して源泉徴収し、年末調整も行われません。
どうしても事情があって遅れる場合には、会社側にすみやかに連絡し、指示を仰ぐのも社会人としてのマナーです。
また、未提出の場合には、すみやかに会社に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しましょう。提出することで、源泉徴収税額表の「甲」欄適用者となり、それに合わせた源泉徴収税額が適用となります。
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例えば、中途で入社した場合などで、前職の就業先に源泉徴収票をお願いしたが、日数が掛かり、会社の指定する提出期限に間に合わない場合もあります。
その場合は、会社の指示に従うことになりますが、原則、会社側は、前職の源泉徴収票がないと年末調整は行えませんので、源泉徴収税額表の「乙」欄を適用して源泉徴収して、年末調整未処理の源泉徴収票を渡されますので、翌年の2月16日から3月15日までに行われる確定申告の期日内に確定申告を行う必要があります。
会社によって対処は異なりますので、まずは会社の担当者に相談しましょう。
自分で確定申告を行う際にも、前職の源泉徴収票および現職の源泉徴収票ともに必要です。
本年1月1日から12月31日までの収入を証明する書類の提出が必要となります。
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まとめ
年末調整は、給与所得者にとっては大事な手続きです。
提出が遅れそうだったり、必要な書類が揃わない場合などは、会社の担当者にまずは連絡相談し、指示を仰ぐようにしましょう。
自分で勝手な判断をしてしまうと、自分だけでなく会社側にも迷惑を掛けることもあるので、必要書類などは早めに準備し、年末の慌ただしい時期に慌てないようにしたいものですね。