毎年、年末調整後の12月の給与明細とともにもらう「源泉徴収票」。
小さな紙に「~金額」などが並んでいますが、気にしたことありますか?
源泉徴収票は、会社員にとっては大切なもの。
源泉徴収票がどんな仕組みのもので、どこをどう見たらいいのか?各項目の意味など、会社員なら必要最低限知っておくべき知識かもしれません。
今回は、源泉徴収票の見方や各項目の意味についてわかりやすく簡単にご紹介します。
源泉徴収票の見方や各項目の意味は?わかりやすく簡単に教えて!
源泉徴収票とは?
源泉徴収票は、給与・退職手当・公的年金などを支払う者が、支払った額や徴収した所得税額を記載して発行する書類のこと。
「支払う者」とは、主に雇用者(会社側)となり、一般的な会社員である給与所得者の場合、所得税が月々の給料から天引きされるのですが、毎月支払っている所得税の額は、あくまで「概算」になってしまいます。
最終的には、その年1月1日から12月31日までの1年間のトータルの収入額が確定した時点で、最後に各種控除を当てはめて再計算、調整し、その年の所得税額を精算する形になります。
この精算する作業を「年末調整」と言います。
上記のようなことからも、源泉徴収票は、会社員にとっては、「確定申告書の控え」ともいえる大事なものですので、しっかり保管しておくようにしましょう。
なお、源泉徴収票と呼ばれるものは、「給与所得の源泉徴収票(※源泉徴収票のタイトル部分を参照)」が一般的ですが、源泉徴収票には下記の3つの種類があります。
- 給与所得の源泉徴収票
その年1月1日から12月31日までの1年間に支払われた給与金額や源泉徴収税額などを記載したもの。支払いをした者(雇用者側)は、原則として翌年の1月31日までに前年の支払い分についての源泉徴収票を交付しなければなりません。
- 退職所得の源泉徴収票
退職手当などの支払金額、所得税の源泉徴収額を記載したもの。支払いをした者(雇用者側)は、退職日から1ヶ月以内に交付しなければなりません。
- 公的年金等の源泉徴収票
その年1月1日から12月31日までの1年間に支払われた公的年金などの支払額、所得税の源泉徴収税額を記載したもの。支払いをした者(雇用者側)は、その翌年の1月31日までに交付しなければなりません。
源泉徴収票の見方
下記に源泉徴収表の各項目の意味や数字について解説していきます。
①支払金額
この項目は、その年、1月1日から12月31日までの1年間の給料(賞与も含む)の総額となります。
いわゆる「年収」と言われる項目となります。
②給与所得控除後の金額
この項目は、会社員にだけ認められている「給与所得控除額」を差し引いた金額が記載されています。
「給与所得控除額」とは、個人事業主で言えば、「必要経費」にあたるもので、会社員の場合は個人事業主のようにお店を経営しているわけではないので「経費はないんじゃないの?」と思うかもしれませんが、ちゃんとあるんですよ!
会社員だって毎日働くためにスーツを買ったり、靴を買ったり、実際は会社に請求できないけど仕事に必要な経費がある!ということで、収入に応じて一定額を課税の対象から差し引いて(控除して)くれるんです。
だから、「会社員にだけ認められている」なんですね。
「給与所得控除額」の計算式は下記のようになっています。
【給与所得控除額の速算表】
給与等の収入金額 (給与所得の源泉徴収票の支払金額) |
給与所得控除額 |
---|---|
162万5,000円以下 | 55万円 |
162万5,000円超180万円以下 | 給与収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 | 給与収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 | 給与収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 | 給与収入金額×10%+110万円 |
850万円超 | 195万円(上限) |
例えば、例の場合を計算すると、
この1,770,000円が給与所得控除額となるため、この金額を年収から差し引きます。
●支払金額6,700,000円-給与所得控除額1,770,000円=4,930,000円
となり、「給与所得控除後の金額」は、4,930,000円となるのです。
③所得控除の額の合計額
この項目は、「社会保険料の金額」、「生命保険料の控除額」、「地震保険料の控除額」、「配偶者控除」、「配偶者特別控除」、「扶養控除」、「基礎控除」などの「給与所得」から差し引くことができる(控除できる)額の合計金額が記載されています。
「控除」と言われてもよくわからない場合や控除の詳しい内容については下記の記事をご参考に!
