年末の慌ただしい時期にやってくる「年末調整」。
働きはじめたばかりの人や慣れない人は、「年末調整って何?」と、訳もわからず申告書や提出書類を出している人も多いかもしれませんね。
年末調整は、1年間の所得税額等の額との過不足を精算する大事な手続きです。場合によっては、払いすぎた税金が返ってくることもあるので、しっかり行いたいですよね。
でも、基本的に給与所得者であれば全員が対象となる年末調整ですが、なかには年末調整が不要な人や対象とならない人もいるので要注意!
今回は、年末調整が必要な人&不要な人とは?対象となる&ならないの判断は?についてご紹介します。
年末調整が必要な人&不要な人とは?対象となる&ならないの判断は?
年末調整とは?
年末調整は、毎月もらう給与から差し引かれている源泉徴収税額の合計額と年税額との過不足を精算する、給与所得者にとっては「総決算」のような大切なものです。
毎月の給与から差し引かれる源泉徴収税額は、いわば概算のもので、例えば、年の途中で家族が増えたり減ったりしてもそれ以前の月に遡って修正しませんし、各種の保険料なども本来控除されるべきものが、毎月の給与で差し引かれる税金には考慮されていないのです。
これにより、ほとんどの人が、天引きされた所得税額の合計額が、本来納付しなければならない所得税額と一致しないのが普通なのです。
この不一致を精算するのが「年末調整」であり、所得税額を払いすぎていた場合は、そのぶんお金が返ってきますので、ある意味しっかりやっておいて損はない給与所得者にとっては大事な手続きでもあるのです。
また、年末調整をすることで、大部分の給与所得者が確定申告をすることなくその年分の所得税等の必要な納税を完了することになりますので、わずらわしい手間も省けるというメリットもあるんですよ。
年末調整の時期は?
年末調整は、本年最後の給与の支払いの時に行いますので、通常12月に行うことになります。
そのため、12月の実施に間に合うよう、会社側からは必要な申告書の記入や必要書類の提出を11月頃から求められます。
年末調整の対象となる人とは?
年末調整は、本年最後の給与を支払う時点で、給与の支払者(会社やバイト先等)に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、本年中に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円以下の人が対象となります。
上記以外の人は、対象とならない人とも言えますが、それだけで単純に区分できないので、下記もしっかり参照してくださいね。
年末調整の対象となる人&ならない人の区分は?
年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人
※下記の①~③のいずれかに該当する人のうち、同時に「年末調整の対象とならない人」の①②④⑤のいずれかに該当する人を除きます)
②年の中途で就職し、年末まで勤務している人
③年の中途で退職した人のうち、
A 死亡により退職した人
B 著しい心身の障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職することが不可能と認められ、かつ退職後本年中に給与の支給を受けない人
C 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
D パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、次の要件を満たしている人
イ その年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であること
ロ 退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受ける見込みがないこと
E 年の中途で、1年以上の予定で海外の支店などに転勤した人
年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
②災害による被害を受けて、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
③年の中途で退職した人で、上記「年末調整の対象となる人」の③に該当しない人
④2か所以上から給与の支払を受けている人で他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(月額表または日額表の乙欄適用者)
⑤年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労務者(日額表の丙欄適用者)
⑦日本に住所または1年以上の居所のない人(非居住者)
甲欄・乙欄・丙欄とは?
源泉徴収税額表を見ると、上部に「甲」、「乙」、「丙(日額表のみ)」と記載されています。
「甲」欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がある人に適用され、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した会社が、主たる給与の支払先となり、その会社の源泉徴収税額は「甲」欄が適用されます。
「乙」欄は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない人に適用されます。
2か所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人などはこの「乙」欄の適用となります。
「丙」欄は、日額表だけにあり、日雇いの人や短期アルバイトなどに一定の給与を支払う場合に適用されます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない人は、月額表または日額表の乙欄を適用するため給与または賞与から甲欄よりも高い源泉所得税が差し引かれます。さらに、年末調整の計算もすることができません。
外国人労働者は、国内に住所があるか引き続いて国内に1年以上居所があるため居住者となる人については年末調整の対象になる場合があります。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は、扶養親族がない人でも原則として提出しなければなりません。
この申告書を提出することができないのは、「年末調整の対象とならない人」の④⑥⑦のいずれかに該当する人だけです。
年末調整の対象とならない人はどうする?
年末調整の対象とならない人は、自分で確定申告をして税額の精算をすることになります。
確定申告の期間は、例年、2月16日(還付申告は1月から)~3月15日となっていますので、期限を守って手続きを行いましょう。
尚、場所は、それぞれの納税地(通常は住所地)の税務署で行います。
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まとめ
年末調整の対象となる場合は、会社にて手続きを行ってくれますが、対象とならない場合は自分で確定申告をする必要があるため、事前にしっかりチェックして準備しておきましょう。