毎年、年末の時期にやって来る「年末調整」。
学生さんやアルバイトで働いている人にとっては、あまり馴染みのないものかもしれませんが、年末調整は、学生であっても、アルバイトであっても、必要なものです。
アルバイトの場合の年末調整についてしっかりと理解して、正しく必要書類を提出できるようにしましょうね。
今回は、アルバイトの年末調整の書き方について記入例つきでご紹介&掛け持ちの場合はどうする?についてご紹介します。
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年末調整とは?
年末調整は、毎月もらう給与から差し引かれている源泉徴収税額の合計額と年税額との過不足を精算する、給与所得者にとっては「総決算」のような大切なものです。
毎月の給与から差し引かれる源泉徴収税額は、いわば概算のもので、ほとんどの人が、天引きされた所得税額の合計額が、本来納付しなければならない所得税額と一致しないのが普通なのです。
この不一致を精算するのが「年末調整」であり、所得税額を払いすぎていた場合は、そのぶんお金が返ってきますので、ある意味しっかりやっておいて損はない給与所得者にとっては大事な手続きでもあるのです。
また、年末調整をすることで、大部分の給与所得者が確定申告をすることなくその年分の所得税等の必要な納税を完了することになりますので、わずらわしい手間も省けるというメリットもあるんですよ。
尚、年末調整は、学生であろうと、アルバイトであろうと、働いて何らかの給与を受け取った場合には、「給与所得者」として必要な手続きですので、しっかりと行いましょう。
年末調整の時期は?
年末調整は、本年最後の給与の支払いの時に行いますので、通常12月に行うことになります。
そのため、12月の実施に間に合うよう、会社側からは必要な申告書の記入や必要書類の提出を11月頃から求められます。
年末調整の対象となる人とは?
年末調整は、本年最後の給与を支払う時点で、給与の支払者(会社やバイト先等)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、本年中に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円以下の人が対象となります。
上記以外の人は、対象とならない人とも言えますが、それだけで単純に区分できないので、下記もしっかり参照してくださいね。
年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人
※下記の①~③のいずれかに該当する人のうち、同時に「年末調整の対象とならない人」の①②④⑤のいずれかに該当する人を除きます)
②年の中途で就職し、年末まで勤務している人
③年の中途で退職した人のうち、
A 死亡により退職した人
B 著しい心身の障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職することが不可能と認められ、かつ退職後本年中に給与の支給を受けない人
C 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
D パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、次の要件を満たしている人
イ その年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であること
ロ 退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受ける見込みがないこと
E 年の中途で、1年以上の予定で海外の支店などに転勤となり、非居住者となった人
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年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
②災害による被害を受けて、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
③年の中途で退職した人で、上記「年末調整の対象となる人」の③に該当しない人
④2か所以上から給与の支払を受けている人で他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(月額表または日額表の乙欄適用者)
⑤年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労務者(日額表の丙欄適用者)
⑦日本に住所または1年以上の居所のない人(非居住者)
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年末調整の場合は、上記のように難しい表現で区分されていますが、アルバイトやパートの場合下記に該当する人は年末調整の対象となります。
尚、年の途中で勤務をはじめた場合も対象となりますが、それ以前に就業がある際には、前職の源泉徴収票を提出すれば対象となりますし、提出がない場合は、1月1日から12月31日までの所得状況が確定できないため年末調整の対象とはなりません。
尚、年の途中で複数の勤務先で就業している場合でも、前職の源泉徴収票を提出すれば対象となりますし、提出がない場合は、1月1日から12月31日までの所得状況が確定できないため年末調整の対象とはなりません。
103万円以下でも年末調整は必要なの?
よく、「103万円以下でも年末調整は必要なんですか?」と聞かれることがあります。
年末調整は、「給与所得者」であれば必ず必要なものですし、年末調整を行わない場合や、年末調整の対象とならない人の場合には、「確定申告」が必要となります。
年末調整は、簡単に言うと、年間の税金が払いすぎたか、足りないか、の調整です。
収入がそんなに多くなければ少しでも税金が戻る可能性があるので、やらないよりは、しっかりとやったほうがお得なことが多いのです。
バイトの掛け持ちなど複数に在籍している場合はどうなるの?
アルバイトやパートで、掛け持ちで働いたり複数の勤務先に在籍している人も多くいらっしゃいます。
年末調整は、年末時点で勤務している人が対象となるため、バイトの掛け持ちなどで複数の勤務先に在籍している場合、年末調整の各申告書は、所属している各勤務先で提出を求められます。
ですが、それぞれの複数の勤務先で年末調整を行うと、扶養控除などが重複して適正な課税ができなくなるため、年末調整は1か所の勤務先でしか行うことができない決まりとなっています。
バイトを掛け持ちしている場合などは、最も収入が多い勤務先で年末調整を行うのが一般的です。
年末調整を行うために勤務先から下記の申告書の提出を求められます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
給与所得者の保険料控除申告書
給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
年末時点で在籍している勤務先で、メインとしている勤務先に対して上記の申告書を提出することで、「年末調整をお願いします」という意味合いがあるので、複数勤務している場合で年末調整をお願いしたい場合には、きちんと年末調整の意思を伝え、必要な申告書および必要書類を早めに提出する必要があります。
ポイント
アルバイトやパートなどで、年収が103万円以下の場合は、年末調整で年額で再計算してみると、本来徴収される必要のない源泉所得税が差し引かれていたということになり、その税金が戻るということが多いですので、面倒がらずに仕組みをしっかり理解して手続きを行うほうがお得かもしれませんよ。
年末調整の対象とならない人はどうする?