関連控除とは?給与所得者の控除は?所得控除一覧この所得控除額は、個人によって金額が異なります。配偶者がいる場合や扶養親族がいる場合、生命保険内容など、それぞれの家族構成や該当する控除内容によっても違いがあるからです。
この「所得控除額」が多ければ、そのぶん所得から差し引くことができるため、「課税金額(税金がかかってくる金額)」が少なくなり、少なくなるということは、必然的にその分だけ税金が安くなります。
例えば、例の場合を計算すると、ピンクの枠で囲まれた項目は、「所得控除」について記載されているものですので、この部分を計算して算出します。
●生命保険料の控除額:50,000円
●配偶者特別控除額:380,000円
●扶養控除額:380,000円
●基礎控除額:480,000円
上記の控除額を合計すると、2,086,251円となります。
④源泉徴収税額
この項目は、その年1月1日から12月31日の1年間に源泉徴収で納めた所得税額の金額です。
尚、会社員の場合は、この金額はすでに納付済みのものとして扱われることになり、この金額と、納めるべき所得税との差額が、年末調整にて精算されます。
上記①~③に記載されている所得、各種所得控除額から実際に税金がかかる金額、すなわち「課税所得金額」がわかります。
この「課税所得金額」に税率を掛けると最終的な納税額が算出されます。
税率については下記の表をご参照ください。
所得税額の速算表
課税総所得額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
例えば、例の場合を計算すると、
この2,843,000円が「課税所得」となり、この金額に対して税金がかかってくるので、
●2,843,000円×10%-97,500円=186,800円
尚、現在は【復興特別所得税(2.1%)】がかかるため、上記の数字に2.1%を掛けた数字が加算され、
●186,800円×2.1%=3,922円
●186,800円+3,922円=190,722円
※百円未満切り捨てによって、190,700円となります。
⑤社会保険料等の金額
社会保険料とは、「健康保険料」、「介護保険料」、「厚生年金保険料」、「雇用保険料」のことで、1年間に支払ったこれらの金額の総額が記載されています。
会社員の場合は、健康保険組合や厚生年金に加入している場合が一般的ですので、健康保険料や介護保険料(40歳以上)、厚生年金保険料が給与から天引きされています。
それぞれの社会保険料の内訳は、毎月の給料の明細に記載があるので、そちらもチェックして、合計額と照らし合わせてみるといいかもしれません。
⑥その他
上記の黄色枠で囲まれた項目は、「所得控除」について記載されているもので、この合計額+「基礎控除38万円」が、上段の「所得控除の額の合計額」と同じになります。
源泉徴収票で年収・所得・手取りはどこを見る?
源泉徴収票での年収とは?
年収は「額面」という言い方をすることもあります。
例えば、賃貸住宅の契約や住宅の購入時、車のローンなど大きな買い物をする時などによく「あなたの年収額は?」と聞かれる機会があります。
源泉徴収票での所得とは?
所得を聞かれる機会は、年収に比べると少ないですが、自分で確定申告をする場合などに、「所得」は理解しておいたほうが便利です。
確定申告でもよく出てくる、「収入」と「所得」は同じ意味のようですが、税法上では実は別もの。
会社員の場合は、「収入=年収」から「給与所得控除=必要経費」を差し引いた後の金額が「所得」となります。
所得を理解するには、上記の式を覚えておきましょう!
源泉徴収票での手取りとは?
「手取り」は、支払金額-(源泉徴収税額+社会保険料等の金額)で算出します。
例えば、例の場合を計算すると、
源泉徴収票には「住民税」が記載されていません。また、交通費も非課税のため源泉徴収票には記載されていませんので、実際の手取りとしては、「住民税」を差し引き、「交通費」を加算すると、実際の手取り金額となります。
手取りを聞かれることも少ないですが、実際生活するうえで、自分自身が把握しておくべき重要な金額でもあります。
まとめ
源泉徴収票は、会社員にとっては大事な書類でもあり、証明書類でもあります。
内容を理解すると、税金などについてもより深く理解し、節税などの意識も変わりますよ。