一般的に領収書などで一定金額を超えた場合に必要になってくる「収入印紙」。
そもそも収入印紙はなぜ必要なのでしょう?また、貼らなかったらどうなるのでしょう?
今回は、今さら聞けない収入印紙に関する基礎知識をご紹介します。
収入印紙はなぜ必要なの?
収入印紙とは?
収入印紙は、「印紙税」という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票のことで、つまりは、国が租税や手数料を徴収するために用いられるのが「収入印紙」なのです。
一般的には「印紙」と呼ばれることが多いものです。
収入印紙の歴史
収入印紙での印紙税という税金の徴収方法は、1624年のオランダで生まれたものです。
当時スペインとの独立戦争で財政が窮乏していたオランダでは、財源を調達する方法はないかと考え、「国民に重税感を与えない税金を考案した者には賞金を出す」という新税アイデアを募集しました。
これに応募して当選したのが、ヨハネス・ファン・デン・ブルックという税務職員で「法律上、重要な書類にはスタンプの押捺を受けさせ、その際には税金を納めさせる」という提案をし、この案が新たな税収確保の手段として法律化されたのです。
この印紙税は、国民に重税感を与えにくいという特徴から、ヨーロッパをはじめ世界各国に普及し、日本では、1873年(明治6年)に地租改正という土地制度改革が行われ、農業と商業から安定的な税収確保が得られることから印紙税が採用されたのです。
●明治32年 印紙税法(旧法)の制定
●昭和42年 印紙税法(旧法)の全文改定
●昭和56年 最低額が100円から200円に(一部改正)
●平成元年 消費税導入に伴い、「賃貸借契約書」「物品譲渡契約書」等が不課税に(一部改正)
●平成26年4月1日 印紙税の対象が3万円→5万円以上に引き上げ(一部改正)
収入印紙はなぜ必要?
一般的には、「領収書」や「契約書」などで見る機会が多い収入印紙ですが、なぜ収入印紙を貼る必要があるのでしょう?
領収書や契約書はいわば、ただの「紙」ですが、その紙にわざわざ収入印紙を貼る必要性は何でしょう?
印紙税に関する政府の見解は次のようになっています。
「印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。」
(※平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理の答弁書)
つまりは、文書が取り交わされるということは何かしらの取引によって利益が発生している。何より、文書を作成することで取引が明確になることで法的根拠も明らかになり、法律関係が安定するというメリットがあるので、税金を負担して欲しいという趣旨となります。
ただの紙きれだけのやり取りを「証明する目的」と「証明する効力」を持たせることで、その付加価値に対して税金が発生するとも言えます。
収入印紙をなぜ貼らなければいけないのか?それは、「法律で決まっていることで、それにより様々な文書が公的意味を確保できているから」とも言えるのかもしれません。
日本という国を運営するためには、とってもお金がかかるもので、「印紙税」の税収は平成23年度で約1.1兆円で、酒税やタバコ税にも匹敵する国の大事な財源となっているのです。
収入印紙を貼らないとどうなるの?
印紙税は、課税文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印をして納付します。
本来収入印紙が必要な文書に収入印紙が貼られていない場合や、収入印紙の金額が不足していた場合は、法律で定められている「印紙税法」の第20条の規定により、「過怠税」が課せられます。
過怠税とは、印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合に課せられる罰金のことで、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)が課せられます。
ただし、自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍で済みます。
また、印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が課税されます。
尚、印紙税は原則、税法上その期の費用(損金)として認められていますが、過怠税は税法上、その全額が法人税の損金や所得税の必要経費には算入されません。
わざと収入印紙を貼らなかったら?
故意に印紙を貼らない場合は、「一年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっていますので、くれぐれも注意してくださいね!
収入印紙が必要なものとは?
印紙税が課税されるのは、印紙税法で定められた「課税文書」に限られています。
この課税文書とは、次の3つのすべてに当てはまる文書をいいます。
- 1.印紙税法別表第一(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
- 2.当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
- 3.印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
課税文書に該当するかどうかは、文書の名称や形式ではなく、実質的な内容で判断することとされています。
例えば、請求書であっても、そこに代金を受領した旨とハンコがあるような場合であれば、「請求書」ではなく、課税文書である「領収書」に該当します。
このようなことからも、文書を全体として判断するのではなく、記載事項を個別に検討して、その中に1つでも課税事項があれば課税文書になるので注意が必要となります。
まとめ
収入印紙は、国の法律で決められたものなので、貼らなかった場合などには罰金が発生します。
収入印紙の基礎知識として、覚えておくと役立つかもしれませんね。