年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになります。
確定申告の期間は、例年2月16日~3月15日となっていますので、期限を守って手続きを行いましょう。
尚、場所は、それぞれの納税地(通常は住所地)の税務署で行います。
アルバイトの年末調整の書き方を記入例つきでご紹介!
まずは、勤務先から下記の書類を勤め先から渡されると思いますので確認しましょう。
※会社や勤め先によっては①と③のみ渡されるかもしれません。
※扶養家族や自分の状況(障害者や寡婦など)を申告する紙
関連記事令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
②令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※扶養家族や自分の状況(障害者や寡婦など)を申告する紙
関連記事平成31年(令和元年・2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
③令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書
※保険料をいくら払ったかを申告する紙
関連記事令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書の書き方
③令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
※配偶者の情報を記入する紙
関連記事令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、令和4年分(今年分)と令和5年分(来年分)の2枚あります。
原則として、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、その年の最初(給与の支払を受ける日の前日までに)に提出するのが決まりなので、その時に提出されたものが返却されている状態です。
令和4年分(今年分)は、今年1年間、会社はその内容をもとに、積立金として所得税を天引きしてきたわけですが、「もし変更があるなら修正してください。問題なければこの内容で今年の年末調整やります!」という最後の確認を兼ねて一旦本人に返却して確認してもらいます。
ですので、令和4年分(今年分)に関しては、内容を確認し問題なければそのままの状態で提出し、修正があれば分かりやすいように赤ペン等で正しく書き入れ、【異動月日及び事由】の欄に理由を書いて提出します。
※尚、今年であれば、令和4年12月31日時点での情報を書くようにします。
令和5年分(来年分)は、来年の給与計算と年末調整で使うためのものです。本来であれば令和5年1月の給与支給日までに提出すればいいのですが、年明けすぐにまた社員全員に配布して書いてもらって回収してとなるのも面倒なので、このタイミングに一気に書かせるのが一般的です。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
給与所得者の保険料控除申告書の書き方
アルバイトやパートさんの場合、上記の記入例のように、一番上の氏名・住所・生年月日・世帯主の氏名・あなたとの続柄の欄を記入・押印すれば必要事項は完了!となる人がほとんどです。
年末調整の住所の書き方の注意点
扶養控除等(異動)申告書の住所は、申告書年度の1月1日時点にご自身が実際に住んでいる住所を記入します。
学生さんなどで大学の近くに一人暮らしをしている場合などは、現在の一人暮らしの住所を記入することになります。
しかし原則は住民登録地です。住民登録地とは、住民票を置いている市役所です。
住民票の住所と実際の住所が違っている人は、扶養控除等(異動)申告書には、実際に住んでいる住所を記入し、メモ書きでもいいので住民票のある住所も会社側に報告するのがベストです。
現住所と住民票の住所と両方記載する事によって、重複して住民税を課税するリスクを防ぐことができます。
年末調整の世帯主・続柄の書き方の注意点
扶養控除等(異動)申告書に記載すべき「世帯主」は、住民票に記載されている「世帯主」となります。
住民票の「世帯主」が父親であれば、父親の名前を書くようにしましょう。
尚、学生などで一人暮らしなどの場合は、世帯主は自分になるため、「世帯主」欄には「自分の名前」を記入し、「続柄」の欄には「本人」と記入します。
下記に主な世帯主と続柄の参考例を記載しておきますのでご参考に!
「世帯主」が夫の場合は「夫の名前」続柄は「夫」
「世帯主」が妻の場合は「妻の名前」続柄は「妻」
「世帯主」が父親の場合は「父親の名前」続柄は「父」
「世帯主」が母親の場合は「母親の名前」続柄は「母」
「世帯主」が祖父の場合は「祖父の名前」続柄は「祖父」
「世帯主」が祖母の場合は「祖母の名前」続柄は「祖母」
「世帯主」が同棲する相手の場合は「同棲する相手の名前」続柄は「同居人」または、「夫(未届)」「妻(未届)」
配偶者や扶養親族がいる場合、また各種保険料控除がある場合は、下記の記事もご参照ください。
関連記事令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方関連記事令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方
関連記事令和4年分給与所得者の保険料控除申告書の書き方
関連記事令和4年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の書き方
まとめ
アルバイトの場合の年末調整の書き方についてご紹介しました。
アルバイトであっても、年末調整は必ず必用な手続きです。月額計算で徴収されていた所得税も、年額で計算すると還付されることも多いので、しっかりと理解して、お得に年末調整しましょうね!