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領収書の収入印紙はいくらから?収入印紙の金額一覧もご紹介!

ふとした時に必要な収入印紙の知識。

「あれ?収入印紙っていくらからだっけ?」なんて、戸惑うことはありませんか?

2014年からは非課税範囲の拡大により、印紙が必要な金額も変わっていますので、以前のままの知識では頼りないかもしれませんよ!

今回は、収入印紙が必要な金額や金額一覧をご紹介します。

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領収書の収入印紙はいくらから?

領収書印紙

収入印紙とは、 「印紙税」という税金で、租税や行政に対する手数料の支払いに利用される証票のことです。

収入印紙には様々な額面が用意されており、最低額面が1円から、最高額面が10万円まで、計31種類を財務省が発行しています。

>>>収入印紙の基礎知識【収入印紙はなぜ必要なの?貼らないとどうなる?収入印紙が必要なものとは?】もご参照ください。

金銭または有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭または有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。

それにより、「受取書」、「領収書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」、「預り証」はもちろんですが、受け取り事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」「相済」「了」などと記入されたものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受け取り事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の「受取書」に該当するため印紙税の対象となります。

また、これらの金銭または有価証券の「受取書」は、受け取る金銭または有価証券が「売上代金」に関わるものとそれ以外のものでは税額が異なります。

売上代金とは、資産を譲渡、もしくは使用させること(その資産に関わる権利を設定することの対価を含む)または、役務を提供することによる対価(手付け等)、何らかの給付に対する「反対給付」であることをいいます。

売上代金に関わる受取書には、商品を販売して代金を受け取った際に発行する領収書不動産賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書などが含まれ、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは含まれません。

「金銭又は有価証券の受取書」の範囲

  • 領収書・領収証・レシート
  • 受取の事実を証明するために請求書・納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの
  • 「お買上票」などと称するもので、その作成目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するもの

「金銭又は有価証券の受取書」に係る非課税範囲の拡大

平成26年4月1日以降、印紙税が改正され「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。

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改正前は、受取金額が3万円未満のものが非課税とされていたものが、受取金額が5万円未満のものについては非課税とされることになったのです。

これにともない、領収書などに添付する収入印紙の金額は、5万円以上のものから必要となったのです。

領収書の収入印紙の金額一覧をご紹介!

受取書(領収書)に貼る印紙税額一覧

受取金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円超100万円以下 200円
100万円超200万円以下 400円
200万円超300万円以下 600円
300万円超500万円以下 1000円
500万円超1千万円以下 2000円
1千万円超2千万円以下 4000円
2千万円超3千万円以下 6000円
3千万円超5千万円以下 1万円
5千万円超1億円以下 2万円
1億円超2億円以下 4万円
2億円超3億円以下 6万円
3億円超5億円以下 10万円
5億円超10億円以下 15万円
10億円以上 20万円

売上代金以外の金銭又は有価証券の受領書

売上代金以外の受取書には、借入金、保険金、損害賠償金、補償金、返還金、敷金、割戻金(リベート)などがあり、これらは、売上代金以外の金銭等の受領とは営業に関係しているもののうち売上には入れないものを指します。

ポイント

売上代金以外の受取なのに、売上代金に係る場合の金額基準で印紙を納付していないか注意が必要となります!
受取金額 印紙税額
5万円未満 非課税
5万円以上 200円
受取金額の記載のないもの 200円

営業に関しない受取書

金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。

営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。

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例えば、個人が生活動産である車を売却した場合の代金の受取書、店舗などを有しない農業や漁業従事者が自分の生産物を販売する場合などがこれに該当します。また、医師や弁護士、公認会計士などが発行する領収書も印紙税はかかりません。

まとめ

普通に生活していると一番身近なのが、領収書や受取書などに貼る収入印紙ではないでしょうか?

領収書には、金額によって定められた収入印紙を貼る必要があります。わざと貼らなかったり、貼り忘れなども罰金の対象となりますので、下記の関連記事もご参照いただき、収入印紙に関する基礎知識は必要最低限覚えておくほうがおすすめですよ!

>>>収入印紙の基礎知識【収入印紙はなぜ必要なの?貼らないとどうなる?収入印紙が必要なものとは?】

  • この記事を書いた人

山崎

インターネット広告を扱う小さな会社を営んでいます。 今までの経験を活かし、ビジネスマナー・経理・手続き・税金・節税などの題材を中心に書いています。 詳しいライタープロフィールはこちら

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