引越しをするときは、水道・電気・ガスなどのライフラインの手続きはもちろんですが、役所関係など様々な手続きが必要になってきます。
そのなかでも、転出届と転入届は新しい土地で生活するためにまずは一番に済ませたい必要な手続きになってきます。
新生活をスムーズに行うためにも、転出届と転入届の申請などは段取りよくしっかりしておきたいものですね。
今回は、引越しの転出届はいつから出せるの?事前でもOK?郵送でも可能なの?など、転出届の疑問についてご紹介します。
引越しの転出届はいつから?事前でもOK?
転出届とは、今住んでいる市区町村から他の市区町村へ異動(引越し)する際に役所に転出届を出して「転出証明書」を出してもらうことです。
「転出届」と「転入届」を出すことで、あなたの「住民票」が移りますので、新しく住む市区町村の行政サービスなどを受けることができるようになります。
もし引越しのときに、転出と転入の手続きを行わなければ、
◆現在住んでいる市区町村での行政サービスが受けられない。
◆現在住んでいる市区町村での選挙権がない。
※投票は住民票のある市区町村へ出向かなければならない。
◆運転免許証の住所変更ができない。
※現住所が異なるため身分証明等の提示の際に困ることがある。
◆パスポートを取得する際は、住民票のある市区町村へ出向かなければならない。
などの普段の生活では困ることは少ないですが、いざという時にとても大変な思いをすることになりますので転出届と転入届の提出は速やかに行うようにしましょう。
また、転出届と転入届を出して住民票を異動することは、国民の義務になっていますので、この手続きを行わなければ【過料(かりょう)】といって、5万円以下の罰則を受ける可能性も出てきますので転出届と転入届の提出は速やかに行う方が賢明ですね。
参考
金銭罰ではあるが、「罰金」や「科料(かりょう)」と違い、刑罰ではありません。
また、刑罰である「科料」と同じく「かりょう」と発音するので、混同しないよう過料を「あやまちりょう」、科料を「とがりょう」と呼んで区別することがあります。
ただし、下記の場合は住民票を異動させる(転出届と転入届をだす)必要はありません。
- 生活の拠点が移動しない場合
- 新住所に住むのが1年未満と分かっている場合
例えば、大学へ行くために実家を離れるが、卒業後は実家に帰ると決めていれば生活の拠点が移動しないとみなされるので住民票を異動させなくても罰則を受けることはありません。
また、同様に転勤や単身赴任などの期間が1年未満とわかっている場合も住民票を異動しなくても罰則を受けることはありません。
客観的に見て「生活の基盤(本拠地)」が新しい住まいに移っているのであれば転入届は出さなければいけません。
引越しの転出届はいつから出せるの?
引越しの前後は、荷造りや新生活に向けての準備などでバタバタするものですので、早めに【転出証明書】をもらっておきたいと考える方もたくさんいらっしゃいます。
ただし、転出届を申請できるのは、【引越し前(新住所に住み始める日)の14日前から】になりますので、この期間以前に役所に行っても断られますので注意しましょう。
ちなみに、転入届は、【引っ越し後(新住所に住み始めた日)の14日以内】の提出になります。
引越しをする日の前後約2週間と意外と時間があるようですが、新生活に向けての準備や片付けなどであっという間に時間が過ぎてしまいがちですので、事前に計画を立てて手続きを行うことをおすすめします。
ここまでをまとめると!
- 引越し先が引越し前と違う市区町村の場合
- 引越し先が引越し前と同じ市区町村の場合
引越し前:転出届を提出(引越しの14日前~当日)
引越し後:転入届を提出(引越し後14日以内)
引越し前:手続きなし
引越し後:転居届を提出(引越し後14日以内)
尚、役所に行く前に転出届に必要な書類などを準備しておくと申請もスムーズにできますので、下記に転出届に必要な書類をご紹介します。
- 転出届 1通
- 身分証明書(免許証や保険証など)
- 印鑑(必要な場合もあるため)
※各役所のHPにて印刷可能。
※代理人が行く場合は、委任状と印鑑が必要です。
ちなみに、転入届に必要な書類は下記のとおりです。
- 転出証明書
- 身分証明書
- 印鑑(必要な場合があるため)
※代理人が行く場合は、委任状と印鑑が必要です。
また、転出届と転入届を提出するときに一緒に手続きを済ませておきたいものもありますのでご紹介しておきますね。
- 国民健康保険
- 国民年金
- 印鑑登録
- 住民基本台帳カード
- マイナンバー
- 児童手当て
- 後期高齢者医療被保険者証
- 介護保険被保険者証
引越しの転出届は郵送でも可能なの?
引越し前はバタバタ忙しいうえに、仕事をしていると中々役所が開いている時に時間を取ることができないという方もたくさんいらっしゃいます。
転出届は、郵送でも受け付けてくれますので引越し前に時間が取れない方など開庁時間に役所に行くことができない場合は、郵送で手続きできますので是非利用しましょう^^
転出届を郵送で手続する方法は?
転出届を郵送で申請する場合の必要書類は下記のとおりです。
※各役所のHPにて印刷できます。
※郵送専用の様式があります。
・本人確認書類(免許証や保険証など)のコピー 1通
※写真つきなら1点、写真なし(健康保険証など)ならは2点の添付が必要の場合がありますので、事前に確認して下さい。
・返信用封筒
※自分の宛名と宛先(現住所および新住所のみ、勤務先などはNG)を記入し、切手を貼ります。
※速達を希望する場合は、速達分の切手を追加すればOK場合もありますので、事前に確認して下さい。
メモ
また、転出届を郵送で行う場合は、約1週間程度の時間がかかりますので余裕をもって郵送することをおすすめします。
注意ポイント
転出届を郵送する場合の注意点!
各市町村の窓口で転出届を提出する場合は、その場で不備がないか確認してくれますが、郵送で提出する場合はそれができないので注意が必要です。
提出書類に不備があれば、郵送でのやり取りなど二度手間になったり、旧住所の役所に出向いての手続きになったりしますので、よく確認してから送るようにしましょう。
また、基本的には「市民課」宛に郵送しますが、自治体によっては変わることもありますので事前に郵送先も確認してから送るようにして下さいね。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、引越しの転出届はいつから出せるの?事前でもOK?郵送でも可能なの?など転出届の疑問についてご紹介しました。
新生活をスムーズに行うためにも事前に計画を立てて手続きに準備をしておくと、二度手間三度手間を避けることができますので、事前に各市町村の役所に確認しておくと安心かもしれませんね。