毎年、年末の時期に行われる年末調整。
対象となる従業員の方には、会社から「扶養控除等申告書」(今年分【令和元年分】と翌年分【令和2年分】の2種類)と保険料控除申告書、配偶者控除等申告書、それと年末調整のお知らせというリーフレットが配られ、記載内容の確認と記入を求められます。
年末調整に必要な各種申告書は、書き方や記入方法など難しい印象がありますが、ポイントを抑えて記入すればそれほど難しいものではありません。
平成30年度以降分からは、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われたため、配偶者控除の額など注意点があります。
注意点についても下記に詳しくご紹介しますので、ご参考に!
今回は、令和元年分の配偶者控除等申告書の書き方についてご紹介します。
年末調整【令和元年分】配偶者控除等申告書の書き方は?
まずは、下記の書類を勤め先から渡されると思いますので確認しましょう。
※扶養家族や自分の状況(障害者や寡婦など)の情報を記入する書類
関連令和2年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方はコチラ
②平成31年(令和元年・2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
※年末時点における扶養家族や自分の状況(障害者や寡婦など)の情報を記入する書類
関連平成31年(令和元年・2019年)分給与所得者の保険料控除申告書の書き方はコチラ
③令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書
※支払った保険料の情報を記入する書類
関連令和元年分給与所得者の保険料控除申告書の書き方はコチラ
④令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書
※配偶者の情報を記入する書類
『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、平成31年(令和元年・2019年)分(今年分)と令和2年分(来年分)の2枚あります。
原則として、『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』は、その年の給与の支払を受ける日の前日(1月の給料日の前日)までに提出するのが決まりなので、平成31年(令和元年・2019年)分(今年分)は、昨年末に記入した扶養控除等申告書を使用します。そのため、昨年末に提出されたもののコピーなどが返却されている状態となります。
平成31年(令和元年・2019年)分(今年分)は、今年1年間、会社はその内容をもとに、積立金として所得税を天引きしてきたわけですが、「もし変更があるなら修正してください。問題なければこの内容で今年の年末調整やります!」という最後の確認を兼ねて一旦本人に返却して確認してもらいます。
ですので、平成31年(令和元年・2019年)分(今年分)に関しては、内容を確認し問題なければそのままの状態で提出し、修正があれば分かりやすいように赤ペン等で正しく書き入れ、【異動月日及び事由】の欄に理由を書いて提出します。
ポイント
令和2年分(来年分)は、来年の給与計算と年末調整で使うためのものです。本来であれば令和2年1月の給与支給日までに提出すればいいのですが、年明けすぐにまた社員全員に配布して書いてもらって回収してとなるのも面倒なので、このタイミングに一気に書かせるのが一般的です。
①令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方
平成30年分以降から、配偶者控除または配偶者特別控除は「給与所得者の配偶者控除等申告書」という用紙になり、計算するようになっています。
配偶者控除等申告書は、本人と配偶者の両方の合計所得金額の確認が必要になってきます。
配偶者控除と配偶者特別控除の違いとは?
生計を一にする配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は「配偶者控除」が適用され、38万円超123万円以下の場合は「配偶者特別控除」が適用されます。(※下記の図もご参考に!)
令和元年分の配偶者控除と配偶者特別控除額
ポイント
配偶者の合計所得金額が38万円以下であれば配偶者控除を受けられ、38万円を1円でも超えると配偶者控除が受けられない・・・orzでは、あまりにも納得感がないため、「配偶者特別控除」があり、38万円を超える場合には、合計所得金額に応じて徐々に差引く金額を減らすように設計されています。(※下記の図もご参考に!)
配偶者控除と配偶者特別控除額
※本人と配偶者の所得に応じて控除額が減っていきます。
また、平成30年以降からは、本人の合計所得金額が900万円以下、900万円超950万円以下、950万円超1,000万円以下のいずれかに該当するかにより控除額が変わり、1,000万円を超える場合には、配偶者控除および配偶者特別控除の適用はいずれも受けられません。(※下記の図もご参考に!)
令和元年分の配偶者控除と配偶者特別控除額の一覧
詳しくは国税庁のこちらのページもご参考に!
