毎年、年末に行われる年末調整。
年末調整に必要な各種申告書のなかでも、給与所得者の保険料控除申告書は、生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために会社に提出する書類です。
見慣れない人にとっては、見ただけで敬遠しがちですが、ポイントを抑えて記入すればそれほど難しいものではありません。
今回は、令和4年分の保険料控除申告書の書き方についてご紹介します。
年末調整【令和4年分】保険料控除申告書の書き方は?
まずは、下記の書類を勤め先から渡されると思いますので確認しましょう。
※扶養家族や自分の状況(障害者や寡婦など)の情報を記入する書類
関連令和5年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方はコチラ
②令和4年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※年末時点における扶養家族や自分の状況(障害者や寡婦など)の情報を記入する書類
関連令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方はコチラ
③令和4年分 給与所得者の保険料控除申告書
※支払った保険料の情報を記入する書類
④令和4年分 給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書
※配偶者の情報を記入する書類
関連令和4年給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の書き方はコチラ
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、令和4年分(今年分)と令和5年分(来年分)の2枚あります。
原則として、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、その年の給与の支払を受ける日の前日(1月の給料日の前日)までに提出するのが決まりなので、令和4年分は、昨年末に記入した扶養控除等申告書を使用します。そのため、昨年末に提出されたもののコピーなどが返却されている状態となります。
令和4年分(今年分)は、今年1年間、会社はその内容をもとに、積立金として所得税を天引きしてきたわけですが、「もし変更があるなら修正してください。問題なければこの内容で今年の年末調整やります!」という最後の確認を兼ねて一旦本人に返却して確認してもらいます。
ですので、令和4年分(今年分)に関しては、内容を確認し問題なければそのままの状態で提出し、修正があれば分かりやすいように赤ペン等で正しく書き入れ、【異動月日及び事由】の欄に理由を書いて提出します。
ポイント
令和5年分(来年分)は、来年の給与計算と年末調整で使うためのものです。本来であれば令和5年1月の給与支給日までに提出すればいいのですが、年明けすぐにまた社員全員に配布して書いてもらって回収してとなるのも面倒なので、このタイミングに一気に書かせるのが一般的です。
今回は、令和4年分(今年分)の保険料控除申告書の書き方について下記にご紹介していきます。
①令和4年分の保険料控除申告書
参照【国税庁】令和4年分保険料控除申告書の記載例上記の国税庁の記載例では、わかりにくい点もあるかもしれませんので、下記にそれぞれの箇所の記入例とともに具体的な書き方をご紹介します。
保険料控除申告書は、生命保険料、地震保険料などの保険料控除を受けるために会社に提出する書類です。
生命保険料や地震保険料、社会保険料などを本人が支払った場合には、支払った保険料の額に応じた所定の金額を所得金額から差し引くことができます。
そのぶん、所得税が低くなるので、支払った保険料などある場合には、きちんと年末調整したいものですね^^
なお、保険料控除申告書では、この書類1枚で下記の4つの項目を申告する書類になります。
- ①:給与所得者(自分)の情報
- A:生命保険料控除
- B:地震保険料控除
- C:社会保険料控除
- D:小規模企業共済等掛金控除
上記の該当する保険の欄にそれぞれ「今年中に払った」+「払う予定」の保険料の金額を記入します。
もちろん該当するものがない場合は一番上の箇所に氏名・住所を記入し押印して提出すれば問題ありません。
A:生命保険料控除の書き方
ここに記入する人は、県民共済や民間の生命保険会社に加入して保険料を支払っている人です。
下記の分類がありますので該当箇所に記入します。
- 一般の生命保険料
- 介護医療保険料
- 個人年金保険料
ここでは、「一般の生命保険料」の書き方のみご紹介しますが、「介護保険」「個人年金保険」については下記の関連記事を参考にして下さいね。
関連【年末調整】生命保険控除の書き方&計算方法は?注意点やポイントもご紹介!ここは、申告書の様式に合わせて金額を計算する必要があります。保険会社から送られてくる「保険料控除証明書」を手元に用意して記入していきましょう。尚、「保険料控除証明書」は添付書類として必要となります。
下記に一般の生命保険料の書き方を記入例も含めてご紹介します。介護医療保険と個人年金保険料も同じ要領ですので、一般の生命保険料の書き方のみご紹介します。
生命保険料控除は書き方というよりも計算が大変かもしれません。下記のように締結日によって計算方法が異なります。
●旧:契約締結日が平成23年12月31日以前の保険
介護医療保険料は平成24年1月1日以降しかないため、新旧の区分の欄がありません。
保険会社等から送付される控除証明書にも新旧の区別は記載されていますので、控除証明書をしっかりと確認して記入します。
