年末調整

転職&退職した場合の年末調整は?必要な提出書類は?

今年もあと少しの時期にやってくる「年末調整」。

毎年この時期になると年末調整のための申告書や必要書類の提出などでバタバタと忙しい時期でもあります。

年末調整の疑問として、「転職した場合の年末調整はどうなるの?」「退職した場合は?」などがあります。

そこで今回は、転職&退職した場合の年末調整は?必要な提出書類は?についてご紹介します。

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転職&退職した場合の年末調整は?必要な提出書類は?

年末調整

年末調整とは?

年末調整は、毎月もらう給与から差し引かれている源泉徴収税額の合計額と年税額との過不足を精算する、給与所得者にとっては「総決算」のような大切なものです。

給与所得者は正社員だけでなく、アルバイトやパートで働く人も給与所得者ですので、とっても深く関わってくる大切な手続きでもあります。

どうして年末調整が必要なのか?また年末調整の流れなどの詳しい情報は下記の記事もご参照ください。

関連年末調整とは?控除って何?年末調整の基本的な流れとは?

転職者や退職者も年末調整は必要なもの

年末調整は、本年最後の給与を支払う時点で「扶養控除申告書」を提出している人に対し、本年1月1日から12月31日までの間に支払いが確定した給与に対して行われるものです。

転職者の場合

年の中途で転職した人も、年末時点で勤務している場合は年末調整の対象者となりますが、その際に、前職の「給与所得の源泉徴収票」の提出が必要となります。

年末調整は、1月1日から12月31日までの間に得た所得をに基づいて控除等を計算し、調整額が確定されるものですので、転職前の所得証明(源泉徴収票)の提出が必要不可欠となります。

「給与所得の源泉徴収票」は通常、退職時に渡してもらえるものですので、大切に保管しておくようにしましょう。もし、退職時に受け取っていない場合には、早めに連絡し、郵送でもいいのでもらうようにしておきましょう。

本年中に複数回転職している場合は?

本年1月1日から12月31日までの間に複数回にわたって転職しており、年末時点で新しい勤務先に勤務している場合は、新しい勤務先で年末調整をすることができます。

その際に、前職の「給与所得の源泉徴収票」の提出が必要ですし、複数転職している場合は、転職した勤務先それぞれの「給与所得の源泉徴収票」を提出する必要があります。

転職前に失業保険の支給を受けていた場合は?

年末調整_g001

例えば、転職した場合のなかでも、本年の途中で失業給付金の支払いを受けていた場合もあるかもしれません。

失業給付金は非課税所得ですので、年末調整の対象になる給与には含まれません

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そのため、上記の図で言えば、前職の勤務先1月から6月までの給与と新しい勤務先の給与の合計額を対象にして年末調整を行うことになりますので、新しい勤務先に前職の「給与所得の源泉徴収票」を提出し年末調整をお願いしましょう。

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退職者の場合

年末調整は、年末時点で勤務している人が対象となりますが、他にも年末調整の対象者となる区分がありますので下記をご参照ください。

年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人
※下記の①~③のいずれかに該当する人のうち、同時に「年末調整の対象とならない人」の①②④⑤のいずれかに該当する人を除きます)

①1年を通じて勤務している人
②年の中途で就職し、年末まで勤務している人
③年の中途で退職した人のうち、
A 死亡により退職した人
B 著しい心身の障害のために退職した人で、その退職の時期から本年中に再就職することが不可能と認められ、かつ退職後本年中に給与の支給を受けない人
C 12月中に支給期の到来する給与の支払を受けた後に退職した人
D パートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、次の要件を満たしている人
 イ その年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下であること
 ロ 退職後本年中に他の勤務先等から給与の支払を受ける見込みがないこと

E 年の中途で海外などへの転勤のため、非居住者となった人

年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人

①給与の収入額が2,000万円を超える人
②災害による被害を受けて、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予または還付を受けた人
③年の中途で退職した人で、上記「年末調整の対象となる人」の③に該当しない人
④2か所以上から給与の支払を受けている人で他の給与支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(月額表または日額表の乙欄適用者)
⑤年末調整までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
⑥継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労務者(日額表の丙欄適用者)
⑦日本に住所または1年以上の居所のない人(非居住者)

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例えば、本年9月に退職し、年末12月31日時点では無職で、翌年1月8日から再就職先が決まっている場合は、その年の年末時点で勤務していないため、「年末調整」はできません。

9月に退職した会社で発行された「源泉徴収票」をもとに、翌年2月16日~3月15日の期間に実施される確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります

年の途中で退職、年内に転職した場合

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年の途中で退職し、その年中に別の会社に転職し、12月の給与が支給された人は、転職先の会社にて、退職した会社で発行してもらった源泉徴収票を提出し、年末調整をしてもらいます

年の途中で退職、年内に転職しなかった場合

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年の途中で退職してその年中に転職しなかった人は、自分で確定申告をすることで所得税が還付される場合があります。

毎月の給与および賞与で源泉徴収されている所得税額は、扶養家族の人数や社会保険料を考慮した年税額をもとにして暫定的に計算されています。

年の途中で退職した場合に、その後転職せずに給与収入がない場合は、所得税を払いすぎている可能性があるため、所得税が還付される場合が多いのです。

退職した人で、このことを知らずに確定申告を怠って、本来戻ってくる税金があるのにそのままにしている人も少なくありません。

確定申告のうち、所得税を還付してもらうことができる申告の期限は、退職した翌年以降5年以内となっています。

「もしかして?」と思ったら、まずは税務署に相談してみるのもおすすめですよ。

転職者や退職者は社会保険料も要チェック!

転職&退職した際に、退職から再就職するまでの間に「国民年金」「国民健康保険」に加入することがあります。

年末調整や確定申告では、「国民年金」や「国民健康保険」も所得税の控除を受けられますので、保険料を払っている場合には、その証明書を必ず提出するようにしましょう。

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まとめ

転職した場合や退職した場合には、年末調整のやり方など戸惑うことも多いものです。

それぞれの状況によっても年末調整の対象となるのか?確定申告が必要なのか?と分かれてきますので、自分の場合はどうなるのか?をますはしっかり理解しましょう。

  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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