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103万106万130万収入の壁の違いは?パートの損しない働き方を教えて!

パートで働く主婦の年収には、自分の収入にかかる税金、社会保険料、それに夫の税金控除などによっていくつかの節目があるとされています。

これがよく耳にする、103万円・130万円の壁と言われるものです。

また、2016年10月施行の法改正により、新たに106万円の壁ができ、主婦の働き方は大きな変化を迎えています。

106万円という新たな壁によって何が変わるのか?103万円&130万円の壁はどうなるのか?

「年に何万円まで稼ぐのかお得なの?」

「年収は抑えたほうがいいの?」

など、損しない働き方ってどうすればいいの!?と、家庭のお金に直結してくる切実な問題のため、主婦にとっては大きな悩みどころともなっています。

収入の壁

そこで今回は、103万106万130万など収入の壁の違いについてや今後パートで働く場合の損しない働き方についてわかりやすくご紹介します。

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103万106万130万収入の壁の違いは?

主婦がパートで働く場合に気をつけることとして、「配偶者控除」があげられます。

配偶者控除とは?

配偶者控除とは、簡単に言えば、一定の所得以下の配偶者がいる世帯の課税所得を減額するもので、所得税・住民税の負担を軽くする制度のことです。

例えば、妻がパートで働いていて年収103万円以下なら、夫は自分の所得から一定金額(38万円)が控除され、支払わなければならない所得税や住民税が少なくなるというものです。

この税軽減制度を利用するために多くの既婚女性が仕事を制限しているといわれているのです。

関連:そもそも配偶者控除ってどんなもの?

尚、この配偶者控除には、収入に応じていくつかの段階があり、それぞれのポイントの基準として「103万円の壁」「130万円の壁」として呼ばれているのです。

では、それぞれ103万円や130万円などの内容や違いについて下記にご紹介していきます。

103万円の壁とは?

103万円の壁は、「税金の壁」とも言われており、年収が103万円を超えると住民税に加え所得税がかかってきます。

これにより、「103万円を超えて働くのは損!」と思っている人も多いのですが、実は103万円の壁は誤解が多いのも事実です。

103万と130万の壁

上記の図のように主婦のパート収入が100万円を超えると住民税が発生します。

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次に103万円を超えると所得税がかかってくるのですが、これはあくまで「超える部分」が対象になるため、例えば主婦のパート収入が105万円だった場合、所得税は年間約1,000円程度のため、「壁」と言われるほどのダメージは見当たりません。

また、パート収入が103万円を超えると、夫の配偶者控除は確かになくなりますが、代わりの優遇措置として配偶者特別控除を受けられるため、大した影響はないといえます。

130万円の壁とは?

次に130万円の壁ですが、130万円の壁は「社会保険の壁」とも言われ、パート年収が130万円を超えると、夫の扶養を外れ、公的年金や健康保険など社会保険料を支払わなければならなくなります。

これにより「住民税+所得税+社会保険料」というトリプルパンチとなり、、130万円の節目を超えると手取りの金額がガクンと減ってしまうため、103万円よりも130万円を超えないように働いている人も多くいらっしゃいます。

106万円という新たな壁とは?

2016年10月よりパートタイム労働者やアルバイト労働者などの短時間労働者に対する厚生年金(社会保険)適用基準がの引き下げられることになりました。

これにより、パート主婦の「社会保険の壁」と言われていた年収130万円の壁が106万円の壁へと変更されることになります。

年金機能強化法によって、それまで「労働時間が正社員の4分の3以上(週30時間以上)」だった厚生年金の加入基準が、下記のように引き下げられます。

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①年収106万円(月収8万8,000円)以上
②労働時間が週20時間以上
③従業員501人以上の企業
④勤務期間1年以上(見込み)

今回のこの制度の始動によって、1年以上働いた大企業のパートタイマーが対象となり、約25万人程度の人に影響が及ぶとされています。
収入の壁図
例えば、105万円ではゼロだった社会保険料が106万円を超えると約16万円程度発生するため、そのぶん手取りを大きく下げることになってきます。

この新たな106万円の壁は、現在では上記の要件に該当する人のみが適用となるため限定的ですが、今後は大企業だけでなく中小企業にも拡大していくものとみられています。

年収別の壁と負担の比較

年収別の壁と負担の比較

パート主婦の損しない働き方とは?

103万円や130万円のほかにも新たに106万円という壁が発生することによって、パート主婦の働き方はさらにややこしく悩ましくなってきました。

「いったいどの程度の範囲で働くのがお得なの!?」といった疑問の声も聞こえてきます。

社会保険の壁が130万円から106万円へと引き下げられることにより、家庭にも社会保険料の負担は大きくのしかかって来ます。

また、夫の会社によっては配偶者手当などの支給がある場合、目減りはさらに大きく、福利厚生面などが充実している会社であれば、夫の扶養を離れることでその恩恵からも離れることもあるかもしれません。

状況によっては金額だではないところでも大きなしわ寄せもある場合もあるため、その点も含めて家庭に応じて配偶者の働き方について考える必要がでてきます。

とにかく扶養内で働きたい場合

例えば、午前と午後でパート先を変え、1社で週20時間以上という要件を満たすのを避けるなどの働き方にシフトすることで、夫の扶養を外れずに、扶養内での収入も確保することができます。

また、現在では106万円の壁の対象者は限定的で、大企業に勤務するパート従業員が対象となっているため、制度対象外の中小企業で働くなどの選択肢もあるかもしれません。

とにかく手取りを下げたくない!

場合によっては、法改正は仕方ないと捉え、社会保険料負担も覚悟し、今の手取り収入を維持したい!と考える方もいることでしょう。

例えば、夫婦の手取りが105万円時のレベルを回復するのは、妻の年収が134万円になった時(夫の年収・住所地によって多少変動あり)、夫婦の手取りが129万円時のレベルを回復するのは、妻の年収が159万円になった時(夫の年収・住所地によって多少変動あり)となるため、現在年収105万~130万以内で働いている場合は、年間約20~30万円程度、現在よりも多く働けるようにすることで法改正があった場合も現在の手取りを下回らずに家計を維持することができるということになります。

年間約20~30万円程度の労働力はパート主婦にとっては大きなものですが、それ以下になってしまうと社会保険料負担による手取りの減少という状態で言わば、働き損とも言える状況にもなるため、負担を考慮しつつ家計も考えるのであれば、「年間約20~30万円程度の労働力プラス」を目標に頑張るのが損しない働き方とも言えます。

長期で見れば妻の社会保険加入はお得でもある

目の前の家計を直撃する社会保険料負担は、多くの人が痛い出費と捉えてしまいがちですが、明らかに損とは言い切れないのも事実です。

ご存知のように社会保険料負担はお金をどぶに捨てているわけではないので、長期で見ればパート主婦の社会保険加入がお得にもなるのです。

例えば、年収106万円に近い月収10万円で10年間パート勤務した場合の65歳時に受け取る年金額は約78万円から約85万円に増えるなど、厚生年金に加入するメリットも将来的には大きいものがあります。

また公的年金制度は終身にわたって受け取れますし、金額が物価上昇にスライドするという、民間年金保険にはないメリットもあるため、老後に備えるという意味では、妻の社会保険加入もデメリットばかりではないかもしれません。

まとめ

家庭のお金に直結してくる社会保険料負担や働き方の問題。

今後数年で専業主婦を含めパート主婦を取り巻く環境は大きく変化することも予想されます。

目先の損得勘定に走りがちですが、家庭の長期的な生活プランを見直す機会にもなるので、働き方などは夫婦でしっかり対応していくことも大切ですよ。

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