毎年、年末の時期に行われる年末調整。
対象となる従業員の方には、会社から「扶養控除等申告書」(今年分【令和4年分】と翌年分【令和5年分】の2種類)と保険料控除申告書、給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書、それと年末調整のお知らせというリーフレットが配られ、記載内容の確認と記入を求められます。
年末調整に必要な各種申告書は、書き方や記入方法など難しい印象がありますが、ポイントを抑えて記入すればそれほど難しいものではありません。
今回は、令和5年分の扶養控除等(異動)申告書の書き方についてご紹介します。
年末調整【令和5年分】扶養控除申告書の書き方は?
まずは、下記の書類を勤め先から渡されると思いますので確認しましょう。
※扶養家族や自分の状況(障害者や寡婦など)の情報を記入する書類
②令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※年末時点における扶養家族や自分の状況(障害者や寡婦など)の情報を記入する書類
関連令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方はコチラ
③令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書
※支払った保険料の情報を記入する書類
関連令和4年分給与所得者の保険料控除申告書の書き方はコチラ
④令和4年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
※配偶者の情報を記入する書類
関連令和4年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の書き方はコチラ
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、令和4年分(今年分)と令和5年分(来年分)の2枚あります。
原則として、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、その年の給与の支払を受ける日の前日(1月の給料日の前日)までに提出するのが決まりなので、令和4年分(今年分)は、昨年末に記入した扶養控除等申告書を使用します。そのため、昨年末に提出されたもののコピーなどが返却されている状態となります。
令和4年分(今年分)は、今年1年間、会社はその内容をもとに、積立金として所得税を天引きしてきたわけですが、「もし変更があるなら修正してください。問題なければこの内容で今年の年末調整やります!」という最後の確認を兼ねて一旦本人に返却して確認してもらいます。
ですので、令和4年分(今年分)に関しては、内容を確認し問題なければそのままの状態で提出し、修正があれば分かりやすいように赤ペン等で正しく書き入れ、【異動月日及び事由】の欄に理由を書いて提出します。
ポイント
令和5年分(来年分)は、来年の給与計算と年末調整で使うためのものです。本来であれば令和5年1月の給与支給日までに提出すればいいのですが、年明けすぐにまた社員全員に配布して書いてもらって回収してとなるのも面倒なので、このタイミングに一気に書かせるのが一般的です。
今回は、令和5年分(来年分)の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について下記にご紹介していきます。
関連平成31年(令和元年・2019年)分(今年分)の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方はコチラ①令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
なお、下記に昨年と比べて変わった点とそれぞれの箇所の記入例とともに具体的な書き方をご紹介します。
昨年と比べて変わった点
- 社会保険料控除及び小規模企業共済等掛金控除に係る控除証明書の電子化
- 住宅借入金等特別控除の適用期限の延長など
参考
独身者の場合
独身で、A~Eに該当する扶養親族がいない場合は、一番上の「①」の部分だけ記入・押印して提出すれば完了です。
※独身の場合は「配偶者の有無:無」を囲む。
A源泉控除対象配偶者欄の書き方
例
100万円-55万円=45万円
となり、所得の見積額の欄には45万円を記入します。
※なぜ55万円を引いているのか?については、年収100万円は下記の給与所得控除額の速算表の上から2番目に該当するため、【給与収入-55万円】となります。
このA欄の対象者は、下記の通りです。
②申告者の給与年収1,195万円(合計所得金額1,000万円)以下
②申告者の給与年収1,195万円(合計所得金額1,000万円)以下
ポイント
※配偶者は青色・白色の事業専従者ではない
※配偶者は他の人の扶養親族になっていない
この「A」の欄は、『配偶者控除』に該当する人が記入することになり、「配偶者特別控除」に該当する人は別紙の「給与所得者の配偶者控除等申告書」への記載提出が必要となります。
所得の見積額については下記の表もご参考に!
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生計を一にしているとは?
「生計を一にする」とは、必ずしも同じ家屋に同居していることをいうのではなく、それぞれ次によることとされていますのでご参考に!
- 1.勤務、修学、療養などの都合で同居していない親族がいる人は、以下のときにはこの親族は生計を一にするものとします。
- 2.親族が同じ家屋に同居している時には、明らかに独立した生活をしている場合以外は、その親族は生計を一にするものとします。
●同居をしていない親族が、その親族の休日や休暇のときには同居をしている。
●同居をしていない親族に、生活費、学資金、療養費などの送金をしている。
B控除対象扶養親族欄の書き方
ポイント
ポイント
ポイント
尚、70歳以上(昭和29年1月1日以前生まれ)で同居しておらず老人ホーム等に住んでいる場合、老人ホーム住まいは同居扱いにならないため「その他」にチェックを入れます。
C障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生欄の書き方
この箇所は、次のいずれかに該当する場合にのみ記入します。
【障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生】
ポイント
「所定の学校」に当てはまるかどうかは、学校の窓口に問い合わせるとわかります。
「内容」への記入内容は次のように区分に応じて記入内容が異なります。
扶養親族が該当する場合にはその氏名、特別障害者の場合は同居の有無
●勤労学生:学校名、入学年月日、所得金額
D他の所得者が控除を受ける扶養親族等欄の書き方
この欄は、あなたと生計を一にする人の中に所得者が二人以上いる場合に、「控除を受けられるのは一人だけ」という趣旨を理解しておけば書くのも分かりやすいでしょう。
例えば、共働きの夫婦がいるとします。またその夫婦に子供が1人いて、20歳の大学生だとします。
この場合、その子供について扶養控除を受けられるのは、父か母のどちらか一方で、2人同時に受けることはできません。
もし父が扶養控除を受けるのであれば、母の扶養控除等申告書には、このD欄にその情報を書けばいいことになります。
まずはじめに子供の情報を書き「控除を受ける他の所得者」の欄には父の情報を書きます。
記載しなくても直接控除額には影響ありませんので、分からない場合は空欄でもいいでしょう。
E住民税に関する事項欄の書き方
この欄は、地方税法第45条の3の2及び第317条の3の2に基づき、給与の支払者を経由して市区町村長に提出する給与所得者の扶養親族等申告書の記載欄を兼ねています。
年齢16歳未満(平成20年1月2日以降生まれ)の扶養親族を記入します。
ポイント
※親族関係書類及び送金関係書類を令和6年3月15日までに住所所在地の市区町村に提出しなければならない場合があります。
ポイント
ポイント
また、退職手当等の支払を受ける扶養親族が非居住者であり、その非居住者の年齢が30歳未満または70歳以上である場合には「非居住者である親族」欄の「30歳未満又は70歳以上」にチェックを付け、30歳以上70歳未満の場合には、「留学」(※留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人)、「障害者」又は「38万円以上の支払」(※あなたから令和5年中において生活費または教育費に充てるための支払いを38円以上受ける人)のうち該当するいずれかの項目にチェックを付けます。
※親族関係書類、留学ビザ等書類及び送金関係書類を令和6年3月15日までに住所所在地の市区町村に提出しなければならない場合があります。
ポイント
す。
ポイント
ポイント
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まとめ
いかがでしたか?
毎年やってくる年末調整は複雑な感じがしますが、慌てずに該当するかしないかを確認しながら記入していきましょう。