先日、うちのバイトの子から「年末調整ってなんですか?アルバイトでも必要なんですか?」と聞かれました。
年末の時期になると毎年行われる年末調整ですが、確かにバイトの若い子にとっては、年末調整って何?状態かもしれませんね^^
そこで今回は、年末調整についてわかりやすく説明するとともに、アルバイトを掛け持ちしている場合や、辞めた場合の年末調整についてご紹介します。
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年末調整とは?わかりやすく教えて!
日本では、労働で得る個人の所得に対して、「所得税」という税金がかかります。
本来であれば、所得税というのは「申告納税制度」という決まりがあるものなので、従業員の所得税も、従業員本人が自ら納税すべきものですが、日本中のサラリーマンやアルバイトなどの従業員の人達が限られた期間の中で、一斉に申告するとなると、税務署は、その膨大な事務処理で大変なことになってしまいます。
そこで、日本では、会社などの雇用主が、従業員の給与を支払う際に、従業員の所得税を給与から天引きし、会社が一旦預かった上で、従業員に代わって、まとめて国に払ってあげるという仕組みになっているのです。
この仕組みのことを「源泉徴収」といい、源泉徴収される所得税のことを「源泉所得税」と呼びます。
年末調整とは、1月から12月の1年間に支払われた給与や源泉所得税の過不足を年末の12月に調整する仕組みのことです。
会社が従業員の代わりに、毎月の給料から源泉徴収によって支払われてきた所得税ですが、その金額はあくまでもおおよその金額であって、正確な税金が分かるのは、1年間の収入や「差し引くもの」がきちんと決まる年末になってからなのです。
なので、年末の時期にこれまでの徴収した金額などを計算し直し、年末調整の結果、所得税を払いすぎている人には、還付され(お金が戻ってくること)、所得税の支払が足りない人には、追加で税金の支払いが求められるのです。
源泉徴収の金額ってどうやって計算されるの?
源泉徴収(給料から天引きされる所得税)の計算は、毎月の社会保険料等控除後の給料の金額に基づいて、概算の金額で天引きされます。
1つの月の「所得(給料-社会保険料等)」が8万8千円未満(年間103万円以下)の場合には、源泉徴収は基本的にされませんが、この金額を超えた場合には、アルバイトでも源泉徴収されます。
メモ
アルバイトでも年末調整って必要なの?
自分はアルバイトだし・・・。年末調整ってよく分からないし・・・。となりがちな年末調整ですが、アルバイトでも必要なものです。
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年末調整 アルバイトを掛け持ちしてる場合は?
複数のバイト先で勤務している場合、年末調整に伴い、それぞれの勤務先から「扶養控除等申告書」を記載して提出するよう求められます。※下記の図参照。
この「扶養控除等申告書」は、複数で働いていても1ヶ所でしか提出できないので、メインのバイト先にのみ提出することになります。メインのバイト先については、勤務時間や給与が多い勤務先など生活をする上での主な収入を得ている勤務先に提出するのが一般的です。
また、バイトを掛け持ちしてなくて、1ヶ所のバイト先で年末調整を行っている場合には、年末調整で所得税の金額が正しい金額に「確定」しているため、「確定申告」は基本的に不要ですが、掛け持ち(複数のバイト)をしている場合には、1ヶ所でしか年末調整が行えないため、必然的に自分で「確定申告」(2月16日~3月15日の間に)をする必要があります。
また、複数のバイトを掛け持ちしている人は、年末調整を受けていないほうの会社では、税率が高く計算されてしまうので、正確な納税金額を計算しなおさないと、所得税を払い過ぎていることも多いので、しっかりと確定申告を行うようにしましょう。
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確定申告とは?
1年間の所得税の金額を確定させるために、個人で税務署に申告を行うことです。
基本的に、現在の法律では、1年間の給料の合計が103万円以下(月の給料が8万8千円以下)の場合、税金を払う必要がないため、原則、確定申告は不要です。
ですが、給料の合計が103万円を超える場合には、税金を払う必要があるため、確定申告が必要です。
また、それぞれのバイト先では、103万円以下のため税金を払っていない人でも、複数の勤務先での給料の合計が103万円を超えている場合には、確定申告をして、税金を支払う必要があります。
年末調整 アルバイトを辞めた場合は?
基本的に年末調整は、年末に会社にいる人が対象となるため、途中でバイトを辞めた人は年末調整を受けられません。この場合には、自分で「確定申告」をする必要があります。
また、バイトを辞めた場合には、バイト先から「給与所得の源泉徴収票」が送られてきますので、それを大切に保管し、1年間の給料の合計が103万円以上の場合には、確定申告時期(毎年2月16日~3月15日の間)に最寄りの税務署にいって確定申告を行いましょう。
その際に、控除の対象となる費用(保険料等)がある場合は、その書類も持参し、各種控除を計算して本来支払うべき所得税を確定させます。
1年間に複数のバイト先で勤務した場合は?
年末調整は1月から12月の1年に支払われた所得が対象となります。
例えば、2月~4月まで短期バイト、7月~9月まで短期バイト、といった感じで、1年間のうちに複数のバイト先で働くこともあるかと思います。
その場合に、それぞれの給料の合計が103万円以下であれば、税金を払う必要がないため、原則、確定申告は不要ですが、103万円を超える場合には、自分で確定申告を行う必要があります。
まとめ
給料で103万円を超えている場合でも、保険料や医療費の控除などがある場合は、所得が103万円以下になることもあります。
年末調整をきちんと行うことで、払い過ぎていた所得税が戻ってくることもあるので、アルバイトであっても、きちんと自分の給与を確認し、年末調整を行いましょう。
年末調整を忘れていた!という人も、5年前まで遡って申告できるので、「もしかしたら!?」と思う人は、諦めずに申告してみましょう。
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