定額小為替などは、普段あまり使用機会がない場合、受け取っても「どうやって換金すればいいの?」と、戸惑うことも多いものです。
他にも、「何をどこに記入すればいいの?」、「本人じゃないけど代理でも受け取れるの?」、「手数料って掛かるの?」など、素朴な疑問もいっぱいです。
定額小為替には期限もあるので、そのへんもしっかりチェックしておきましょう。
今回は、定額小為替の換金方法について、書き方や手数料&期限について詳しくご紹介します。
定額小為替の換金方法 書き方は?
定額小為替とは?
定額小為替は、正式には「定額小為替証書」というもので、現金を定額小為替証書に換えて送付する送金方法のひとつです。
一般的な使い方としては、遠方にある住民票や戸籍謄本の請求などに使われることが多く、定額小為替には【50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円 、1,000円】の12種類があり、主に少額の送金に用いられます。
定額小為替の換金(お金を受け取る)はどうしたらいい?
「定額小為替証書」には、あらかじめ金額が印刷されていますので、その証書をゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口に持っていくと、その証書と引換えに表示された金額の現金を受け取ることができます。
定額小為替証書には、上記の図のように何か所か記入欄があります。
慣れないと「どこに記入すればいいのかな?」と戸惑うことも多いので、下記に記入例をご紹介します。
指定受取人 おなまえ
この指定受取人の欄は、送金した側が記入する箇所のため、受け取る側(換金する人)が記入することはありません。
尚、「指定受取人」欄は、無記名(空欄)の場合が多いのが一般的です。
受取人が記載されている場合は、記載されている方が本人となり、それ以外の人が受け取りに行く場合には、証書の裏面の「委任欄(※下記参照)」に記入が必要となります。
受取人欄は無記名でも換金に問題はありませんが、誰でも換金できるので安全上の問題は多少あるため、受取人が記載されている場合もあります。
おところ・おなまえ
指定受取人に記載がない場合
定額小為替証書を換金(受け取り)する際には、この箇所の記入が必要になります。現住所および受取人(窓口に来ている人)の氏名を記入します。
指定受取人に記載がある場合
証書の裏面の委任欄への記入・押印のほかに、表面の「おところ・おなまえ」欄に、【〇〇〇〇の代理人】といった肩書をつけて、代理人の人の住所・氏名を記入し、押印を行います。
押印
押印は認印で構いません。※シャチハタでも可。
印鑑を忘れた場合などに本人が受け取る場合には、署名だけでも可の場合もあります。
委任欄
代理人・委任者
「指定受取人」欄が未記入であれば、その為替証書は、「持参人払(※窓口に持ってきた人に払う)」となります。
しかし、「指定受取人」欄に受取人を指定することで、振出人(※窓口で現金を為替に替えて受取人に送った人)が、「この人以外にはお金を渡さないでください」と示すことができ、誰でも換金できることを防ぐことができます。
「指定受取人」欄に受取人が指定されていて、代理で窓口に行って換金する際には、証書の裏面の「委任欄」への記入・押印が必要になります。
この欄には、代理人の氏名の他にも、委任者(※指定受取人)の住所・氏名・押印が必要になります。
ポイント
「指定受取人」欄は未記入の場合が多いため、換金する際の証書の記入例は下記のようなものが一般的となります。
「指定受取人」欄が記載されている場合の記入例は下記の図をご参照ください。
定額小為替の換金は未成年でも可能なの?
定額小為替の換金は、規制はないため未成年でも可能です。
指定受取人に記載がある場合に代理として受け取りに行く場合には、上記でご紹介したように代理人の本人確認書類などが必要になるため、本人確認ができるもの(健康保険証、パスポート、学生証など)を持参するようにしましょう。
定額小為替の換金方法 手数料はかかる?
定額小為替は、定額小為替を発行する際に、定額小為替証書1枚につき手数料100円(全金種共通 消費税(地方消費税込み)がかかってきますが、換金する際には、手数料は掛かりません。
そのため、手数料を差し引かれることなく、定額小為替証書に記載されている額面通りの金額を受け取ることができます。
定額小為替の換金方法 期限はあるの?
上記の図のように、証書の発行の日から6か月以内に換金するように書かれています。
この証書の発行日とは、下記の図のように「発行日附印」の欄に、記された日付から6か月以内となります。
定額小為替の換金 期限切れの場合は?
定額小為替証書の有効期間は、発行日から6か月となっています。
ですがもし、有効期間を経過した小為替でも、手続きすれば換金可能ですので、6か月を過ぎていても諦めずに確認しましょうね。
手続きには有効期間経過した小為替、印鑑、また場合によっては本人を証明するものが必要です。
手続きは、「為替証書の再発行の請求」というもので、期限切れの証書を郵便窓口に持参し、再発行請求を行います。
ポイント
再発行請求のために「預り証(引換証)兼受付証」を記入・押印します。再発行は即日発行ではなく、しばらくすると再発行されたものが郵便で送られてくる形になります。
尚、定額小為替証書は、発行日から5年間、為替証書の再発行または為替金の請求がない場合には、受取人は為替金を受け取れなくなります。
発行日から6か月経過後でも手続きすれば換金可能ですが、発行日から5年間経過後は換金できなくなるので注意しましょう。
まとめ
定額小為替などは、普段使わないと換金する際にも戸惑うものです。
もし、どうしても記入方法などがわからない場合には、郵便窓口に行って、受付の人に聞きながらその場で記入・押印する手もあります。
本人確認書類などの提出も場合によっては求められることもあるので、念のため準備していくと二度手間などにならなくて済みますよ。