上記のような改正にともない、これまでの「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」については、平成30年分以降は「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式になりました。
上記の国税庁の記載例では、わかりにくい点もあるかもしれませんので、下記にそれぞれの箇所の記入例とともに具体的な書き方をご紹介します。
①あなたの氏名・住所
まずは、一番上の「①」の部分に氏名や住所、「個人番号(一定の場合省略可能)」を記入・押印します。
※独身の場合は「配偶者の有無:無」を囲む。
※年末調整の書類には「シャチハタ印でも可」となっています。これは、この書類が基本的には会社内に残す資料なので担当部署から何も指定がない場合にはシャチハタ印でも問題ないとされているためです。
但し、基本的に国や都道府県や市に提出する公式書類に「シャチハタ印」を使用するのは一切認められないため、出来れば、正式な印鑑を使用するのが望ましいです。
Aあなたの本年中の合計所得金額の見積額の書き方
この「A」の欄は、合計所得金額の見積額から下記の3つのどれに該当するかを確認するものです。
- A:900万円以下
- B:900万円超950万円以下
- C:950万円超1,000万円以下
合計所得金額の見積額の計算は、用紙の下段にある「C 合計所得金額の見積額の計算表」にて算出します。
なので、先に「C 合計所得金額の見積額の計算表」にて見積額を算出しましょう。
C 合計所得金額の見積額の計算表
見積額の計算には、配偶者控除等申告書【裏面】の「3 所得の区分」の【①給与所得】を参考にして算出します。(※下記の図参照)
上記の例でもある給与所得の収入金額が5,900,000円の場合を算出してみます。
収入金額:5,900,000円は、下記の図の赤枠の欄に該当します。
これにより、
1,475,000円×3.2-540,000円=4,180,000円
となり、所得金額は、4,180,000円となります。
例2)給与所得が3,325,100円の場合、
831,000円×2.8-180,000円=2,146,800円
B 配偶者・配偶者の本年中の合計所得金額の見積額
この「B」の欄は、配偶者の氏名(フリガナ)、個人番号、生年月日と、配偶者の合計所得金額の見積額を記入します。
なお、この欄は、配偶者の合計所得金額の見積額から下記の4つのどれに該当するかを確認するものです。
- ①:38万円以下かつ年齢70歳以上(昭和25年1月1日以前生)
- ②:38万円以下かつ年齢70歳未満
- ③:38万円超85万円以下
- ④:85万円超123万円以下
配偶者の合計所得金額の見積額の計算は、用紙の下段にある「C 合計所得金額の見積額の計算表」にて算出します。
なので、先に「C 合計所得金額の見積額の計算表」にて見積額を算出しましょう。
見積額の計算には、配偶者控除等申告書【裏面】の「3 所得の区分」の【①給与所得】を参考にして算出します。(※下記の図参照)
上記の例でもある給与所得の収入金額が970,000円の場合を算出してみます。
収入金額:970,000円は、下記の図の赤枠の欄に該当します。
これにより、
となり、所得金額は、320,000円となります。
ここで算出した数字を「B配偶者の合計所得金額の見積額」の欄に転記し、該当する区分に「レ」をつけ、【区分Ⅱ】の欄に「②」と書き入れます。(※下記の図参照)
D 控除額の計算
上記の「Aあなたの本年中の合計所得金額の見積額」と「B配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を算出することで、「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」が決まります。
この「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」を「D控除額の計算」の表に当てはめ、該当する箇所の金額が「配偶者控除の額」および「配偶者特別控除の額」となります。
上記の図の場合は、「区分Ⅰ:A」、「区分Ⅱ:②」となるため、「D控除額の計算」の表に当てはめると、380,000円の欄に該当し、「配偶者控除の額」の欄に380,000円と書き入れます。
例2)
上記の例2の場合、「Aあなたの本年中の合計所得金額の見積額」と「B配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を算出することで、「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」が決まります。
この「区分Ⅰ」と「区分Ⅱ」を「D控除額の計算」の表に当てはめ、該当する箇所の金額が「配偶者控除の額」および「配偶者特別控除の額」となります。
上記の例2の場合は、「区分Ⅰ:A」、「区分Ⅱ:④」となるため、「D控除額の計算」の表に当てはめると、110,000円の欄に該当し、「配偶者特別控除の額」の欄に110,000円と書き入れます。
ポイント
まとめ
いかがでしたか?
配偶者控除等申告書で大切なのは、本人と配偶者の合計所得金額が正しく計算できているか?と、その金額に応じた差引く金額を「控除額の計算」の表から正しく選択することです。
計算の仕方なども申告書の裏面や表などにまとめてありますので、慌てずに確認しながら記入していくと安心ですね。