基本的には、「控除証明書」の内容を該当箇所に記入していきます。下記に注意するポイントをご紹介します。
保険金等の受取人(氏名・続柄)
年末調整で対象となるのは、受取人が本人または配偶者その他の親族と決まっています。受取人が適切であることを証明するために記入しておく必要があります。ここは控除証明書によっては記載されていない場合もありますが、きちんと記入しましょう。
あなたが本年中に支払った保険料等の金額(分配を受けた剰余金等の控除後の金額)
控除証明書によって文言が違うため、どの金額を書けばよいのか迷われる方もいらっしゃいます。
一般的に「証明額」と「参考額(申告額・予定額)」の2種類の文言が多くの保険会社等で使われていますので、「参考額(申告額・予定額)」の金額を記入します。
★証明額:ハガキを発行した時点の支払金額
★参考額(申告額・予定額):このまま契約内容を変更せずに、今年の12月31日まで支払った場合の金額
保険会社によっては、年末調整用の計算フォームを用意していますので、ご契約の保険会社HPを参照してみるのもおすすめです。
>>>明治安田生命の年末調整用の計算フォーム
>>>ソニー生命の年末調整用の計算フォーム
>>>日本生命の年末調整用の計算フォーム
B:地震保険料控除の書き方
ここに記入する人は、地震保険に入っている人で、下記の要件をすべて満たす人のみ記入します。
- 自分、または生計を一にする配偶者などの親族が所有する建物または家財であること
- 常時住宅として使用していること(生活の拠点としてそこに住んでいること)
以前は、「損害保険」も控除対象となっていたのですが、その制度が廃止され、経過措置として、下記の要件をすべて満たす長期損害保険については特別控除の対象となります。
- 平成18年12月31日までに契約した
- 平成19年1月1日以降、保険料の変更がない
- 保険期間が10年以上
- 保険期間満了後に満期返戻金がある
通常の「地震保険料」と「旧長期損害保険料」とでは記載方法や計算方法が異なります。損害保険会社が送ってくる控除証明書の通り記載をしていけば大丈夫ですので手元に用意して記入していきましょう。
ひとつの契約で、地震保険も旧長期損害保険も兼ねているような保険の場合は、金額の多いほうを選択して記入してください。
ポイント
ポイント
一番下の欄に、「B」と「C」の金額を記入しますが、それぞれ上限があるのでそれを考慮して記入します。
●旧長期損害保険は上限:15,000円まで記入可。
C:社会保険料控除の書き方
ここに記入する人は、給料から天引きされている社会保険料以外に社会保険料を支払っている人です。
例えば、学生である子どもが負担することになっている国民年金の保険料や、生計を一にする両親の国民健康保険料などです。
主に国民健康保険料(介護保険料、後期高齢者医療保険料)や国民年金保険料が該当します。 対象となる社会保険料は次の通りです。
- 国民健康保険の保険料や国民健康保険税
- 健康保険、厚生年金保険や船員保険の保険料(任意継続被保険者の負担すべき分を含む)
- 後期高齢者医療制度の保険料
- 介護保険法の規定による介護保険の保険料
- 国民年金の保険料や国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 厚生年金基金の掛金
- 農業者年金の保険料
- 雇用保険の労働保険料
これらはあなたが加入している保険料のみならず、あなたと生計を一にする親族が加入しているものを、あなたが支払ったものについても記載することができます。
例えば、子供が20歳になったがまだ学生で、国民年金保険料の学生納付特例制度を使わずお父さんが払ってあげたりした場合や、社会人になってから自分で追納した人なども該当するのでここに記入します。
控除証明書が各機関から送付されてきますので、印字されている合計金額を記入します。支払先には、控除証明書の発行者を記入します。
D:小規模企業共済等掛金控除の書き方
こちらは、給料から天引きされている掛金等以外の掛金等を支払っている人です。 対象となる掛金等は次の通りです。
- 独立行政法人中小企業基盤整備機構と締結した共済契約(旧第2種共済契約を除きます。)に基づく掛金
- 確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金又は個人型年金加入者掛金
- 地方公共団体が条例の規定により精神又は身体に障害がある者に関して実施する心身障害者扶養共済制度で一定の要件に該当する契約に基づく掛金
尚、この記載をする場合は、独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、地方公共団体が発行した証明書類の添付が必要となります。また、金額の大小にかかわらず、必ず添付が必要になりますので注意しましょう。
この証明書類は大体10月~11月にかけて届くのできちんと用意しておきましょう。証明書類が各機関から送付されてきますので、印字されている金額を該当箇所に記入します。
関連令和4年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方はコチラ
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まとめ
いかがでしたか?
年末調整について詳しいことは知らないという人も多いですが、家庭のお金に直結してくる1年に1度の大事な作業でもあります。
年末調整は面倒なものかもしれませんが、少しでも控除できるものがあればやっておくほうがお得ですので、ご活用ください。